令和5年4月1日以降、被保険者の方が出産したときに出産育児一時金50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度(注意1)未加入の分娩機関での出産の場合は48万8千円となります。
令和5年3月31日以前の被保険者の方の出産については、出産育児一時金は42万円です(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は40万8千円)。
妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます。この場合は医師の証明が必要です。
なお、他の健康保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は国民健康保険からは支給されません。
また、出産した日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。
(注意1)産科医療補償制度とは通常の分娩で脳性麻痺になった子どもに対し、補償金が支払われる制度です。
病院などから請求される出産費用は、医療保険者(国民健康保険の場合は羽村市)から病院などに出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前に多額の現金などを準備する必要がなくなります。
出産費用を病院などに全額支払ったあと、申請することで世帯主に支給されます。
医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、羽村市から出産育児一時金の受け取りを行います。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書
国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書の様式をダウンロードできます。必要部分をご記入のうえ、ご使用ください。
本人確認書類について
国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。
委任状(国民健康保険制度用)
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