情報公開制度は、市が保有する市政情報を具体的に明らかにすることで、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。
対象となる市政情報は、市の職員が職務上作成・取得した情報で、市が管理しているものです。情報公開を請求する場合は、所定の手続きが必要となります。
市政情報は開示することが原則ですが、個人に関する情報など、開示できないものもあります。
市政情報の開示請求件数と処理状況は次のとおりです。
| 実施機関 | 請求 (うち前年度継続) | 決定内容 | 取下げ | 処理中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | ||||
| 市長 | 120 (3) | 40 | 76 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| 議会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 選挙管理委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業管理者 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水道事業管理者 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 146 (3) | 61 | 80 | 0 | 36 | 1 | 9 |
請求1件に対して、複数の通知が出される場合又は複数の文書が存在する場合があるため、請求件数とそれぞれの区分の合計件数は同数となりません。
1件の請求で市長及び教育委員会に対して請求されたものが2件あるため、実施機関ごとの請求件数の合計と合計欄の請求の件数は同数となりません。
請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。
令和6年度は、20件の申立てがあり、31件の裁決を行いました。
市では、情報開示の請求手続きを経なくても提供できる市政情報を、積極的に広報はむらや市公式サイトなどで公表しています。
個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めるとともに、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るための制度です。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況は次のとおりです。
| 実施機関 | 開示請求(14件) | 訂正請求 | 利用停止請求 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 取下げ | 処理中 | 訂正 | 不訂正 | 利用停止 | 不利用停止 | |
| 市長 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある方は、不服申立てができます。
令和6年度は、不服申立てはありませんでした。