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    令和4年度情報公開・個人情報保護制度運用状況

    • 初版公開日:[2023年10月01日]
    • 更新日:[2023年10月1日]
    • ID:17940

    1.情報公開制度

     情報公開制度は、市が保有する市政情報を具体的に明らかにすることで、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。
     対象となる市政情報は、市の職員が職務上作成・取得した情報で、市が管理しているものです。情報公開を請求する場合は、所定の手続きが必要となります。
     市政情報は開示することが原則ですが、個人に関する情報など、開示できないものもあります。

    市政情報の開示請求件数と処理状況(令5年4月1日時点)

     市政情報の開示請求件数と処理状況は次のとおりです。

    令和4年度市政情報の開示請求件数と処理状況(単位:件)
    実施機関

    請求

    (うち前年度継続)

    決定内容取下げ却下処理中
    開示一部開示不開示不存在
    市長

    70

    (3)

    1936437201

    教育委員会

    2

     

    1001000

    下水道事業管理者

    3

     

    3000000
    合計

    75

    (3)

    2336438201

     請求1件に対して複数の決定がされるため、また複数の文書が存在するため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。

    不服申立ての件数と処理状況

     請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。
     令和4年度は、41件の申立てがあり、34件の裁決を行いました。

    市からの情報発信

     市では、情報開示の請求手続きを経なくても提供できる市政情報を、積極的に広報はむらや市公式サイトなどで公表しています。
     令和4年度は、審議会の会議録などを市公式サイトに掲載しました。

    2.個人情報保護制度

     個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めるとともに、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るための制度です。

    (注意)令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」が適用されることに伴い、個人情報取扱事務届出と個人情報審議会を廃止しました。

    保有個人情報取扱事務の状況

     市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを「個人情報保護審議会」に報告することが義務付けられています。

    令和4年度個人情報取扱事務届出件数内訳(単位:件)
    実施機関届出件数項目別件数
    開始変更廃止
    市長2512112
    教育委員会1100
    農業委員会1010
    合計2713122

    目的外利用と外部提供の状況

     個人情報を収集したときの目的以外の目的でその個人情報を利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。
     しかし、例外として、次の場合などは目的外利用および外部提供が認められています。

    • 本人の同意を得たもの
    • 法令に基づくもの                                                                            
    • 人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの                                                
    • 個人情報保護審議会に付議し、承認されたもの

     

    令和4年度目的外利用・外部提供の届出状況(単位:件)
    実施機関目的外利用外部提供目的外利用
    及び外部提供
    市長141

    (注意)令和4年度の目的外利用・外部提供の届出は市長部局だけでした。

    自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況(令和5年4月1日時点)

     自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況は次のとおりです。

     

    令和4年度自己情報の開示請求等件数と処理状況(単位:件)
    実施機関 開示請求 訂正請求 中止請求
    14 0 0
    開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ 承諾 一部承諾 不承諾 承諾 一部承諾 不承諾
    市長 6 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0

     請求1件に対して複数の決定がされるため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。
     (注意)令和4年度の自己情報の開示請求は市長部局だけでした。



    不服申立ての件数と処理状況

     情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある方は、不服申立てができます。
     令和4年度は、不服申立てはありませんでした。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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