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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:6472

    75歳の誕生月分から被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくこととなります。(75歳未満で、申請により資格を取得された方はその月分からとなります。)

    保険料額は、前年の所得などに基づいて、広域連合で計算します。また、保険料率は、2年ごとに見直され、原則として、東京都内で均一となります。

    保険料は、所得に応じて軽減措置があります。

    保険料の決め方

    東京都における令和8年度保険料額 【年額】
    保険料額 医療分 子ども・子育て支援金分
    東京都の保険料額
    (限度額 87万1千円)

    限度額 85万円

    +限度額 2万1千円
    保険料額の内訳
       均等割額  所得割額

    医療分




     
    53,300円




     保険料計算のもととなる所得金額(注意1)
    ×
    9.88%
     
    子ども・子育て支援金分




     
    1,300円




     保険料計算のもととなる所得金額(注意1)
    ×
    0.26%

    (注意1) 賦課のもととなる所得金額・・・前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)


    保険料の軽減について

    均等割額の軽減

    同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。


    均等割額の軽減割合(令和8年度)
    総所得金額等の合計金額 軽減割合 
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割
    (注意2)
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+
    31万円×(被保険者数)以下
    5割
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+
    57万円×(被保険者数)以下
    2割

    (注意2) 令和8・9年度の均等割額は医療分に限り、7.2割となります。


    65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。

    所得割額の軽減

    被保険者本人の「保険料のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

    所得割額の軽減は東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

    所得割額の軽減割合(令和8年度)
    賦課のもととなる所得金額軽減割合
    15万円以下50%
    20万円以下25%

    被扶養者だった方の軽減について

    後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

    被扶養者だった方の軽減
     均等割額 

    5割軽減(後期高齢者医療保険に加入してから2年を経過する月まで)

    注意低所得による軽減に該当する場合は軽減割合の高いほうが優先 

     所得割額 かかりません