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あしあと

    平成27年度第1回羽村市地域自立支援協議会 会議録

    • [2015年10月23日]
    • ID:8251

    平成27年度第1回羽村市地域自立支援協議会 会議録

    日時

    平成27年7月30日(木曜日)午後2時~午後4時

    会場

    羽村市市役所 4階 特別会議室

    出席者

    並木隆弘、堀内政樹、中田京子、土屋文子、芝崎悦子、橋本雅美、杉本久吉、押江起久子、田口尚子、水上京子、高橋寿之、番塲充宜、関口幹夫、内田映子

    欠席者

    なし

    議題

    • 開会
    • 部長あいさつ
    • 委員及び事務局職員紹介
    • 議事

    (1)相談支援部会について

    (2) 就労支援部会について

    (3) 権利擁護部会について

    (4) 障害者差別解消法について

    • その他

    (1) 今後のスケジュールについて

    傍聴者

    なし

    配布資料

    • 平成27年度第1回 羽村市地域自立支援協議会次第
    • 羽村市地域自立支援協議会委員及び専門部会委員名簿 (資料1)
    • 羽村市地域自立支援協議会 組織図 (資料2)
    • 相談支援部会報告 (資料3)
    • 就労支援部会報告 (資料4)
    • 権利擁護部会報告 (資料5)
    • 障害者差別解消法について (資料6)
    • 今後のスケジュールについて (資料7)

     

    • 開会

     

    • 部長あいさつ

    雨倉福祉健康部長あいさつ

     

    3. 委員及び事務局職員紹介

     

    4. 議事

    (1)相談支援部会について

    (会長)相談支援部会の報告を事務局からお願いする。

    (事務局から第1回相談支援部会について説明)

    (会長)事務局からの報告について、質問、意見はあるか。

     ―質問、意見なし―

    (会長)それでは、今までの意見を参考に相談支援部会で検討を重ねていただきたい。

     

     (2) 就労支援部会について

    (会長)就労支援部会の報告を事務局からお願いする。

    (事務局から第1回就労支援部会について報告)

    (会長)事務局からの報告について、質問、意見はあるか。

    (委員)市内で1カ所の就労移行支援事業所を運営している。定員6名、職員数名で、規模は小さく、就労継続支援B型事業とともに、多機能型で運営している。当事業所の職員は、就労支援部会の委員として参加しており、この件の検討にも関わっている。実際にアセスメントを引き受ける側からすると、国のいうとおり1か月をかけるとすると、6名定員のうち1名のアセスメントに1か月をかけた場合、有期限で利用している他の利用者への不利益についても考えてしまう。期間については、ケースバイケースではないかと思う。

     アセスメントシートについて、スコア化されているようだが、さらに、「合計何点以上は『B』」などと標記できるのもわかりやすいかもしれない。反面、その人の特性によっては、一概にA、Bなどと判断しにくいかもしれない。項目に関しては、項目によって、A、B、Cの三段階だったり、細かい記述があったりして、わかりやすいと良いと思う。このシートに関して、できれば近隣市で統一していただけるとありがたい。

    (委員)このアセスメントはとても大変な作業であるが、もともとB型事業を安易に決定しないということはあったと思うが、それが体系化されたということで、それ自体は良いことである。しかし、利用者にとっては、B型事業を利用したいと思っても、間にこのアセスメントが入ってしまうことが負担になり、ストレスになる場合もあり、心配しているところである。

     また、西多摩地区は市内の事業所を必ず利用するというわけではないので、共通のスケールを用意していただくことが、大切であると思う。さらに、シートの中に、医療的に配慮が必要な点などを記載できるようにすると、事業所にとって有益ではないかと思う。

    (会長)他に意見があるか。事務局から何かあるか。

    (事務局)委員からアセスメントの過程そのものがストレスになるのではという指摘があったが、同様な話は、児(学生)の場合も考えられており、検討していかなければならないと考えている。

