被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
原則、申請者(葬儀を行った方)の口座へ支給しますが、申請者の委任状があれば、
申請者以外の口座に支給することもできます。振込前に申請者宛に「支給決定通知書」をお送りします。
(注意)葬祭費の申請は、葬儀の翌日から2年以内に行わないと時効により権利が消滅します。
■申請に必要なもの
(注意)代理人による窓口申請の場合は、申請者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
■申請方法
窓口、郵送、オンライン申請
亡くなられた後で支給される「高額療養費」や「高額介護合算療養費等」については、相続人代表者による申請手続きが必要です。
申請が必要となる場合、市から申請案内を郵送いたします。案内に記載された書類を揃えて、窓口または郵送でお申し込みください。
なお、申請案内の郵送先は、相続人代表者指定届で指定された方、もしくは生前送付先となります。
■申請書が届く前に市へ来庁される際は下記書類をお持ちください。
・亡くなられた方の後期高齢者資格確認書
・相続人代表者本人確認書類、ご印鑑(ゴム印以外)、指定される振込先の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
上記のほか、相続関係書類(戸籍謄本等)や遺言書等がお手元にある場合は、あわせてお持ちください。
<ご注意>
・申請できる方は、法定相続人(民法で定められている相続人)の協議により決定された代表者1名です。遺言がある場合は遺言で指定された相続人となります。給付金は相続財産に含まれるため遺産分割協議の対象となり、本給付金を受け取ると相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。
・高額療養費は、月ごとの自己負担額(保険診療分)の確定に、また高額療養費(外来年間合算)や高額介護合算療養費については年間自己負担額(保険診療分)の計算等に一定の時間を要するため、亡くなられてから数カ月経過後に申請案内が郵送される場合があります。
・生前にご本人が申請手続きをされていない場合や、亡くなられた後ではじめて高額療養費の支給対象になった場合は、東京都後期高齢者医療広域連合より新規の申請勧奨通知が郵送されます。相続人代表者による申請には、別途必要な書類がありますので市へ問い合わせてください。
・相続人代表者による申請期間は、原則として通知の届いた日から2年間です。