道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることになりました。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。
詳しくは、東京都及び警視庁のウェブページをご覧ください。
東京都ウェブページ電動キックボードの新しいルールについて(別ウインドウで開く)
警視庁ウェブページ特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて(別ウインドウで開く)
羽村市総務部防災安全課
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