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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2023年8月1日]
    • ID:6472

    75歳の誕生月分から被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくこととなります。(75歳未満で、申請により資格を取得された方はその月分からとなります。)

    保険料額は、前年の所得などに基づいて、広域連合で計算します。また、保険料率は、2年ごとに見直され、原則として、東京都内で均一となります。

    保険料は、所得に応じて軽減措置があります。

    保険料の決め方

    東京都における令和6年度保険料額 【年額】
    保険料額 均等割額 所得割額
    東京都の保険料額
    (限度額 80万円(注意1))           

    47,300
    被保険者1人当たり

    +賦課のもととなる所得金額(注意2)
    ×
    9.67%(所得割率(注意3))

    注意1 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

    • 昭和24年3月31日以前に生まれた方
    • 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)    

    注意2 賦課のもととなる所得金額・・・前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

    注意3 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度はすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

    保険料の軽減について

    均等割額の軽減

    同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。


    均等割額の軽減割合(令和6年度)
    総所得金額等の合計金額 軽減割合 
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下5割
    43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下2割

    65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。

    所得割額の軽減

    被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

    所得割額の軽減は東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

    所得割額の軽減割合(令和5年度)
    賦課のもととなる所得金額軽減割合
    15万円以下50%
    20万円以下25%

    被扶養者だった方の軽減について

    後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

    被扶養者だった方の軽減
     均等割額 

    5割軽減(後期高齢者医療保険に加入してから2年を経過する月まで)

    注意低所得による軽減に該当する場合は軽減割合の高いほうが優先 

     所得割額 かかりません