情報公開制度は、市が保有する市政情報を具体的に明らかにすることで、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。
対象となる市政情報は、市の職員が職務上作成・取得した情報で、市が管理しているものです。情報公開を請求する場合は、所定の手続きが必要となります。
市政情報は開示することが原則ですが、個人に関する情報など、開示できないものもあります。
市政情報の開示請求件数と処理状況は次のとおりです。
実施機関 | 請求 | 決定内容 | 取下げ | 却下 | 処理中 | |||
開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | |||||
市長 | 118 | 23 | 67 | 3 | 39 | 4 | 0 | 9 |
議会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 121 | 23 | 68 | 3 | 41 | 4 | 0 | 9 |
(注意)1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、また、年度をまたぐときは、請求は請求のあった年度、決定は決定のあった年度に計上されるため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。
請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。
令和2年度は、43件の申立てがあり、72件の裁決を行いました。
市では、情報開示の請求手続きを経なくても提供できる市政情報を、積極的に広報はむらや市公式サイトなどで公表しています。
令和2年度は、審議会の会議録などを市公式サイトに掲載しました。
個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めるとともに、市が保有する個人情報に対する本人の開示などを請求する権利を明らかにし、個人の権利利益などの保護を図るための制度です。
市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを「個人情報保護審議会」に報告することが義務付けられています。
実施機関 | 届出件数 | 項目別件数 | ||
新規 | 変更 | 廃止 | ||
市長 | 46 | 12 | 24 | 10 |
議会 | 1 | 0 | 1 | 0 |
教育委員会 | 12 | 5 | 7 | 0 |
水道事業管理者 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 60 | 17 | 33 | 10 |
個人情報を収集したときの目的以外の目的でその個人情報を利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。
しかし、例外として、次の場合などは目的外利用および外部提供が認められています。
実施機関 | 目的外利用 | 外部提供 | 目的外利用及び外部提供 | 合計 |
市長 | 4 | 18 | 2 | 24 |
議会 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教育委員会 | 0 | 11 | 0 | 11 |
合計 | 4 | 30 | 2 | 36 |
自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する処理状況は次のとおりです。
実施機関 | 開 示 請 求 | 訂 正 請 求 | 中 止 請 求 | ||||||||
16 | 0 | 0 | |||||||||
開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | 承諾 | 一部承諾 | 不承諾 | 承諾 | 一部承諾 | 不承諾 | |
市長 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注意)年度をまたぐときは、請求は請求のあった年度、決定は決定のあった年度に計上されるため、請求件数と決定内容等の合計は異なります。
情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、自己情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある方は、不服申立てができます。
令和2年度は、不服申立てはありませんでした。