今回の改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳しくは、リーフレット等 または 厚生労働省公式サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
職場における熱中症対策の強化について
羽村市では、市内の中小企業者が従業員の働く環境の整備等に取り組む場合に、対象事業にかかる経費を助成しています。熱中症対策を行う場合などにもご活用ください。
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!