平成18年4月に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由として公益通報者を解雇するなどの不利益な取扱いを禁止することを定めており、公益通報者を保護するとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的としています。
この制度に基づき、羽村市に対して公益通報をすることができます。
公益通報とは、事業者の法令違反行為について、そこで働く労働者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、以下に掲げる通報先に通報することをいいます。
通報先として、通報する者が働く事業者の窓口(上記1の通報先)に通報することを本制度において内部通報といい、それ以外の窓口(上記2または3の通報先)に通報することを外部通報といいます。
本市では、適正な市政運営を行うことを目的として、内部通報の手続等を定めた「羽村市職員等の公益通報に関する要綱」を制定しています。
羽村市職員等の公益通報に関する要綱
職員等の公益通報制度リーフレット
本市における内部通報の通報・相談窓口は、以下のとおりです。
担当部署 羽村市総務部総務課(羽村市公益通報処理委員会事務局)
メールアドレス s103000@city.hamura.tokyo.jp
郵送先 〒205-8601 羽村市総務部総務課(羽村市公益通報処理委員会事務局)宛
電話番号 042-555-1111(内線331)
以下の要件を満たしている場合は、羽村市に対して外部通報をすることができます。
なお、羽村市に処分権限のない法令違反行為に関する通報であった場合は、権限を有する行政機関の通報窓口をご案内します。
本市における外部通報の通報・相談窓口は、以下のとおりです。
担当部署 羽村市総務部総務課(外部通報担当)
メールアドレス s103000@city.hamura.tokyo.jp
郵送先 〒205-8601 羽村市総務部総務課(外部通報担当)宛
電話番号 042-555-1111(内線331)
公益通報者保護法と制度の概要については、以下のリンクから消費者庁のホームページでご確認ください。