東京都では、条例を改正し、令和2年4月1日から自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償する保険等への加入が義務となっています。
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害保険等に加入しなければなりません。
業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
(注意)業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。
自転車事故に対応する保険にはさまざまなものがあります。
既に加入している保険(自動車保険・火災保険等)の個人賠償責任補償特約等で対応できる場合もあります。
まずはご自身や家族が加入している保険の内容・補償範囲の確認と、特約等の追加で対応できないかなど確認しましょう。
詳しくは東京都が作成したチラシをご覧ください。
自転車損害賠償保険等の種類など詳しくは、東京都のウェブページをご確認ください。