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    高額療養費支給について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2024年6月1日]
    • ID:6460

    医療費が高額になったとき 【高額療養費】

    1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

    同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局の区別なく、合算できます。

    入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは、支給対象外となります。

    該当する場合、診療月からおおよそ4か月後に、広域連合から申請書をお送りします。なお、一度申請を行い口座登録すると、2回目以降の申請は不要となります。


    1か月あたりの自己負担限度額
    負担割合所得区分外来(個人ごと)外来+入院
    (世帯ごと)
    3割現役並み所得3
    課税所得690万円以上
    252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
    (140,100円注意1)
    現役並み所得2
    課税所得380万円以上
    167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
    (93,000円注意1)
    現役並み所得1
    課税所得145万円以上
    80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
    (44,400円注意1)
    2割一般Ⅱ6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
    または 18,000円 のいずれか低い方
    (144,000円注意2)
    57,600円
    (44,400円注意1)
    1割一般Ⅰ18,000円
        (144,000円注意2)
    57,600円
    (44,400円注意1)
    住民税
    非課税等
    (注意3)
    区分Ⅱ8,000円24,600円
    区分Ⅰ15,000円

    注意1 過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。

         ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。

         なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

    注意2 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられています。

    注意3 区分Ⅱ・・・世帯全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰに該当しない方。

          区分Ⅰ・・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。

                 イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

    自己負担の割合判定方法 注意別サイトへ移動します

    自己負担の割合判定方法(別ウインドウで開く)…自己負担の割合の判定の流れが説明されています。

    東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト(東京いきいきネット)へ移動します。

    自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

    令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します。

    配慮措置が適用される場合の計算方法

    医療保険と介護保険を合算した限度額 【高額介護合算療養費】

    世帯での1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

    高額介護合算療養費の自己負担額
    負担割合所得区分後期高齢者医療制度
    +介護保険制度
    3割現役並み所得3
    課税所得690万円以上
    212万円
    現役並み所得2
    課税所得380万円以上
    141万円
    現役並み所得1
    課税所得145万円以上
    67万円
    2割一般Ⅱ56万円
    1割一般Ⅰ56万円
    住民税
    非課税等
    区分Ⅱ31万円
    区分Ⅰ19万円

    入院の際の食事代について

    療養病床以外への入院時の食事代(1食あたり)

    療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費の自己負担額
    所得区分食費(1食につき)
    現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱ490円 (注意1)
    区分Ⅱ過去12か月の入院日数が90日以内230円
    過去12か月の入院日数が90日超
    (長期入院該当)
    180円
    区分Ⅰ110円

    注意1 指定難病患者の方は1食280円です。

    注意2 過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書を添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば通算できます。

    なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から申請した月の月末までは差額支給の対象となります。(別途申請が必要です。)

    療養病床への入院時の1食あたりの食費・1日当たりの居住費

    療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費・居住費の自己負担額
    所得区分入院医療の必要性が低い方入院医療の必要性が高い方
    (注意1)
    居住費
    (1日につき)
    食費(1食につき)食費(1食につき)
    現役並所得、一般Ⅰ・Ⅱ490円(注意2、注意3)490円(注意2、注意3)370円
    区分Ⅱ230円230円
    (長期入院該当の方は180円)
    370円
    区分Ⅰ140円110円370円
    区分Ⅰ
    老齢福祉年金受給者
    110円110円0円

    注意1 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器・静脈栄養が必要な方や難病の方など)

    注意2 指定難病患者の方は1食280円です。また、居住費は0円です。

    注意3 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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