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    限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:13432

    限度額適用認定証について(高額療養費の現物給付)

     医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険係に申請し、交付された「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示することにより、医療機関への支払いが一定額(自己負担限度額)までとなります。

    また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」には食事軽減があります。

     高齢受給者証をお持ちの方で、下表の「現役並み所得3」又は「一般」に属する方については、高齢受給者証が「限度額適用認定証」を兼ねますので新たに「限度額適用認定証」の申請する必要はありません。

     申請に必要な書類については、下記をご参照ください。郵送での申請も可能です。

    70歳未満の方の自己負担額(月額)

    適用

    区分

    所得区分

    (基準総所得額) 

    外来+入院

    (世帯単位) 

    4回目以降 
     ア 901万円超

    252,600円

    (医療費総額-842,000円)×1% 

     140,100円

     イ 600万円超900万円以下

     167,400円

    (医療費総額-558,000円)×1%

     93,000円
     ウ 210万円超600万円以下

     80,100円

    (医療費総額-267,000円)×1%

     44,400円
     エ 210万円以下 57,600円 44,400円

     オ

     住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
    70歳以上75歳未満の方の自己負担額(月額)

    適用区分

    (課税所得)

    外来のみ

    (個人単位)

    外来+入院

    (世帯単位) 

    4回目以降 

     現役並み所得3

    (690万円以上)

    252,600円

    (医療費総額-842,000円)×1% 

     140,100円

     現役並み所得2

    (380万円以上)

     167,400円

    (医療費総額-558,000円)×1%

     93,000円

     現役並み所得1

    (145万円以上)

     80,100円

    (医療費総額-267,000円)×1%

     44,400円
     一般18,000円 57,600円 44,400円

    低所得2

    8,000円24,600円

     低所得1

    8,000円 15,000円 ―

    マイナンバーカードの保険証利用について

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等での窓口負担を自己負担限度額に抑えることができます。

    限度額適用認定証の事前申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    ご注意ください

    ・国民健康保険税に滞納がある世帯や、所得の申告がない被保険者がいる世帯は申請を受けられない場合があります。

    ・世帯構成の変更および所得更正で適用区分等が変わった場合は、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の書替えが必要になります。書替えをせずに医療機関を受診した場合は、後日差額分を返還していただく場合があります。

    申請に必要なもの

    ・限度額適用認定証申請書

    ・限度額適用認定証を利用する方の保険証

    ・来庁者の本人確認書類

    【注意】郵送での申請の場合は、それぞれの写しを添付いただきます。


    限度額適用認定証申請書

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(保険係)

    電話: 042-555-1111 (保険係)内線125

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム