個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定め、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るとともに、市政の適正な運営を保障していくための制度です。
実施機関が保有する文書、図面、写真、ファイルおよび電磁的媒体に記録されている個人情報です。
当該自己情報の本人であればどなたでも請求できます。
実施機関は、次の個人情報は収集できません。
所定の「自己情報開示請求書」を提出していただきます。市役所3階の総務課へお越しください。郵送での請求は、原則として受け付けていません。
請求の際、当該請求に係る自己情報の本人であることを証するもの(運転免許証など)の提示が必要となります。
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自己情報の開示請求、訂正請求および中止請求に係る手数料は無料です。
※自己情報の写しの交付については、実際に要した費用を負担していただきます。(A3まで1枚につき白黒10円)
※郵送での開示をご希望の場合は、郵送料(特殊郵便扱いとなります)を負担していただきます。
請求書を受理した日から14日以内に開示などの決定をします。決定した時点で、開示をする日時および場所などを電話連絡します。開示できない場合は、その理由などを通知します。やむを得ない理由により、期間内に開示などの決定ができない場合は、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長する場合があります。
※開示対象である自己情報が、不開示情報(法令などで開示できないと定めがあるものなど)に該当する場合、開示などの請求に応じられないことがあります。
開示を受けた自己情報に事実の誤りがあるときは、実施機関に対し、自己情報の訂正(追加および削除を含む)の請求をすることができます。
また、自己情報が目的外に利用されたり、外部提供の制限に違反して利用されている場合には、利用の中止を請求することができます。
自己情報の訂正・利用の中止請求を行うには、所定の「請求書」を提出していただきます。市役所3階情報公開・個人情報保護コーナーへお越しください。郵送での請求は、原則として受け付けていません。
請求の際、当該請求に係る自己情報の本人であることを証するもの(運転免許証など)の提示が必要となります。
開示決定、訂正決定または中止決定などに不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
市では、審査請求を審査する機関として「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果を踏まえ実施機関が再度、開示・不開示などの決定を行います。