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    羽村市中小企業経営基盤強化助成金

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:18519

    羽村市では、市内の中小企業が従業員等に対し、賃上げやテレワーク等働く環境の整備や、デジタル化による生産や業務プロセスの改善、省エネ機器等の環境に配慮した取組を実施する場合、市内中小企業者が負担した経費について、助成対象事業にかかる経費の3分の2の額を助成します。

    助成対象事業

    【1】働く環境整備事業

     賃上げやテレワーク、有給休暇取得促進等の従業員等が働く環境整備に資する事業

    【2】DX推進事業

     デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行う等の生産性向上に資する事業

    【3】環境配慮加算(単独での申請は不可。上記【1】、【2】の申請をした場合のみ。)

     省エネ機器等の設置や交換等の環境に配慮した取組を実施する事業

    注意事項

    • 働く環境整備事業の「従業員等」とは、市内の事業所に常時勤務又は在籍している従業員及び役員です。なお、従業員等がいない個人事業主は対象になりません。

    • いずれの事業も市内にある事業所で行う事業が対象となります。

    • 年度中に「働く環境整備事業」「DX推進事業」のいずれかを申請していれば、「環境配慮加算」のみを追加申請することも可能です。

    • 経営基盤強化助成金は、「環境配慮加算」を含め、羽村市の別の助成制度との併用はできません。

    • 申請に際しての個人情報の取扱いには、十分ご注意ください。

    助成金の額等

    助成対象事業にかかる経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)

    上限(一社一年度)

    【1】【2】1事業あたり:法人10万円・個人5万円

    【3】環境配慮加算:法人・個人5万円

    助成金全体:法人25万円・個人15万円

    (注意)上限額に達するまでは複数回申請可能です。

    (注意)対象経費に消費税や振込手数料等は含まれません

    対象となる事業所

    次の要件をすべて満たしていることが条件です。

    1. 中小企業基本法に定める中小企業者の方。
    2. 市内に事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人の方。
    3. 既に納期の到来した市税等を完納していること。ただし、徴収猶予を受けている市税を除く。
    4. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種およびこれに類する業種または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。

    助成対象経費(例)

    働く環境整備事業
    対象となる経費申請時必要書類
    従業員等の賃上げ分【時期】いつから実施するのか
    【内容】どのような内容で実施するのか
    【対象】対象者は誰なのか
    【経費】算出根拠はどうか
    上記の内容がわかる書類
    テレワークに要する経費
    ・クラウド使用料
    ・システム構築費、使用料
    ・レンタルオフィス代
    ・ワークスペース利用費用
    ・通信費、光熱費、手当 など
    ・事業主が負担する(予定)金額のわかる書類(見積書など)
    (注意)通信費、光熱費は概算で可
    有給休暇取得促進
    ・休暇取得分が対象
    ・日給換算した人件費
    【時期】いつから実施するのか
    【内容】どの程度の取得を促進するのか
    【対象】誰を対象に実施するのか
    【経費】算出根拠はどうか
    上記の内容がわかる書類
    設備投資
    ・空調の設置
    ・トイレの改修
    ・タイムレコーダー などの付帯設備
    ・見積書
    DX推進事業
    対象となる経費申請時必要書類
    【機械装置費】機器、装置購入費
    【システム構築費】システム構築費、設備導入費
    【技術導入費】知的財産等の導入経費
    【運搬料】運搬料、宅配料、郵送料
    【原材料費】材料・副資材費、外注加工費
    【専門家経費】専門家謝金、専門家旅費
    【外注費】他の企業などに支払う委託費
    ・見積書
    環境配慮加算
    対象となる経費申請時必要書類
    ・省エネ機器の購入
    ・LED証明の設置・改修
    ・高断熱化改修工事
    ・太陽光発電システムの導入・更新経費
    ・見積書
    ・カタログ等(購入するものが環境ラベルのある省エネ機器等であることがわかるもの)
    • 事業開始前の申請になります。既に実施(購入)済みの事業は対象になりません。
    • 汎用性が高い製品のみの購入は対象になりません。(環境配慮加算は除く)(例)パソコン・タブレット端末・プリンタ・スマートフォン・文書作成ソフトウェア・家具など)
    • 上記以外で助成対象になるか不明な事業がある場合は、ご相談ください。

    申請期間

    令和6年4月1日~令和7年3月31日

    • 申請は、随時受け付けます。
    • 予算が無くなり次第、終了となります。
    • 令和7年3月31日までに支払い等、全ての事業を完了してください。

    申請から交付までの流れ

    1. 交付申請書等必要書類を提出(必ず事業開始前にご提出ください。)
    2. 市が内容を審査し、助成金の決定通知を交付→事業実施(費用に変更がある場合は事前に変更申請書を提出)
    3. 事業完了後、1ヶ月以内に実績報告書を提出
    4. 市が内容を確認し、助成金の確定通知書を交付。後日助成金を振り込み。

    中小企業経営基盤強化助成金【チラシ】

    申請時提出書類

    1. 交付申請書(様式第1号)
    2. 事業計画書
    3. 見積書等の写しや事業内容の概要がわかる書類等、必要書類を提出(上記、助成対象経費内申請時必要書類を参照)

    事業変更時提出書類

    1. 事業変更承認申請書(様式第3号)
    2. 変更事項がわかる書類

    変更書類

    事業完了後提出書類

    1. 実績報告書(様式第5号)
    2. 事業報告書
    3. 助成対象経費に係る領収書等の写し又は、中小企業者が支出したことがわかる書類
    4. 事業結果がわかる書類

    実績報告書類

    助成金の支払いに必要な書類

    1. 請求書兼振込依頼書(様式第7号)

    請求書類

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部産業振興課

    電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661

    ファクス: 042-579-2590

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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