情報公開制度は、市民の皆さんからの請求に応じ、市の保有する市政情報を公開するもので、市政情報の内容を具体的に明らかにすることにより、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
なお、開示請求の手続をしなくても情報提供できる情報は多くありますので、まずは担当課へお問い合わせくだい。
どなたでも請求することができます。
市政情報は開示することが原則ですが、次のようなものは開示できません。
所定の「市政情報開示請求書」を提出していただきます。市役所3階の総務課へお越しください。
郵送や電子メール、東京電子申請サービスでも受け付けています。市政情報開示請求書をダウンロードし、必要事項を記入して送付してください。
ダウンロードファイル
開示請求をされる方は提出してください。
<送付先>
〒205-8601
羽村市緑ケ丘5-2-1
羽村市総務部総務課情報公開担当 宛
<メールアドレス>
s103000@city.hamura.tokyo.jp
―電子申請サービスも利用できます―
電子申請サービスを利用して申請することができます。
詳しくは、東京電子自治体共同運営サービスのサイトをご覧ください。
東京電子自治体共同運営サービス(別のサイトに移ります)
開示請求に係る手数料は、次の方が請求する場合は無料です。その他の方については、1件につき100円です。
開示請求をする者は、手数料とは別に、次に掲げる費用を負担していただきます。
1.市政情報の閲覧に要する実費(市政情報に被覆処理をする場合に限り、その被覆処理をした部分のページ1枚につき10円)
2.市政情報の写しの交付に要する実費(1枚につき白黒10円・カラー20円又はCD-ROMの実費)
3.郵送料(郵送による市政情報の交付を希望する場合)
(注意)市政情報の閲覧に要する実費については、新たに令和6年4月1日から負担していただきます。
請求書を受理した日から14日以内に開示等の決定をします。決定した時点で、開示をする日時および場所などを電話連絡します。開示できない場合は、その理由などを通知します。やむを得ない理由により、期間内に開示等の決定ができない場合は、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長する場合があります。
開示決定などに不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
市では、審査請求を審査する機関として「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果を踏まえ実施機関が再度、開示・不開示の決定を行います。