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あしあと

    高齢受給者証

    • 初版公開日:[2021年08月01日]
    • 更新日:[2021年8月1日]
    • ID:1344

    ■高齢受給者証

    • 70歳~74歳の方が対象になります。
      70歳になった翌月の初日(誕生日が1日の方はその月)より適用されます。対象の方には、高齢受給者証を郵送しますので、手続きや申出の必要はありません。
    • 羽村市の国民健康保険に加入されている方には、羽村市から国民健康保険高齢受給者証を交付します。
    • 該当される方が医療機関にかかる時には、
      国民健康保険資格確認書等と国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)
      を窓口に提示してください。
    • マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関等にかかる時に高齢受給者証を提示する必要はありません。(ただし、高齢受給者証は令和7年9月30日まで発行されます。)
    • 転入された方は、所得に応じて窓口負担割合の判定を行うため、前住所地において住民税課税非課税証明書を取得し提出いただくと高齢受給者証を早くお渡しすることができます。


    ■一部負担金の割合

    一部負担金の割合が3割(現役並み所得者)の方は以下の1に加えて、2もしくは3に該当される方です。

    1. 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上で70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいるとき。
    2. 同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が1人の場合、その方の収入額が383万円以上のとき。
    3. 同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が2人以上いる場合、その加入者全員の収入額の合計が520万円以上のとき。

    注意1 現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の方(同じ世帯に70歳から74歳までの方が2人以上いる場合は、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上であれば3割負担になります。)

    注意2 平成28年1月以降新たに70歳となった国民健康保険加入者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「2割」となります。

     

    一部負担金の割合が2割の方は上記、現役並み所得者(3割)以外の方です。


    ■高齢受給者証の更新について

    高齢受給者証は、前年の所得に基づき負担割合を決定するため毎年8月に一斉更新を行っています。

    注意 令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を中心とした仕組みに移行したため、令和7年8月が最後の一斉更新となります。


    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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