平成20年4月から、従来の老人保健制度に替わって、新たに独立した医療保険制度として後期高齢者医療制度が始まりました。
都内の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が資格の管理、保険料の決定、保険給付などの運営を行います。
区市町村については、保険料の徴収や各種申請などの窓口業務を行います。
★東京都の広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で情報提供を行っています。
制度の詳しい内容については、広域連合のホームページをご覧ください。
→→→ 東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
★お手続きの際に、本人確認、マイナンバー(個人番号)確認を行っています。必要書類については、【後期高齢者医療制度】申請・届出には、マイナンバー(個人番号)の提示が必要となります(平成28年1月から)のページをご覧ください。
東京都内にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方。
新たに75歳になるかたは誕生日から制度に加入となり、加入手続きは特に必要ありません。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、申請手続きを経て後期高齢者医療制度に加入することができます。
①国民年金証書(障害年金1・2級)
②身体障害者手帳1から3級と4級の一部(注意)
③精神障害者保健福祉手帳1・2級
④東京都愛の手帳1・2級
(注意)②身体障害者手帳4級の一部とは
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声、言語機能障害
被保険者(加入者)となる方は、国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。このとき、新しい制度に基づく後期高齢者医療資格確認書を交付します。
後期高齢医療資格確認書の交付や、加入手続き他の保険制度からの切替えについては、後期高齢者医療資格確認書についてのページをご覧ください。
後期高齢者医療制度では、医療サービスの提供、医療費の支給を行います。医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者のその年度の市民税の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
詳しくは後期高齢者医療資格確認書についてのページをご覧ください。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付は終了となりました。これからは、ご本人の申請に基づき、適用区分を後期高齢者医療資格確認書に記載することができます。
ただし、令和7年7月31日有効期限の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証をお持ちの方か、令和6年8月1日から令和7年7月31日までに区分記載の申請をされた方は、藤色の資格確認書(令和8年7月31日有効期限)に自動で区分が記載されます。
また、マイナ保険証をご利用の方は、自動で区分の情報が反映されるため申請は不要です。
保険料は被保険者一人ひとりに、納めていただきます。保険料額は、前年の所得などに基づいて、東京都後期高齢医療広域連合が計算します。保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに設定され、原則として都内は均一となります。
ただし、世帯の所得によっては均等割が軽減されます。また、後期高齢者医療制度加入直前に会社の健康保険組合(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料の軽減の特例があります。
保険料の納付方法については、公的年金の年額が18万円以上の方は、原則として公的年金からの引き落としとなります。それ以外の方は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
詳しくは保険料についてのページをご覧ください。
被保険者の方に異動があった場合は、手続きが必要となります。
詳しい異動の内容、お手続きの方法は各種届出についてのページをご覧ください。