中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
羽村市では、同法に基づき市町村が作成する「導入促進基本計画」を国に提出し、平成30年7月11日に同意を受けました。
同法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
また、生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、固定資産税が免除される特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されました。
(注意)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日)
<計画概要>
(補足1)ただし、対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
羽村市導入促進基本計画
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(補足2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(補足2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定フローについては下記の図のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
設備取得は「先端設備等導入計画」を羽村市が認定した後になります。
先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、羽村市導入促進基本計画に合致した先端設備等導入計画を作成し、羽村市の認定を受けることで各種支援等を受けることができます。
申請様式につきましては、下記の中小企業庁ホームページ(先端設備等導入計画について)をご覧ください。
必要書類を揃えて、下記の提出先までご持参ください。
また、必要書類についてはチェックシートを用いてご確認ください。
<提出先>
羽村市産業環境部産業振興課(羽村市緑ヶ丘5-2-1 市役所西分室)
先端設備等導入計画の認定申請時チェックシート
申請時に、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。
羽村市内では商工会や金融機関などが認定されています。下記のリンクからご確認ください。
羽村市では中小企業者の労働生産性向上を図るため、計画期間内に設備投資された償却資産に係る固定資産税の特例割合を3年間ゼロとする市税条例の一部改正議案を羽村市議会平成30年第2回定例会に上程し、6月12日に可決されました。
これにより、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例として、先端設備等導入計画の認定日から令和3年3月31日までに、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課されることになった年度から、3年分の固定資産税をゼロとします。
(注意)本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長し、令和5年3月31日までとしています。
対象設備について、旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備であることについて、工業会の証明書が必要です。
詳しくは以下のリンクにて、ご覧ください。
対象の方 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
(補足3)家屋と一体となって効用をもたらすものを除く
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
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