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羽村市

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あしあと

    各種届出について

    • [2017年4月1日]
    • ID:6473

    被保険者の方に以下のような異動があったときには、原則14日以内に届け出てください。

    お手続きの際に、本人確認、マイナンバー(個人番号)確認を行っています。必要書類については、【後期高齢者医療制度】申請・届出には、マイナンバー(個人番号)の提示が必要となります(平成28年1月から)のページをご覧ください。

    住所の異動による届出について

    都外から羽村市に転入

    転出先の区市町村の後期高齢者医療担当係から発行される「負担区分証明書」をご持参の上、羽村市の転入手続き後、高齢医療・年金係へご提出ください。

    後日、新しい住所の被保険者証を発行させていただきます。

    羽村市から都外に転出するとき

    転出手続きを行っていただき、高齢医療・年金係から「負担区分証明書」を発行いたしますので、転入先の区市町村の後期高齢者医療担当係へ提出してください。

    後日、新しい住所の被保険者証が発行されます。

    ※新しい被保険者証が手元に届きましたら、旧住所(羽村市の住所)の被保険者証は返却してください。

    都内・市内で住所が変わったとき

    転入・転居の届出を行っていただくことにより、後日新しい被保険者証を発行します。

    生活保護開始・廃止による届出について

    生活保護を受けるようになったとき

    生活保護が開始された日にちが確認できるもの(生活保護開始決定通知書等)を持参の上、高齢医療・年金係にて、後期高齢者医療制度の喪失手続きを行ってください。また、被保険者証を返却してください。

    生活保護を受けなくなったとき

    生活保護を受けなくなったことを確認できるもの(保護廃止決定通知書等)をご持参いただき、後期高齢者医療制度への加入手続きを行ってください。

    お亡くなりになったことによる届出について

    葬祭費支給申請

    葬祭を行った方(喪主)が申請することにより葬祭費(上限額5万円)が後日支給されます。

    申請に必要なもの

    ◆ 葬儀費用の領収書または、会葬礼状等 (申請者が葬祭を行ったことを確認できるもの)

    ◆ 葬祭執行者(喪主)の金融機関・口座番号・口座名義人が確認できるもの

    ◆ 葬祭執行者(喪主)様及び申請に来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

      ・ 申請に来庁される方と、葬祭執行者(喪主)が違う場合には、葬祭執行者(喪主)の

        本人確認書類の写しまたは、委任状をお持ちください。

      ・ 葬祭執行者(喪主)以外の方の口座へ振り込みを希望される場合は、葬祭費支給申請書の

        委任状欄に記入・葬祭執行者(喪主)の押印が必要となります。

    ※葬祭費支給申請書は、高齢医療・年金係にございます。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム