■高齢受給者証
- 70歳~74歳の方が対象になります。
70歳になった翌月の初日(誕生日が1日の方はその月)より適用されます。対象の方には、高齢受給者証を郵送しますので、手続きや申出の必要はありません。 - 羽村市の国民健康保険に加入されている方には、羽村市から国民健康保険高齢受給者証を交付します。
(会社の健康保険等に加入している方は、健康保険組合等の各医療保険者から交付されます。) - 該当される方が医療機関にかかる時には、
国民健康保険被保険者証(保険証)と国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)
を窓口に提示してください - 転入された方は、所得に応じて窓口負担割合の判定を行うため、前住所地において住民税課税非課税証明書を取得し提出いただくと高齢受給者証を早くお渡しすることができます。
■一部負担金の割合
一部負担金の割合が3割(現役並み所得者)※の方は以下の1に加えて、2もしくは3に該当される方です。
- 同一世帯に令和3年度住民税課税標準額が145万円以上で70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいるとき。
- 同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が1人の場合、その方の令和2年中の収入額が383万円以上のとき。
- 同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が2人以上いる場合、その加入者全員の令和2年中の収入額の合計が520万円以上のとき。
※1 現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の方(同じ世帯に70歳から74歳までの方が2人以上いる場合は、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上であれば3割負担になります。)
※2 平成28年1月以降新たに70歳となった国民健康保険加入者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「2割」となります。
一部負担金の割合が2割の方は上記、現役並み所得者(3割)以外の方です。
■高齢受給者証の更新について
高齢受給者証は、前年の所得に基づき負担割合を決定するため毎年8月に一斉更新を行っています。
現在お送りしている受給者証の有効期限は令和4年7月31日(75歳の誕生日を迎える方は、その前日)までです。
手続きは同一世帯の方が行います
国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。
また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になります。
詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。