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羽村市

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あしあと

    子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2023年4月6日]
    • ID:11690

    出産育児一時金

    令和5年4月1日以降、被保険者の方が出産したときに出産育児一時金50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度(注意1)未加入の分娩機関での出産の場合は48万8千円となります。

    令和5年3月31日以前の被保険者の方の出産については、出産育児一時金は42万円です(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は40万8千円)。

    妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます。この場合は医師の証明が必要です。
    なお、他の健康保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は国民健康保険からは支給されません。

    また、出産した日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。

    (注意1)産科医療補償制度とは通常の分娩で脳性麻痺になった子どもに対し、補償金が支払われる制度です。

    出産育児一時金は病院などへ直接支払います(直接支払制度)

    病院などから請求される出産費用は、医療保険者(国民健康保険の場合は羽村市)から病院などに出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前に多額の現金などを準備する必要がなくなります。

    令和5年4月1日以降の出産の場合

    • 出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は48万8千円)を超える場合は、ご自身でその超えた金額を病院などにお支払いください。保険係への申請は必要ありません。
    • 出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は48万8千円)未満であった場合は、申請することで差額が支給されます。

    令和5年3月31以前の出産の場合

    • 出産費用が42万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は40万8千円)を超える場合は、ご自身でその超えた金額を病院などにお支払いください。保険係への申請は必要ありません。
    • 出産費用が42万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は40万8千円)未満であった場合は、申請することで差額が支給されます。

    差額支給の申請に必要なもの

    • 病院などに出産育児一時金を直接支払うことに同意した書類
    • 出産費用明細書
    • 領収書
    • 出産した方の保険証
    • 印鑑
    • 世帯主の振込口座のわかるもの
    • 申請者の本人確認書類

    直接支払制度を利用しない場合

    出産費用を病院などに全額支払ったあと、申請することで世帯主に支給されます。

    申請に必要なもの

    • 病院などに出産育児一時金を直接支払わないことに同意した書類
    • 出産費用明細書
    • 領収書
    • 出産した方の保険証
    • 印鑑
    • 世帯主の振込口座のわかるもの
    • 申請者の本人確認書類

    直接支払制度が利用できない場合は受取代理制度があります

    医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、羽村市から出産育児一時金の受け取りを行います。

    国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書

    国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書 

    本人確認書類

    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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    また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。

    詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市 市民部 市民課(保険係)
    電話: 042-555-1111 (保険係)内線125~129
    E-mail: s203000@city.hamura.tokyo.jp