令和8年8月1日以降は、令和8年8月1日時点の年齢と、マイナ保険証の利用状況によって資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
(令和8年8月31日までに後期高齢者医療制度に加入されている方には、令和8年7月17日より順次発送しております。)
有効期限はどちらも令和9年7月31日です。
【資格確認書】医療機関の窓口へご提示ください
発送対象者:85歳以上の方 ・ 75歳から84歳の方のうち、マイナ保険証を保有していないか、マイナ保険証はあるが一定の回数以上利用していない方
発送方法:簡易書留
不在等により受け取れなかった場合は不在票が投函されます。投函日から1週間以内であれば郵便局へ問い合わせてください。
また、投函日から1週間以上経過すると、市役所に戻ってくる場合があります。その際は、当係まで問い合わせてください。
【資格情報のお知らせ】医療機関のマイナンバーカードを読み取る機械が故障していた際に、マイナンバーカードと併せて窓口へご提示ください
発送対象者:75歳から84歳までの間で、マイナ保険証を一定の回数以上利用している方
発送方法:普通郵便
*一定の回数とは、直近1年間で6回以上、直近3ヶ月以内に1回以上利用している場合を指す
75歳の誕生月の前月末頃に資格確認書または資格情報のお知らせを発送します。誕生日当日からご使用ください。
誕生日以降は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・社会保険など)の資格確認書は使用できなくなります。
世帯員の方の保険制度の切替手続きについては、こちら【後期高齢者医療制度について】(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
医療費の自己負担割合は1割、2割または3割であり、前年の所得が確定後、毎年8月1日に見直されます。
| 負担割合 | 負担区分 | 自己負担の割合の基準 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得 | 住民税課税標準額が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者の方 |
| 2割 | 一般Ⅱ | ・以下の①②の両方に該当する方 ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる ②「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が 被保険者が1人・・・・・200万円以上 被保険者が2人以上・・・・・合計320万円以上 ・課税標準額が145万を超えているが基準収入額適用となる方 下記『3割負担に該当しない場合があります。(基準収入額適用申請)』をご確認ください。 |
| 1割 | 一般Ⅰ (非課税世帯は区分Ⅰ・Ⅱ) | ・同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税標準額が28万円未満の被保険者の方 ・課税標準額が145万を超えているが基準収入額適用となる方 下記『3割負担に該当しない場合があります。(基準収入額適用申請)』をご確認ください。 |
現行の基準に加え、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者については、住民税課税標準額が145万円以上でも、被保険者及び同じ世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下である場合は、3割負担の対象外となります。
賦課のもととなる所得金額・・・前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)
住民税課税標準額が145万円以上の方のうち、被保険者等の収入合計が下記の条件に該当した場合、申請日の翌月1日より自己負担割合が下がります。勧奨通知を随時送付しておりますので、届き次第提出期限までにお手続きください。
| 後期高齢者医療制度の被保険者が 世帯に一人の場合 | ・前年の収入額が383万円未満 383万円以上の方でも、同じ世帯の中に70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の前年収入合計額が520万円未満 |
|---|---|
| 後期高齢者医療制度の被保険者が 世帯に二人以上いる場合 | ・前年収入合計額が520万円未満 |
土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却収入は上記収入額に含まれます。
収入・・・所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)
令和8年8月1日以降、84歳以下でマイナ保険証を一定の回数ご使用以上利用されている方には「資格情報のお知らせ」を送付しますが、マイナンバーカードでの受診が困難な方(ご高齢の方、施設入居中の方、障害をお持ちの方など)は、申請により継続して資格確認書を発行することが可能です。
ご希望の方は、以下のどちらかの方法でお手続きください。(85歳以上の方は、自動的に資格確認書が発行されるため、手続き不要です。)
・マイナポータルで手続きする場合:こちら【後期高齢者医療制度の資格確認書の継続交付に関する手続き】(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
・窓口にて手続きする場合:以下の本人確認書類を1階③番窓口までお持ちください。
| A(顔写真のあるもの) | B(名前と住所の記載あり) | C(名前の記載あり) |
|---|---|---|
| ・マイナンバーカード ・運転免許証(運転経歴証明書) ・パスポート ・障害者手帳(身・療・精) ・在留カード | ・資格確認書 ・介護保険証 ・年金手帳 ・年金証書 等 | ・医療機関等の診察券 ・キャッシュカード ・通帳 ・クレジットカード 等 |
1点のみ提示する場合:Aの証明書をご持参ください
2点提示する場合:Bから2点または、BとC合わせて2点の証明書をご持参ください
代理申請の場合、「代理人と被保険者の本人確認書類」または「代理人の本人確認書類と委任状」が必要になります。
マイナ保険証利用登録に関する手続きについては下記をご参照ください。
・マイナ保険証の利用登録をする場合:こちら【マイナンバーカードの健康保険証利用について】(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
・マイナ保険証の利用登録を解除する場合:こちら【マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除】(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
資格確認書に区分の記載をすることにより、医療機関の窓口で支払う自己負担額の上限を下げることができます。
対象は、世帯内の被保険者で最も高い住民税課税標準額が690万円未満の世帯の方、または、非課税世帯の方です。
詳しい自己負担限度額(月額)についてはこちら【高額療養費支給についてのページ】をクリックしてください。
上記の条件に該当する方で、区分の記載をご希望される方は、本人確認書類を持参のうえ1階③番窓口にてご申請ください。
マイナ保険証をご使用の方は、オンラインにて区分が確認できますので、申請は不要です。
令和7年8月1日をもって発行が終了となりました。今後は、資格確認書に区分を記載することで、窓口での自己負担額を下げることができます。
令和6年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日)に「減額認定証」「限度額認定証」をお持ちだった方、区分記載のある資格確認書をお持ちだった方の資格確認書には、自動で継続的に区分が記載されます。
高額な治療を継続して行う必要がある下記の疾病の方は、申請により毎月の自己負担額が1万円までとなります。
令和6年12月2日以降も新規発行が可能ですが、資格確認書の任意記載事項に記載することも可能です。
上記をお持ちの方は、資格確認書の情報に変更があった場合、障害福祉課にて医療券等の切替のお手続きが必要です。
新しい証をお持ちの上、お手続きください。