1.開示請求
市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができます。
2.訂正請求
自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときに訂正を求めることができます。
3.利用停止請求
保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている、偽りその他不正の手段により取得されている、法で規定する場合に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用・提供されていると考えるときなどに、利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止)を求めることができます。
*2及び3は、1の開示請求により開示を受けた保有個人情報、又は他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報についてのみ請求できます。また、2及び3の請求は、開示を受けた日から90日以内に限り行うことができます。
請求者(本人・法定代理人・任意代理人)によって必要となる書類が異なります。
本人確認書類や代理人の資格確認書類として認められるものについては、次のとおりです。
これらの書類の提示又は提出が難しい場合や、その他不明な点がある場合は、事前に御相談ください。
本人確認及び代理資格確認書類の例
委任者の運転免許証、個人番号カード等、本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出するか、委任状に委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書(保有人情報開示請求の前30日以内に作成されたもの)を添付すること。
開示請求書の他、請求時に同封するもの
開示請求書関係様式
総務課法制係へ開示請求書を提出してください。
*提出は、市役所開庁時間内にお願いします。
下記まで開示請求書類一式を送付してください。
〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1 羽村市総務部総務課法制係
無料
写しの交付を希望する場合は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。
例:A3判以下の白黒単色刷りの場合、片面1枚につき10円、両面は2枚として計算するため20円となります。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料の実費(簡易書留分含む)を負担していただきます。
各請求に関しては、請求があった日から30日以内に、請求に対する決定を行い通知します。事務処理上の困難やその他正当な理由があるときは、延長する場合があります。