下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日(水道・下水道ご使用量等のお知らせ等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、羽村市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることはできません。
処分の取消しを求める訴え(処分の取消しの訴え)は、前記の審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、羽村市を被告として(羽村市長が被告の代表者になります。)、提起することができます。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することはできません。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後(次の1から3までのいずれかに該当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。
1 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
2 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。
3 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。