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あしあと
被保険者の方が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
(注意)葬儀などを行った日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。
原則、葬儀を行った方へ支給しますが、葬儀を行った方の委任状があれば、
葬儀を行った方以外への支給もできます。
■申請に必要なもの
後期高齢者医療葬祭費支給申請書
羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)
電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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