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あしあと

    高額療養費支給申請手続の簡素化のご案内

    • 初版公開日:[2024年06月14日]
    • 更新日:[2024年6月14日]
    • ID:18775

    令和6年4月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化が可能になりました。それに伴い、高額療養費の支給申請手続きは、診療月ごとに申請書を提出していただく必要がありましたが、簡素化の申し出をしていただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。


    簡素化のお手続き方法

    市から送付する高額療養費の申請書に、「国民健康保険高額療養費 自動振込等申出書兼同意書(以下、簡素化申出書)」を同封します。

    支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入の上、高額療養費の申請書とともに簡素化申出書を提出してください。


    簡素化後の支給方法

    簡素化を申出した翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的にご指定の口座に振り込みがされます。入金日及び入金額は、振込み前に送付する「高額療養費決定通知書」にてご確認ください。


    簡素化が停止される場合

    以下に該当した場合簡素化が停止されます。簡素化の停止以降に発生した高額療養費については、高額療養費の申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には簡素化申出書の提出が必要です。

    • 世帯主が変更になった場合
    • 国民健康保険税の滞納がある場合
    • 指定された登録口座への振り込みができなくなった場合


    注意事項

    • 簡素化の申出が適用された以降は、高額療養費支給申請書は送付されません。
    • 簡素化申出書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書でご申請ください。
    • 振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更は出来ません。
    • 振込先口座の変更、簡素化の停止を希望される場合は簡素化申出書の提出が必要です。
    • すでに高額療養費の申請書が発行されているものについては簡素化対象となりません。お手元に高額療養費の申請書がある場合は別途、ご申請頂きますようお願いします。
    • 医療費の一部負担金の支払いが済んでいないことが判明した場合は、支払いを停止する場合があります。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(保険係)

    電話: 042-555-1111 (保険係)内線125

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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