
都市計画法第53条に基づく建築の許可について

都市計画法第53条とは
都市計画法第53条とは、道路・公園などの都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を設け、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的とするものです。対象区域で建築行為を行う場合、許可申請が必要となります。

都市計画法第54条 (許可基準)
都市計画法第54条において、次の許可基準が定められています。なお、羽村市内においては、次項の福生都市計画区域(羽村市域内)の許可基準が適用されます。
- 容易に移転し、または除却することができるものであること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

羽村市域の許可基準
福生都市計画区域(羽村市域内)は、下記の許可基準が定められています。
- 階数が3のもので、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 都市計画法第12条第1項に規定する市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)などの支障にならないこと。
- 建築物が都市計画道路区域及び都市計画公園・緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域及び都市計画公園・緑地区域に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

許可申請
許可申請には、下記の図書が各2部(正・副)必要です。
- 許可申請書
- 委任状
- 都市計画証明の写し
- 確認申請書一式
- 案内図
- 公図写
- 求積図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
注意配置図には都市計画施設の区域線または敷地全体が区域内である旨を記載してください。

参考