羽村市では、魅力的な生活環境を形成するために、地区計画区域を市内6か所に定め、下記の項目について制限をしています。
地区計画区域内で建築物などを設置する際には、建築確認申請の前に羽村市への届出が必要です。
概略については、下記パンフレット「地区計画・特別工業地区の概要(令和元年9月作成)」(PDFファイル)をご覧ください。
なお、ご覧の際は、下記の点にご注意ください。
ダウンロードファイル
下記1、2については、様式をダウンロードすることができます。
表の下からダウンロードしてください。
1 | 地区計画の区域内における行為の届出書 |
---|---|
2 | 確約書 かき・さくの設計が、未定の場合に提出ください。 |
3 | 委任状 |
4 | 建築計画概要書の写し |
5 | 設計図書 |
6 | 建築確認申請書類一式 (正本、副本、写し各一部) |
7 | 登記簿謄本の写し |
8 | 仮換地指定通知書の写し |
ダウンロードファイル
地区計画の区域内における行為の届出書です。
ダウンロードファイル
地区計画の区域内における行為の変更届出書です。
工事着手の30日前までに申請してください。
なお、申請から適合通知までの処理は、原則として、土曜日・日曜日、祝日を除く、10日間必要です。
羽村駅西口土地区画整理事業区域内(羽村駅西口地区計画区域内)の建築等においては、地区計画の届出とは別に「土地区画整理法第76条申請」が必要です。詳しくはこちら。
羽村市では、工業の利便性の増進を図りつつ、これと調和した住環境を形成するために、特別工業地区を市内4か所に定め、建築行為を制限しています。
概略については、上記パンフレット「地区計画・特別工業地区の概要(令和元年9月作成)」(PDFファイル)をご覧ください。