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    高額療養費等の支給について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2026年8月1日]
    • ID:6460

    医療費が高額になったとき 【高額療養費】

    同一の月内に医療費が高額になったときは、下記の表の自己負担額を超えた金額が払い戻されます。

    同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局の区別なく、合算できます。

    対象の方には、東京都後期高齢者医療広域連合より申請書を郵送します。(郵送前の申請手続きは不可)

    一度申請をしていただくと2回目以降の申請は不要で、支給決定通知書が郵送された後、登録口座に振り込まれるようになります。

    ●入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは、支給対象外となります。

    ●申請書の送付および高額療養費の支給は、どちらも診療月から最短で4ヶ月後です。

    ●所得区分の数字表記は、本来ローマ数字が正しい表記ですが、一部読み上げ機能に影響があるため、すべてアラビア数字で表記しています。

    1か月あたりの自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分)
     負担割合   所得区分   外来(個人ごと)       外来+入院
         (世帯ごと)
      3割 現役並み所得3
    (課税所得690万円以上)
    270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
    〈多数回140,100円【補足2】〉
    (年間上限1,680,000円【補足3】)
    現役並み所得2
    課税所得380万円以上
    179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
    〈多数回93,000円【補足2】〉
    (年間上限1,110,000円【補足3】)
    現役並み所得1
    課税所得145万円以上
    85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
    〈多数回44,400円【補足2】〉
    (年間上限530,000円【補足3】)
      2割
    一般2


    22,000円
    (年間上限216,000円)

    61,500円
    〈多数回44,400円【補足2】〉
    (年間上限530,000円【補足3】)                                  【補足4】
      1割
    一般1

    住民税非課税等
    【補足1】
    区分2 11,000円
    (年間上限96,000円)
    25,700円
    〈多数回24,600円【補足2】〉
    (年間上限290,000円【補足3】)
    区分1
    8,000円
    15,700円
    (年間上限180,000円【補足3】)

    1か月あたりの自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)
    負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
      3割 現役並み所得3
    (課税所得690万円以上)
    167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
    〈多数回93,000円【補足2】〉
    現役並み所得2
    (課税所得380万円以上)
    80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
    〈多数回44,400円【補足2】〉
    現役並み所得1
    (課税所得145万円以上)
    18,000円
    (年間上限144,000円)
      2割 一般2 18,000円
    (年間上限144,000円)
    57,600円
    〈多数回44,400円 【補足2】〉
      1割 一般1
    住民税非課税等
    【補足1】
    区分2 8,000円 24,600円
    区分1 15,000円
    • 【補足1】 区分2…世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。区分1…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は806,700円⦅令和8年8月1日以降は826,500円⦆を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
    • 【補足2】 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
    • 【補足3】令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
    • 【補足4】一部41万円の場合があります。

    高額療養費や自己負担の割合判定方法 注意別サイトへ移動します


    東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト(東京いきいきネット)へ移動します。


    自己負担の割合判定方法(別ウインドウで開く)…自己負担の割合の判定の流れが説明されています。

    高額療養費・高額療養費(外来年間合算)について(別ウインドウで開く)…説明および申請方法など説明されています。






    外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】

    計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日(下記参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
    過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。

    新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に当広域連合から申請書を送付します。

    お手元に届きましたら、市区町村の担当窓口に提出してください。

    • 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
    • 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
    • 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。


    医療保険と介護保険を合算した限度額を超えた場合【高額介護合算療養費】

    世帯での1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

    支給が見込まれる方には毎年3月ごろに、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。

    お手元に届きましたら、記載の宛先に返信用封筒で返送してください。


    高額介護合算療養費の自己負担額
    負担割合所得区分後期高齢者医療制度
    +介護保険制度
    3割現役並み所得3
    課税所得690万円以上
    212万円
    現役並み所得2
    課税所得380万円以上
    141万円
    現役並み所得1
    課税所得145万円以上
    67万円
    2割一般256万円
    1割一般156万円
    住民税
    非課税等
    区分231万円
    区分119万円

    入院の際の食事代について(令和8年6月1日以降)

    療養病床以外への入院時の食事代(1食あたり)

    療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費の自己負担額
    所得区分食費(1食につき)
    現役並み所得、一般1・2550円 (注意1)
    区分2過去12か月の入院日数が90日以内270円
    過去12か月の入院日数が90日超
    (長期入院該当)
    220円
    区分1130円

    注意1 指定難病患者の方は1食330円です。

    注意2 過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書を添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます。)

    なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から申請した月の月末までは差額支給の対象となります。(別途申請が必要です。)

    詳しくは問い合わせてください。

    療養病床への入院時の1食あたりの食費・1日当たりの居住費(令和8年6月1日以降)

    療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費・居住費の自己負担額
    所得区分入院医療の必要性が低い方入院医療の必要性が高い方
    (注意1)
    居住費
    (1日につき)
    食費(1食につき)食費(1食につき)
    現役並所得、一般1・2550円(注意2、注意3)550円(注意2、注意3)430円
    区分2270円270円
    (長期入院該当の方は220円)
    430円
    区分1160円130円430円
    区分1
    老齢福祉年金受給者
    130円130円0円

    注意1 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器・静脈栄養が必要な方や難病の方など)

    注意2 指定難病患者の方は1食330円です。また、居住費は0円です。

    注意3 保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。



    東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト(東京いきいきネット)へ移動します。


    ・入院費食事療養費について(別ウインドウで開く) 

    ・入院費生活療養費について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    羽村市 市民部 市民課(高齢医療・年金係)
    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線138 ファクス: 042-554-2921