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羽村市

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あしあと

    交際費等支出関係情報等の開示方針

    • [2010年3月1日]
    • ID:966

    羽村市食糧費、交際費および報償費支出関係情報等の開示方針

    (平成15年10月1日羽総庶発第7416号)

    全部改正された羽村市情報公開条例(平成15年条例第23号)が平成15年10月1日から施行されるのに伴い、市民と市政との信頼を深め、一層開かれた市政を推進するため、食糧費、交際費および報償費に関する市政情報の開示範囲は、次のとおりとする。

    1 食糧費関係

     
    (○開示 ×不開示)
    区分項目開示・不開示の例
    開催目的等開催目的(名称)
    開催場所
    開催年月日
    支払いの相手方債権者の住所・債権者名
    支払店・預金種別・口座番号×
    債権者の印影×
    主催者側出席者所属・職名・氏名
    人数
    相手方出席者所属・職名・氏名
    人数
    支出内訳品名・数量・単価・金額

    (補足)
    1 相手方出席者の所属・職名・氏名
    この方針が公表されることにより、相手方は、氏名等が開示されることを前提に出席することとなるので、氏名等が開示されることについては了承の範囲内にあると考えられ(羽村市情報公開条例第7条第2号アに該当)、かつ、これらを開示しても当該事務事業の執行に支障が生ずると認められないこと(同条第6号非該当)から、開示する。
    2 主催者側出席者の所属・職名・氏名
    実施機関たる市の職員の職務に関する個人情報(給料月額、家族状況等職員個人の私的な情報を除く。)は、「個人に関する情報」に該当せず(条例第7条第2 号ウ)、かつ、主催者側出席者の氏名等を開示しても当該事務事業の執行に支障が生ずると認められないこと(同条第6号非該当)から、開示する。
    3 例外
    極めて特殊な例として、用地交渉等に係る懇談であって、交渉内容や相手方が明らかになると、以後の事務執行に支障が生ずると認められる場合に限り、例外的に第1項および第2項の全部または一部を開示しない。

    2 交際費関係

     
    (○開示 △事業の例による)
    項目開示・不開示の例開示・不開示の例
    香典・賛助金・会費等祝儀・記念品・餞別・見舞い
    実施年月日
    交際の相手方
    支出金額
    (補足)
    1 香典、賛助金および会費等
    香典、賛助金および会費等の授受については、不特定多数の者がこれを知り得る状況にあり、この方針が公表されることにより、市が相手方の氏名を公表することについては、相手方の了承の範囲内にあると考えられ(羽村市情報公開条例第7条第2号アに該当)、支出金額が明らかになっても、以後の事務事業の執行に支障が生ずると認められないので開示する。
    2 祝儀、記念品、餞別および見舞い
    これらの授受のうち、公式の場で授受されるなど、不特定多数の者がこれを知り得る状況にある場合については、この方針が公表されることにより、相手方および支出金額を公表することについては、相手方の了承の範囲内にあると考えられ(羽村市情報公開条例第7条第2号アに該当)、以後の事務事業の執行に支障が生ずると認められないので、開示する。
    これ以外の場合においては、不特定多数の者が知り得る状況にあるとはいえず、相手方が公表されることについて相手方の了承にあると認めがたいことから、相手方については、不開示とする。

    3 報償費(贈答品)関係

     
    (○開示 △事案の例による)
    項目開示・不開示の例
    品名
    贈答先
    支出内訳(単価・数量・金額)
    (補足)
    1 贈答先
    贈答品については、公式の場で授受されるなど、不特定多数のものがこれを知り得る状況にある場合や、市が行う調査業務への協力に対するお礼等、事務事業の一環として行われる場合については、相手方の了承の範囲内にあると考えられ(条例第7条第2号アに該当)、以後の事務事業の執行に支障が生ずると認められないので開示する。
    これ以外の場合においては、贈答先が公表されることについて相手方の了承の範囲内にあるとは認めがたいことから、贈答先については、不開示とする。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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