被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
(注意)葬儀などを行った日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。
原則、申請者(葬儀を行った方)の口座へ支給しますが、申請者の委任状があれば、
申請者以外の口座に支給することもできます。
■申請に必要なもの
(注意)代理人による窓口申請の場合は、申請者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
■申請方法
窓口、郵送、オンライン申請
市役所への来庁が難しい場合は、オンライン申請が可能です。なおオンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。