国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
参考:羽村市国民健康保険は令和7年9月30日まで。(ただし、令和7年9月30日より前に75歳になる方や、在留期限が切れる方は異なります。)後期高齢者医療制度は令和7年7月31日まで。
お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前登録ができます。
⇒マイナポータルトップページから事前登録(別ウインドウで開く)
(注意)お使いのスマートフォンが「マイナポータルアプリ」に対応していない場合があります。
また、市役所でも事前登録ができます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたいけれども、ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができないという方は、下記の必要なものをご準備のうえ、市役所市民課へお越しください。
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
令和6年12月2日以降、現在お持ちの保険証の有効期限到来後、マイナンバーカードを保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されます。詳しくは、保険者にお問合せください。
令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。
12、13ページ参照
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
詳しくは、保険者にお問合せください。
マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。