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    高額療養費支給について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2018年8月1日]
    • ID:6460

    医療費が高額になったとき 【高額療養費】

    一か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

    同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局の区別なく、合算できます。

    注意入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは、支給対象外となります。

    注意該当する場合、診療月からおおよそ4カ月後に、広域連合から申請書をお送りします。なお、一度申請を行い口座登録すると、2回目以降の申請は不要となります。


    月の窓口負担の限度額
    負担割合 所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
    3割負担 現役並み所得3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
    <140,100円注意1>
    現役並み所得2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
    <93,000円注意1>
    現役並み所得1
    (課税所得145万円以上)
    80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
    <44,400円注意1>
    1割負担
    (一般)
    ・住民税課税標準額145万円未満

    ・基準収入額適用
    後期高齢者医療被保険者証についてのページをご覧ください)

    ・賦課のもととなる所得金額の合計額210万円以下注意4
    18,000円
    (144,000円注意2)
    57,600円
    <44,400円注意1>
    1割負担
    (住民税
    非課税等注意3)
    区分2 8,000円 24,600円
    1割負担
    (住民税
    非課税等注意3)

    区分1

    8,000円 15,000円

    注意1 過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。

       ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。

       なお、平成30年8月からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されたため、現役並み所得の被保険者は、個人の

            外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

    注意2 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられました。

    注意3 区分2・・・世帯全員が住民税非課税である方で、区分1に該当しない方。

           区分1・・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。

                 イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

    注意4 障害認定を受けた昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の場合のみ、該当します。

    自己負担の割合の判定方法が改正されました。(上記注意4について)

    自己負担の割合の判定方法について・・・現行の基準に加え、障害認定を受けた昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者については、住民税課税標準額が145万円以上でも、被保険者及び同じ世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額注意の合計額が210万円以下である場合は、負担区分を「一般」とします。 (平成27年1月1日施行)

    注意賦課のもととなる所得金額とは・・・前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

    自己負担の割合判定方法 注意別サイトへ移動します

    自己負担の割合判定方法(別ウインドウで開く)…自己負担の割合の判定の流れが説明されています。

    東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト(東京いきいきネット)へ移動します。

    自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

    令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります(3年間)。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します。

    配慮措置が適用される場合の計算方法

    医療保険と介護保険を合算した限度額 【高額介護合算療養費】

    世帯での1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

    高額介護合算療養費の自己負担額
    負担割合負担区分後期高齢者医療制度+介護保険
    世帯単位の自己負担の限度額(年額)
    3割負担現役並み所得3212万円
    現役並み所得2141万円
    現役並み所得167万円
    1割負担一般56万円
    住民税
    非課税等
    区分231万円
    区分119万円

    入院の際の食事代について

    療養病床以外への入院時の食事代(一食あたり)

    療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費の自己負担額
    負担区分 食費(一食につき)
    現役並み所得・一般 460円 注意1
    区分2(住民税非課税等)
    90日以内の入院(過去12カ月の入院日数)
    210円
    区分2(住民税非課税等)
    90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)
    注意2 長期入院該当
    160円
    区分1(住民税非課税等) 100円

    注意1 ① 指定難病患者の方は1食260円

           ② 精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当面の間1食260円

    注意2 過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書を添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます。

    なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から申請した月の月末までは差額支給の対象となります。(別途申請が必要です。)

    療養病床への入院時の一食あたりの食費・一日当たりの居住費

    療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、下記表のとおりです。

    食費・居住費の自己負担額
    入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方注意2

     

    所得区分

    食費(一食につき)                                                                                      

    食費(一食につき)

         居住費(一日につき)

     

    現役並み所得・一般

    460円注意1

    460円注意1             370円
    区分2(住民税非課税等)

    210円

    210円(長期入院該当で160円)
             370円
    区分1(住民税非課税等)

    130円

    100円
             370円

    区分1(住民税非課税等)
    老齢福祉年金受給者

    100円

    100円

             0円

    注意1 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

    注意2 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器・静脈栄養が必要な方や難病の方など)

    注意 指定難病患者の方は居住費は0円です。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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