     シートの統一については、西多摩地区の各市町村とも動きだしてしまっているため、難しい部分もあるが、情報交換もしており、今回の意見も参考にさせていただき、今後、検討していきたい。

     

    (3) 権利擁護部会について

    (会長)権利擁護部会について、事務局から説明をお願いする。

    (事務局から、権利擁護部会について説明)

    (会長)事務局からの説明について、何か質問等はあるか。

    (委員)権利擁護について、昨今、障害者施設等での虐待について、話題になるところであり、重要なことと認識している。

    (委員)「障害者の施設は閉鎖的で、虐待の話もいろいろ聞くけれども、本当のところは、何をやっているのだろう、と思うところもある」という意見をいただいたこともあり、第三者的には、重度の障害者施設は、そのように見られているのだと感じた。できるだけ支援する場をオープンにする努力をすること、そして、施設職員の研修を随時実施していることをお伝えしたが、下関の施設での虐待事件が発覚し、障害者の施設をみる世間の目が、一層厳しくなるのではないかと感じている。権利擁護部会において、障害福祉関連以外の機関の委員から意見をいただけるのは、支援のあり方や支援技術を高めるためにも、貴重であると考える。

    (委員)家族や近親者からの経済的虐待を疑うようなケースもあり、成年後見制度を利用し、後見人が管理するケースもある。また、部会の発言の中で、利用者の呼び方(「ちゃん」「くん」づけ)のことがあったが、職員と利用者が同じように仕事に取り組んでいることもあり、親しみを込めて呼ぶこともあり、悩むところである。しかし、きちんと関係性ができてからのことであり、また、年上の利用者に対してはそのようなことはしていない。すべてを杓子定規に対応するのが良いのか、悩ましいところである。

    どこからどこまでが、虐待、あるいは差別なのか、グレーな部分もあると思われるが、考えながら対応していきたい。施設は閉鎖的と言われ、いわゆる特殊な関係の中で、「非常識」が「常識」にならないように、支援したいと思う。

    (会長)(4)の障害者差別解消法にも、関連する内容だったと思うが、他に意見はあるか。

    (委員)虐待のことでお聞きしたい。短期入所の対応の中で、あざ等に気づくと記録等しているが、それが度重なってくると、どこでつけたのかと気になり、確認するが、家庭が疑わしい場合、市へ通報するべきだと思うが、やはり、職員も躊躇してしまう。「全部報告してください」と言われるが、悩んでしまうのも事実である。

    (委員)例えば、障害のある子にあざがあった場合、どこでつけたかわからないし、本人も口で説明できない。もしかしたら、命に係わるくらい危ないことから守るためにあざがついたのかもしれないし、友達同士で何かあってついたのかもしれない。一部始終を見ている人がいれば事実がわかるが、そうでないと詳しくはわからない。どこの場所にいても、どんな場面でも、気にかける必要があると思う。

    (会長)児童の枠組みの中では、どんな小さなことでも通報してくださいということになっている。家族や関わっている人の中で止めてしまうと、そこから先に展開してしまった場合、対応が遅れたり、あいまいになってしまったりすることがあるので、子ども家庭支援センター等に関わってもらう等している。反面、けがをするまでに至っていない場合など、親から「しつけもしてはいけないのか」という指摘をうけることもあり、微妙なところもある。職員ではなく、組織的に連携し、関わっていくことが必要とされているが、児童ではなく成人利用者の場合、そこに係る枠組みの難しさがあるということかもしれない。事務局からあるか。

    (事務局)虐待に関して、通報件数は少ないが、先ほどから出ているいわゆるグレーなケースは少なくない。疑わしいケースがあっても、すぐに家族から引き離すことは難しい。権利擁護部会でも「(虐待対応をした結果)家族関係が壊れた例はあるか」と問われたが、いかに関係を壊さずに対応するかで苦慮している状態である。仮に近隣通報があったとしても「虐待の通報があったので」とは踏み込まない。命に係わるときは別だが、経済的虐待などの場合、生計を一つにしているときは、生活費を出し合うことはよしとされている部分もあり、難しい。

