療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することで保険給付分の医療費の払い戻しが受けられます。
(注意)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
(注意)医療処置が適切であったか等の審査するため、申請から支給まで2から3か月程度かかります。また、審査の結果によっては支給されない場合もあります。
1.やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき
■申請に必要なもの
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 受診した方の保険証
- 受診した方の振込口座
- 本人確認書類
2.医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
■申請に必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 領収書
- 補装具を使用する方の保険証
- 補装具を使用する方の振込口座
- 装具の全体像が確認できる写真(靴型装具の場合)
- 本人確認書類
3.骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
■申請に必要なもの
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 施術を受けた方の保険証
- 施術を受けた方の振込口座
- 本人確認書類
4.手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
■申請に必要なもの
- 医師の理由書または診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 輸血を受けた方の保険証
- 輸血を受けた方の振込口座
- 本人確認書類
5.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
■申請に必要なもの
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 医師の同意書
- 施術を受けた方の保険証
- 施術を受けた方の振込口座
- 本人確認書類
6.海外渡航中に国外で診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
■申請に必要なもの
- 診療内容明細書(和訳が必要)
- 領収明細書(和訳が必要)
- 領収書
- 調査にかかわる同意書
- 受診した方の保険証
- 受診した方のパスポート
- 受診した方の振込口座
- 本人確認書類