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あしあと

    国民健康保険の給付

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:1338

    国民健康保険の給付

    病気やけがをしたとき、お医者さんに医療費の一部(一部負担金といいます)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。

    受診するときは、必ずマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)、または資格確認書等を持参してください。

    年齢別医療費の負担割合
    区分 自己負担割合

    義務教育(小学校)就学前

    (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

     2割
    義務教育(小学校)就学以上70歳未満 3割
    70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割負担)

    現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の方(同じ世帯に70歳から74歳までの方が2人以上いる場合は、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上であれば3割負担になります。)


    入院した時の食事代

    入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

    *令和8年6月1日より、1食当たりの標準負担額が引き上げられます。

    入院時の食事代の標準負担額
    所得区分 1食当たりの負担額
    (令和8年5月31日まで) 
    1食当たりの負担額
    (令和8年6月1日から)
    一般(下記以外の人)510円 550円
    一般(指定難病患者や小児慢性特定疾病の児童等)300円330円
    住民税非課税世帯、低所得者2  90日までの入院240円270円

    住民税非課税世帯、低所得者2  90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)

    190円220円
    低所得者1110円130円

    ・マイナ保険証を利用していない方で、住民税非課税世帯と低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ国保の担当窓口に申請してください。


    療養病床に入院したときの食費・居住費

    65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

    療養病床に入院したときの食費・居住費
    所得区分 1食当たりの負担額
    (令和8年5月31日まで)
    1食当たりの負担額
    (令和8年6月1日から)
    1日当たりの居住費
    (令和8年5月31日まで)
     1日当たりの居住費
    (令和8年6月1日から)
     一般(下記以外の人)510円
    470円(注意)
    550円
    510円(注意)
    370円430円
     住民税非課税世帯、低所得者2240円270円370円430円
     低所得者1140円160円370円430円

    (注意)厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出ている医療機関で算定されるものを入院時生活療養(Ⅰ)、そうでない医療機関で算定されるものを入院時生活療養(Ⅱ)といいます。入院時生活療養(Ⅰ)だと510円(令和8年6月1日からは550円)、(Ⅱ)だと470円(令和8年6月1日からは510円)になります。

    ・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当の負担が必要です。

    ・入院医療の必要性の高い患者は居住費が370円です。


    給付の対象

    1. お医者さんの診療
    2. 病気やけがの治療
    3. 治療に必要な薬や注射
    4. 治療のためのレントゲン撮影・検査
    5. 入院、看護の費用


    給付の対象ではないもの

    次のようなことが原因によるケガや病気の治療には国民健康保険が使えません。(保険給付の制限を受けます。)

    1. 業務上(仕事、通勤中)のケガや病気

    2. 故意の事故や犯罪によるケガや病気

    3. ケンカや泥酔など著しい不行跡によるケガや病気

    4. 飲酒運転や無免許運転、信号無視、脇見運転、スピード違反などが原因の交通事故によるケガ

    また、これらのほかに、医師や国保保険者の指示に従わないときにも保険給付の制限を受けます。

     

    ■一部負担金の減免、徴収猶予制度

    医療機関の窓口で負担する費用(一部負担金といいます。)の支払いが困難で、次の事由に該当する方は減額、免除または徴収猶予となる場合がありますのでご相談ください。

    1.災害により資産に重大な損害を受け、生活が困難と認められるとき。

    2.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、生活が困難と認められるとき。

    3.その他、特別な事情により生活が困難と認められるとき。

    ただし、2の場合は入院療養を受け、収入が生活保護基準以下であることなどの条件があります。詳細については、市民課保険係へ問い合わせてください。

    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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