     すべてを市に通報するのは躊躇してしまうとの話があったが、通報ではなくても、相談という形で連絡があれば、すぐに虐待対応ではなく、一緒に動くことを提案することもできる。気になる場合は、ぜひご相談いただきたい。通報が少ない=虐待が少ないとは考えていない。いかにそこを拾っていくかが課題と考えている。

    (会長)他に意見はあるか。

    (委員)先ほど、あざやけがについては、ぜひ詳しく報告をとの意見があった。事業所では、利用者同士のトラブルや転倒などでのけがはありえる。

    通所、短期入所を問わず、来所時と帰宅時にボディチェックを必ず実施している。その時だけではなく常に利用者に目を配っており、原因のわからないけがはゼロにすることを心がけている。これは、利用者のみならず、施設、職員を守るという意味でも大切と考えている。

     

    (4) 障害者差別解消法について

    (会長)障害者差別解消法について、事務局から説明をお願いする。

    (事務局から、障害者差別解消法について説明)

    (会長)意見を伺いたい。

    (委員)ボランティアとして関わっていた際、障害があることを「迷惑だ」と言われたことがあり、非常に心の傷となった。そういった場合はどうしたらよいのか。

    (会長)この法律の主旨は、個人を対象と したものではないが、このような場合は、どうしたらよいか、事務局の意見はいかがか。

    (事務局)市としては、基本的には障害福祉課が窓口になるが、詳細については、これから検討する予定である。一人ひとりの障害に対する知識の不足が差別につながっていると考えられるので、それに対する普及啓発をしていくことも必要とされている。

    (委員)精神障害、難病等の「見えない障害」の場合、病状もあるゆえに被害的体験を語る方も多い。就労、結婚、妊娠、出産で拒否されるなど、人生そのものに関わるところである。事務局にはぜひ、いろいろな場面で普及啓発をしていただきたい。また、当時者の方から配慮に欠ける経験をするなどのつらい体験について、聞くことが大切であると考える。また、それら当事者の声、体験もぜひ普及していただきたい。

    (委員)この法律の制定の効果なのかと思う経験があった。事業所の旅行を計画しているが、ある宿泊施設で、障害者を受け入れたことがないが、全館貸切で対応したいとの話があった。マスコミでも法律の話が出ている影響もあるのでは、と感じている。しかし、障害者を初めて受け入れるとなると、宿泊施設に対して、自分たちの印象が障害者の印象となってしまうので、責任も感じている。最低限のマナー等を守れるよう、また、職員も利用者がマナーを守れるような支援等に、取り組んでいきたいと考えている。差別解消法が普及し、どんどんバリアフリーが進むことは望ましいが、障害者の側も、受け入れてもらえるように考えることも必要と実感している。

    (委員)差別解消法の制定がバリアフリーが進む原動力になってほしいと思う。個人的なことは対象外となっているようだが、個人的に傷つけられてしまうことも少なくないので、そういった現状を知っていいただきたい。相談、苦情解決の仕組みや、それらを集約するような協議会といったものを、市で充実させていただきたい。

    (委員)この法律は大きな法律で、一気に何かということではなく、地道に障害者の理解をしてもらうことをやってこそと思う。青梅市の自立支援協議会の障害者の理解と啓発部会で「お助けマン養成講座」を企画しており、障害者に手を貸したいが、わからない人を対象に実施している。当事者が講師として直接関わる時間もあり、その中で、「手を貸してくれるときは、必ずまず声をかけてほしい」ことや、「障害者トイレ」が「多目的トイレ」と名前を変えてから、高校生の着替えや寝床にしている人も出てしまって困っているとの意見があった。助ける前にそういったことを解消してほしいとの意見を聞き、自分にはなかった発想だったので、当事者の意見を聞きそのニーズに応えることが重要であり、理解につながると感じた。そのような活動を羽村でどのように展開していくかはこれから検討が必要だと思うが、理解をするための啓発活動は大切であると感じた。

