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羽村市

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あしあと

    個人情報保護制度

    • 初版公開日:[2024年04月18日]
    • 更新日:[2024年4月18日]
    • ID:849

    個人情報保護制度について

    これまで自治体における個人情報保護は、自治体ごとに条例を制定し、それぞれの条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが、令和5年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、地方自治体など全ての機関に適用されることとなりました。羽村市も個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱っています。また、個人情報保護法では、自己の個人情報の開示請求や訂正請求、利用停止を求める権利が保障されています。

    個人情報とは

    個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などによって特定の個人を識別できるすべてのものをいいます。また、それだけでは個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより個人が特定できるようになる情報も含まれます。

    保有個人情報とは

    保有個人情報とは、市の機関が保有している文書や図画、電磁的記録などに記録されている個人情報を指します。なお、雑誌や書籍などのほか、図書館などで保管している文化的な資料などは、保有個人情報に含まれません。

    個人情報を保有する機関

    個人情報を保有している機関(市の機関)は、次のとおりです。

    • 市長
    • 教育委員会
    • 選挙管理委員会
    • 監査委員
    • 農業委員会
    • 固定資産評価審査委員会
    • 水道事業管理者
    • 下水道事業管理者


      *議会は個人情報保護法の適用外です。

    市の機関における個人情報の取扱いのルール

    • 個人情報は、法令や条例の定めに従って事務又は業務を行うために必要な場合に限り、かつ、定めた利用目的の達成に必要な範囲で、保有します。
    • 不正な手段によって個人情報を取得しません。
    • 漏えい等が生じないよう、安全管理を徹底します。
    • 法令に基づく場合や本人の同意がある場合などのほか、利用目的以外のために、自ら利用又は提供することはしません。
    • 本人からの求めに応じて保有個人情報を開示します。

    個人情報ファイル簿の作成及び公表

    個人情報保護法により、1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについては、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表が義務付けられています。

    個人情報ファイルとは

    個人情報ファイルは、市の所掌事務又は業務のために作成された個人情報の集合物で、次のいずれかに該当するものです。

    • 電子計算機処理に係る個人情報ファイル
       一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    • マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル
       一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

    個人情報ファイル簿の公表

    公表されている各課の個人情報ファイル簿はこちらから確認できます。

    保有個人情報の開示請求等

    市の機関が保有している情報の中に、自身に関する個人情報がある方であれば、開示請求をすることができます。また、法定代理人(例:未成年者の親、成年後見人)や任意代理人(本人の委任による代理人)も本人に代わって開示請求をすることができます。

    保有個人情報開示請求の手続(別ウインドウで開く)

    請求の対象となる個人情報

    市の職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、市の機関の職員が組織的に利用するものとして、保有している情報です。

    開示しない情報

    保有個人情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法において不開示情報とされている次の情報については、開示できません。

    • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
    • 第三者(開示請求者以外の個人)に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
    • 法人等の情報又は個人の事業の情報であって、開示することにより、これらの者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    • 地方公共団体等の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
    • 地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれその他事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

    保有個人情報の訂正請求

    開示を受けた保有個人情報の内容が、事実でないと考えるときは、保有個人情報の訂正を求めることができます。

    請求することができる方や請求の対象などは、保有個人情報の開示請求の場合と同様ですが、対象となる保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。

    保有個人情報の利用停止請求

    開示を受けた保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると考えるときなどは、保有個人情報の利用停止を求めることができます。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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