羽村市いじめ防止対策推進条例を制定しました
条例の概要
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための基本となる事項を定め、羽村市、学校及び学校の教職員、保護者の責務、地域住民の役割を明らかにし、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、羽村市いじめ防止対策推進条例を制定しました(令和5年4月1日から施行)。
条例制定の背景および目的
平成25年にいじめ防止対策推進法が施行され、これを受けて羽村市教育委員会では、「羽村市いじめ防止基本方針」を策定し、市内全ての小中学校においても当該学校の実情に応じて、「いじめ防止の基本方針」を定め、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るための体制整備に努めてきました。
しかし、全国的にも、市内においても、いじめの認知件数は増加傾向にあることから、改めて、市、学校、家庭、地域住民、その他関係機関等の連携により、社会全体でいじめの問題を克服するために、法律に基づいた基本理念やいじめ防止対策を定めた条例を制定しました。
羽村市いじめ防止対策推進条例(全文)
条例の主な内容について
基本理念(第3条)
- いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての子どもに関係する問題であることに鑑み、子どもが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
- いじめの防止等のための対策は、子どもの生命及び心身を保護し、子どもをいじめから確実に守るとともに、いじめの問題に関する子どもの理解を深め、子どもがいじめを行わず、いじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。
- いじめの防止等のための対策は、学校に加え、市、東京都、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
- 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。
いじめの禁止(第4条)
責務・役割
◆市の責務(第5条)
- 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、都及び関係機関等と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
◆学校及び学校の教職員の責務(第6条)
- 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する子どもの保護者、地域住民及び関係機関等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。
◆保護者の責務(第7条)
- 保護者は、その保護する子どもの教育について第一義的責任を有するものであり、当該子どもがいじめを行うことのないよう、当該子どもに対し、規範意識を養うための指導その他必要な指導を行うよう努めるものとする。
- 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合には、適切に当該子どもをいじめから保護するものとする。
- 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
◆地域住民の役割(第8条)
- 地域住民は、基本理念にのっとり、地域において子どもを見守り、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
- 地域住民は、子どもがいじめを受けていると思われるときは、速やかに市、学校及び関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。