現在事業中の『羽村駅西口土地区画整理事業』の施行地区内で建築行為等を行う場合は、羽村市長への許可申請(土地区画整理法第76条申請)が必要です。
また、平成29年1月1日より、『羽村駅西口土地区画整理事業』の施行地区内には地区計画が定められており、建築物などを設置する際には別途、都市計画法第58条の2第1項に基づく届出が必要となります。詳しくは「地区計画・特別工業地区について」(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。
土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成15年4月16日)から換地処分の公告がある日までの間、施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、市長の許可が必要になります。この許可申請に関わる手続きを一般的に「76条申請」と呼んでいます。
羽村市では、現在事業中の『羽村駅西口土地区画整理事業』の施行地区内で、次の建築行為等を行う場合は「76条申請」が必要です。
(1) 土地の形質の変更
(2) 建築物の新築、改築、増築または曳家
(3) 工作物の新築、改築または増築
(4) 移動の容易でない物件(重量5トンを超えるもの)の設置または堆積
土地区画整理事業地区内で従前地に建築行為等を行う場合は、原則として次のいずれの要件にも該当している必要があります。なお、仮換地に建築行為等を行う場合は、次の制限はありません。
■ 建築物の新築、増築、改築(従前地に建築等する場合)
(1) 仮換地の使用収益の開始時期が3年を超えて予定されていること
(2) 建築物の階数が2以下であること
(3) 地階、基礎杭を有しないものであること
(4) 主要構造部が木造、鉄骨造またはプレハブ構造等の簡易組立式構造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造のものであること
注意 ただし、災害復旧など、特別な事情による建築等は認められます。
■ 土地の形質の変更、工作物の設置等
(1) 羽村駅西口土地区画整理事業に支障を及ぼさないこと
申請に必要な書類は以下のとおりです。
種 別 | 必要書類 | 提出部数 |
---|---|---|
建築物の新築、改築、増築 | 許可申請書 建築確認申請書の副本 案内図 配置図 各階平面図 立面図 断面図 敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料 その他確認に必要な資料等 | 各2部 (提出用、申請者控用) |
工作物の新築、改築、増築 | 許可申請書 仕様書 案内図 平面図 構造図 道路復旧図 その他確認に必要な資料等 | |
土地の形質の変更 | 案内図 公図(登記所備付の14条地図等を含む。)の写し 土地利用計画図 その他確認に必要な資料等 | |
重量5トンを超える物件の設置 または堆積 | 許可申請書 案内図 平面図 構造図 その他確認に必要な資料等 |
76条許可申請書
『羽村駅西口土地区画整理事業』の施行地区内には地区計画が定められているため、建築物などを設置する際には、76条申請とは別に地区計画の届出が必要です。
詳しくは「地区計画・特別工業地区について」(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。
許可申請および地区計画の届出から建築行為等の着手までの手続きは次のとおりとなります。
(1) 76条許可申請書・地区計画の届出の提出
(2) 76条許可申請書の審査(土地区画整理事業施行者への意見聴取)・地区計画の届出の審査
(3) 76条許可書・地区計画の適合通知書の交付
(4) 建築確認申請・確認通知
(5) 建築行為等の着手