    (委員)国からの対応要領等が発出されているので、そういったものを参考に対応していきたい。気づかないところで差別は発生してしまうものなので、職場内でも対応したい。懲戒処分等も検討する必要があるかと思われる。

    (委員)リフト付きのバスを借りると、一般のバスに比べて非常に高い。同じような料金にしていただけないかと思う。

    (委員)車いすの方と外出して階段を昇降するとき、よく周囲の人が手伝ってくれた。今はエレベーターが普及し、そのような機会が減ってしまって、さみしい気もしている。

     施設内での「ちゃんづけ」について、悪いことではないと思う。

     話しかけやすい人とかけにくい人といるが、話しかけられない人はさみしい思いをしているのでは、と感じることがある。配慮が大切だと思う。

    (委員)市内の小規模事業者が主な相手であり、日頃障害者との接触があまりない。機関の中でも、セクハラ、パワハラについて、それを避けるあまり、一言も口をきけないのでは、考えてしまうこともある。人の話を聞いている姿勢が大切だと思う。商店の中でも、障害者に優しいところもあるし、そうでないところもあるが、差別解消法などの内容について、周知していきたいと考えている。

    (委員)関東地区の雇用関連の部署に対して、差別解消法の説明会があった。雇用の面での差別解消であるが、「障害があると仕事できない」というイメージがあるようだが「これはできないけど、これは得意」といった視点で対応してくべきと考える。人にはもともと得意不得意があるはずなので、障害を個性ととらえることもできるはずである。

    (委員)町内会活動には、障害者の方が出てこない。差別解消法は大きい法律であるが、障害のある人も無い人も、分け隔てなく生きていくことができるための法律だと思う。機会があるたびに、周知し、差別のないよりよい社会になればと考える。

    (委員)市内48地区にそれぞれ担当がいる。解決に向けての力はないが、障害者の悔しい思いを聞いたり、それを行政や関係機関につなげたりしていくことくらいしかできないが、取り組んでいきたい。

    (委員)意見を聞いていて感じたのは「一方が何かする」「もう一方が何かされる」と言ったことではなく、お互いの理解が大切ということである。基本的な考えは「お互いを思いやる」ということだと思う。法律が、このようなことを考える大きなきっかけになるのではないか。障害福祉に関わる者として、これをフルに活用して少しでも良い方向にいけたらと思う。

    (会長)教育場面では、昨年の就学に関わる法令の改正で、今年度の入学児童から、特別支援学校に行く児童を特別に認定するという用語の変更があった。地域の学校に行く措置が通常で、教育のニーズがあるから、特別な学校(特別支援学校)に行くことができる合理的配慮をする=特別に認定する、という仕組みに変更になった。地域の学校に、普通の子供たちが5分、10分で歩いて通うところに学校があるのに、特別支援学校の子は、バスで1時間近くかけて、地域から切り離されたところへ通っているので、可能であれば、地域の学校に通うことができたらよいと思う。しかし、地域の通常クラスでは受け止めること難しい、また特別支援学級では生活のしづらさを感じてしまうという場合、ゆくゆくは特別支援学校に行くのであれば、最初から通いたいという希望を持つ保護者が増えている。

    他に意見はあるか。無いようなので、障害者差別解消法については、周知等よろしくお願いしたい。

                             

    (4) その他について

    (会長)その他として、何かあるか。

     ―なし―

    (会長)無いようなので、4.議事を終了する。

     

    5.その他

    (1) 今後のスケジュールについて

    (会長) 今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いする。

    (事務局から、今後のスケジュールについて説明)

    (会長) 質問はあるか。

     ―なし―

    (会長) 委員または事務局からは何かあるか。

         特にないようなので、これをもって議事を終了する。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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