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    医療費が高額になったとき・なりそうなとき(高額療養費)

    • 初版公開日:[2021年10月20日]
    • 更新日:[2021年10月20日]
    • ID:13431

    医療費が高額になったとき・なりそうなとき(高額療養費)

    高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額について、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給される制度です。
     ただし、保険適用でない費用(入院時の食事代や差額ベット代など)は高額療養費の対象外となります。

    支給について

     高額療養費の支給方法は、2通りあります。医療費が高額になりそうなときに、事前に限度額適用認定証等の交付申請を行い、医療機関の窓口へ保険証と合わせて提示をすることにより、一定額(自己負担限度額)までを医療機関へ支払う方法(現物給付)と、医療機関へ支払いをした後、高額療養費の支給申請書を市役所へ提出し、支給を受ける方法(現金給付)です。

     医療機関に支払いをする前に市役所でお手続きが可能であれば、限度額適用認定証の申請をおすすめします。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できない場合もあります。高額療養費の支給申請書を提出する現金給付対象になる場合、市役所より「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。ただし、申請書を送付するまでに、最低でも診療月から3ヶ月はかかりますのでご了承ください。

     各支給方法については、以下のページをご覧ください。

     ・限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)(別ウインドウで開く)

     ・高額療養費の支給申請について(高額療養費の現金支給)(別ウインドウで開く)

    自己負担限度額について

     高額療養費の自己負担限度額とは、1ヶ月あたりに負担する医療費の上限額のことです。

     限度額は、世帯の総所得金額等と年齢で決定されます。毎年8月1日に見直され、7月31日までは前々年の総所得金額等、8月1日以降は前年の総所得金額等を基準に判定します。

     (注意)「総所得金額等」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

    70歳未満の自己負担限度額
     所得区分3回目まで 4回目以降 

     ア

    (901万円超)

    252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円

     イ

    (600万円超から901万円以下)

    167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円

     ウ

    (210万円超から600万円以下)

    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

    44,400円 

     エ

    (210万円以下)

    57,600円44,400円

     オ

    (住民税非課税世帯)

    35,400円

    24,600円

    (注意)70歳の誕生日を迎えた月(1日が誕生日の人は、その前月)まではこの所得区分になります。

    (注意)所得の申告がない場合は、区分はアになります。

    (注意)総所得金額等は、世帯の中で国民健康保険に加入している全員の所得金額等を合計した金額です。

    (注意)同じ世帯で1ヵ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

    (注意)過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは「多数回該当」の限度額となります。

    70歳以上75歳未満の自己負担限度額(3割負担者)
    所得区分 

    外来+入院(世帯単位)

    3回目まで

    外来+入院(世帯単位)

    4回目以降 

     現役並み所得3

    (課税所得690万円以上)

    252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円

     現役並み所得2

    (課税所得380万円以上)

    167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円

     現役並み所得1

    (課税所得145万円以上)

     80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円
    70歳以上75歳未満の自己負担限度額(2割負担者)
     所得区分

     外来

    (個人単位)

    外来+入院(世帯単位)

    3回目まで

    外来+入院(世帯単位)

    4回目まで 

     一般18,000円57,600円

    44,400円 

    低所得者28,000円24,600円
    低所得者1

    8,000円

    15,000円- 

    (注意)一般区分の外来限度額には年間上限額144,000円が設けられます。計算対象になるのは、8月から翌年7月までの自己負担額です。

     なお、年間上限額144,000円以上のお支払いをされている方については、その差額を世帯主に支給します。一般区分および低所得者2・1の方のうち、支給対象となる方へ申請書を毎年2月頃に送付します。申請につきましては、「高額療養費(年間外来合算)支給申請について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    (注意)70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日が誕生日の人は、その月)から、この所得区分になります。

    (注意)過去12ヶ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは「多数回該当」の限度額になります。

    70歳から74歳の適用区分について

    ・現役並み所得者・・・高齢受給者証の負担割合が3割の人

    ・一般・・・現役並み所得者を除く、住民税課税世帯の人

    ・低所得2・・・同世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、低所得1以外の人

    ・低所得1・・・同世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(保険係)

    電話: 042-555-1111 (保険係)内線125

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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