被保険者の方に以下のような異動があったときには、原則14日以内に届け出てください。
お手続きの際に、本人確認、マイナンバー(個人番号)確認を行っています。必要書類については、【後期高齢者医療制度】申請・届出には、マイナンバー(個人番号)の提示が必要となります(平成28年1月から)のページをご覧ください。
転出先の区市町村の後期高齢者医療担当係から発行される「負担区分証明書」をご持参の上、羽村市の転入手続き後、高齢医療・年金係へご提出ください。
後日、新しい住所の被保険者証を発行させていただきます。
転出手続きを行っていただき、高齢医療・年金係から「負担区分証明書」を発行いたしますので、転入先の区市町村の後期高齢者医療担当係へ提出してください。
後日、新しい住所の被保険者証が発行されます。
※新しい被保険者証が手元に届きましたら、旧住所(羽村市の住所)の被保険者証は返却してください。
生活保護が開始された日にちが確認できるもの(生活保護開始決定通知書等)を持参の上、高齢医療・年金係にて、後期高齢者医療制度の喪失手続きを行ってください。また、被保険者証を返却してください。
◆ 葬儀費用の領収書または、会葬礼状等 (申請者が葬祭を行ったことを確認できるもの)
◆ 葬祭執行者(喪主)の金融機関・口座番号・口座名義人が確認できるもの
◆ 葬祭執行者(喪主)様及び申請に来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
・ 申請に来庁される方と、葬祭執行者(喪主)が違う場合には、葬祭執行者(喪主)の
本人確認書類の写しまたは、委任状をお持ちください。
・ 葬祭執行者(喪主)以外の方の口座へ振り込みを希望される場合は、葬祭費支給申請書の
委任状欄に記入・葬祭執行者(喪主)の押印が必要となります。
※葬祭費支給申請書は、高齢医療・年金係にございます。