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羽村市

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あしあと

    公益通報制度

    • 初版公開日:[2022年06月01日]
    • 更新日:[2022年6月1日]
    • ID:16436

    平成18年4月に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由として公益通報者を解雇するなどの不利益な取扱いを禁止することを定めており、公益通報者を保護するとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的としています。

    この制度に基づき、羽村市に対して公益通報をすることができます。

    公益通報とは

    公益通報とは、事業者の法令違反行為について、そこで働く労働者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、以下に掲げる通報先に通報することをいいます。

    1. 事業者内部
    2. 法令違反行為について処分等を行う権限を有する行政機関
    3. 報道機関等の事業者外部

    通報先として、通報する者が働く事業者の窓口(上記1の通報先)に通報することを本制度において内部通報といい、それ以外の窓口(上記2または3の通報先)に通報することを外部通報といいます。

    羽村市の取り組み

    内部通報

    本市では、適正な市政運営を行うことを目的として、内部通報の手続等を定めた「羽村市職員等の公益通報に関する要綱」を制定しています。

    • 本要綱は、市の事務事業に関し、市又は市の職員について法令違反行為がある場合に、市の職員等が羽村市に対して通報するための手続等を定めています。
    • 市の職員の他、市との契約に基づき事務事業に従事している者等も羽村市に対して通報することができます。
    • 通報の対象となる行為については、法律や政令のみならず、本市が定めた条例や規則の規定に違反する行為も含まれます。
    • 通報をする場合は、公益通報書(要綱の様式)を通報窓口にご提出ください。


    職員等の公益通報制度リーフレット

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    通報・相談窓口

    本市における内部通報の通報・相談窓口は、以下のとおりです。

    担当部署       羽村市総務部総務課(羽村市公益通報処理委員会事務局)

    メールアドレス    s103000@city.hamura.tokyo.jp

    郵送先        〒205-8601 羽村市総務部総務課(羽村市公益通報処理委員会事務局)宛

    電話番号       042-555-1111(内線331)


    外部通報

    以下の要件を満たしている場合は、羽村市に対して外部通報をすることができます。

    1. 通報者が、通報内容に係る事実が生じているまたはまさに生じようとしている事業者と関係を有する労働者等であること。
    2. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること(真実相当性)
    3. 上記2に代えて、氏名、通報内容等必要事項を記載した書面を提出して、通報内容に係る事実があるまたはそのおそれがあることを通報すること。
    4. 羽村市が処分権限を有する法令違反行為に関する通報であること。

    なお、羽村市に処分権限のない法令違反行為に関する通報であった場合は、権限を有する行政機関の通報窓口をご案内します。

    通報・相談窓口

    本市における外部通報の通報・相談窓口は、以下のとおりです。

    担当部署       羽村市総務部総務課(外部通報担当)

    メールアドレス    s103000@city.hamura.tokyo.jp

    郵送先        〒205-8601 羽村市総務部総務課(外部通報担当)宛

    電話番号       042-555-1111(内線331)

    参考

    公益通報者保護法と制度の概要については、以下のリンクから消費者庁のホームページでご確認ください。

    消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    〈制度に関する問い合わせ〉
    羽村市 総務部 総務課 法制係
    電話: 042-555-1111 内線326 ファクス: 042-554-2921