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    後期高齢者医療制度について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2024年12月2日]
    • ID:1368

    平成20年4月から、従来の老人保健制度に替わって、新たに独立した医療保険制度として後期高齢者医療制度が始まりました。

    都内の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が資格の管理、保険料の決定、保険給付などの運営を行います。

    区市町村については、保険料の徴収や各種申請などの窓口業務を行います。

    ★東京都の広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で情報提供を行っています。

    制度の詳しい内容については、下記リンクをクリックして広域連合のホームページをご覧ください。

    →→→ 【東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)】(別ウインドウで開く)

    ★お手続きの際に、本人確認、マイナンバー(個人番号)確認を行っています。必要書類については、こちら【後期高齢者医療制度】申請・届出には、マイナンバー(個人番号)の提示が必要となります(平成28年1月から)】をクリックしてください。


    被保険者(加入者)となる方

    東京都内にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方。

    1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
    2. 65歳から74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた方(認定日から資格取得)

    新たに75歳になるかたは誕生日から制度に加入となり、加入手続きは特に必要ありません。

    65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、申請手続きを経て後期高齢者医療制度に加入することができます。

    障害認定の対象となる方

    ①国民年金証書 障害年金1級または2級

    ②身体障害者手帳 1から3級または4級の一部(注意)

    ③精神障害者保健福祉手帳 1級または2級

    ④東京都愛の手帳 1度または2度

    (注意)②身体障害者手帳4級の一部とは

    ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)

    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)

    ・下肢障害4級4号(1下肢の機能の著しい障害)

    ・音声、言語機能障害


    後期高齢者医療資格確認書の交付

    被保険者(加入者)となる方は、国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。このとき、新しい制度に基づく後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

    後期高齢医療資格確認書等の交付、加入手続きや他の保険制度からの切替えについては、こちら【後期高齢者医療制度から発行される証と負担割合について】(別ウィンドウで開く)をクリックしてください。 


    医療費の自己負担割合

    後期高齢者医療制度では、医療サービスの提供、医療費の支給を行います。医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者のその年度の市民税の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

    詳しくはこちら【後期高齢者医療制度から発行される証と負担割合について】をクリックしてください。 


    限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の取扱いについて

    令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付は終了となりました。これからは、ご本人の申請に基づき、適用区分を後期高齢者医療資格確認書に記載するか、マイナ保険証を利用していただきます。


    保険料

    保険料は被保険者一人ひとりに、納めていただきます。保険料額は、前年の所得などに基づいて、東京都後期高齢医療広域連合が計算します。保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに設定され、原則として都内は均一となります。

    ただし、世帯の所得によっては均等割が軽減されます。また、後期高齢者医療制度加入直前に会社の健康保険組合(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料の軽減の特例があります。

    保険料の納付方法については、公的年金の年額が18万円以上の方は、原則として公的年金からの引き落としとなります。それ以外の方は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。

    詳しくはこちら【保険料についてのページ】をクリックしてください。


    各種異動に伴う届出について

    被保険者の方に異動があった場合は、手続きが必要となります。

    詳しい異動の内容、お手続きの方法はこちら【各種届出についてのページ】をクリックしてください。

    東京都後期高齢者医療広域連合リンク

    後期高齢者医療制度加入に伴う切替手続きについて

    現在加入中(75歳年齢到達前)の保険制度と、ご世帯の状況により以下の手続きが必要となります。

    現在、国民健康保険にご加入中で75歳を迎える方

    後期高齢者医療制度への加入の手続きは不要です。

    なお、自動的に後期高齢者医療制度に加入される方は、75歳を迎えられる方のみです。ご家族の方で国民健康保険に加入されている方は、引き続き国民健康保険の資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。

    現在、社会保険にご加入中で75歳を迎える方

    75歳の誕生日に社会保険の資格が喪失し、自動的に後期高齢者医療制度へ加入となるため、手続きは不要です。

    社会保険の資格喪失の手続きについては、お勤め先の会社または、加入中の健康保険組合等に問い合わせてください。

    75歳になられる方の社会保険の被扶養者で75歳未満の方

    他の保険制度への加入手続きが必要となります。

    (1)新たにご家族の社会保険の扶養に入る場合(例)お子様の扶養に入る等

    新たに加入される社会保険(会社または健康保険組合等)にてお手続きください。

    (2)(1)以外の方…国民健康保険への加入となります

    現在加入されている社会保険から発行される、「社会保険資格喪失証明書」をお持ちのうえ、市民課保険係にて加入の手続きをしてください。

    【手続きの時期】

    社会保険資格喪失日から原則14日以内同じ世帯の方が行ってください。

    【手続きに必要なもの】

    • 社会保険資格喪失証明書
    • 窓口に来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(世帯主と国民健康保険に加入する方全員分)
    • 委任状(別世帯の方が届出をする場合)