医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険係に申請し、交付された「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示することにより、医療機関への支払いが一定額(自己負担限度額)までとなります。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」には食事軽減があります。
高齢受給者証をお持ちの方で、下表の「現役並み所得3」又は「一般」に属する方については、高齢受給者証が「限度額適用認定証」を兼ねますので新たに「限度額適用認定証」の申請する必要はありません。
申請に必要な書類については、下記をご参照ください。郵送での申請も可能です。
適用 区分 | 所得区分 (基準総所得額) | 外来+入院 (世帯単位) | 4回目以降 |
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ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超900万円以下 | 167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
適用区分 (課税所得) | 外来のみ (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 4回目以降 |
---|---|---|---|
現役並み所得3 (690万円以上) | ― | 252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得2 (380万円以上) | ― | 167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得1 (145万円以上) | ― | 80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | ― |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等での窓口負担を自己負担限度額に抑えることができます。
限度額適用認定証の事前申請は不要ですので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
・国民健康保険税に滞納がある世帯や、所得の申告がない被保険者がいる世帯は申請を受けられない場合があります。
・世帯構成の変更および所得更正で適用区分等が変わった場合は、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の書替えが必要になります。書替えをせずに医療機関を受診した場合は、後日差額分を返還していただく場合があります。
・限度額適用認定証申請書
・限度額適用認定証を利用する方の保険証
・来庁者の本人確認書類
【注意】郵送での申請の場合は、それぞれの写しを添付いただきます。