令和6年4月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化が可能になりました。それに伴い、高額療養費の支給申請手続きは、診療月ごとに申請書を提出していただく必要がありましたが、簡素化の申し出をしていただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。
市から送付する高額療養費の申請書に、「国民健康保険高額療養費 自動振込等申出書兼同意書(以下、簡素化申出書)」を同封します。
支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入の上、高額療養費の申請書とともに簡素化申出書を提出してください。
簡素化を申出した翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的にご指定の口座に振り込みがされます。入金日及び入金額は、振込み前に送付する「高額療養費決定通知書」にてご確認ください。
以下に該当した場合簡素化が停止されます。簡素化の停止以降に発生した高額療養費については、高額療養費の申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には簡素化申出書の提出が必要です。