令和4年4月1日から、企業規模に関わらず、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講じることが事業主の義務となりました。
ハラスメント防止対策に取り組むことは、自社の社員を守るだけではなく、社内外から評価され“優秀な人材が集まる”“新たな事業の芽が育つ”といった会社の成長戦略にもつながるはずです。
ハラスメント対策については、下記サイトを参考にしてください。
【厚生労働省】パワーハラスメント対策等(別ウインドウで開く)
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!