ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    電動キックボードの新しいルールについて

    • 初版公開日:[2023年08月24日]
    • 更新日:[2023年8月24日]
    • ID:17925

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    電動キックボードの新しいルールについて

    特定小型原動機付自転車「特定原付」として電動キックボードに新しいルールができました

    道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることになりました。 

    電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。

    詳しくは、東京都及び警視庁のウェブページをご覧ください。


    東京都ウェブページ電動キックボードの新しいルールについて(別ウインドウで開く)

    警視庁ウェブページ特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム