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あしあと

    部落差別(同和問題)について

    • 初版公開日:[2024年12月19日]
    • 更新日:[2026年9月16日]
    • ID:19286

    部落差別(同和問題)を知っていますか

    部落差別(同和問題)とは

    日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や、歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、さまざまなかたちで現れている我が国固有の人権差別です。今もなお、同和地区とよばれる地域の出身であることを理由に、結婚や就職を妨げられたり、差別的な発言や書き込みがされたりするなどの事案が存在し、基本的人権が侵害されている人がいます。

    詳しくは法務省の公式サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    これまでの取組の変遷と「部落差別の解消の推進に関する法律」

    部落差別(同和問題)の解消に向けては、これまで長年にわたりさまざまな取組が進められてきました。

    昭和44年、「同和対策事業特別措置法」が制定されました。この法律に基づき、生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化など、幅広い分野で対策が進められ、対象地域の生活環境などは改善されました。

    その後、「地域改善対策特別措置法」(昭和57年施行)、続いて「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和62年施行)が制定され、特別対策が継続されました。これらの特別措置法に基づく施策は、平成14年(2002年)3月末をもって終了し、その後は一般対策の中で必要な施策が実施されることとなりました。

    こうした取組により生活環境などの改善が進んだ一方で、現在も、同和地区の出身であることなどを理由とした結婚や就職における差別、インターネット上での差別的な情報の掲載などの部落差別が存在しています。

    このような状況を踏まえ、平成28年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が公布・施行されました。

    この法律では、「現在もなお部落差別が存在する」との認識のもと、部落差別は許されないものであり、その解消が重要な課題であることが示されています。また、部落差別のない社会の実現に向け、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実や教育・啓発などについて定めています。

    差別をなくすために

    差別をなくしていくためには、私たち一人一人が部落差別(同和問題)について正しく理解し、自分自身も関わる「人権」の問題として捉えることが大切です。
    誰もがかけがえのない個人として尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、お互いの人権を尊重し、差別を許さない意識を持って行動していきましょう。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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