ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

メニューの終端です。

あしあと

    羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • ID:7594

    令和6年4月1日より、人材確保のために係る経費についても助成対象としました。

    羽村市では、市内の中小企業者へ人材育成及び人材確保を支援すべく、講習会の受講料や資格取得に要した費用、人材確保のための採用に係る取組を実施した場合について、市内中小企業者が負担した経費の2分の1(上限20万円)の額を助成します。

    概要

    助成対象者

    次のすべてを満たすことが条件となります。

    (1) 既に納期の到来した市税を完納していること

    (2) 現に市内で事業所を有すること

    (3) 日本標準産業分類に掲げる産業のうち大分類N中分類80の娯楽業及び大分類P中分類83の医療業を営む者並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと

    助成金の額等

    助成対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)

    (注意)1社一年度上限額20万円(上限額に達するまでは複数回申請可能)

    (注意)助成対象経費に消費税や振込手数料等は含まれません。

    助成対象経費

    助成対象となる経費は、中小企業者が負担する講習会等の受講及び資格取得や、人材確保のための採用に係る取組等に要した経費のうち、次に定めるものとします。

    (1) 外部から招へいした講師に対する講師料

    (2) 外部の研修機関等に対して支払った受講料

    (3) 資格取得等に直接要する受験料及び受講料

    (4) 講習会等の受講または資格取得等のための機材、機器及び貸し室等の借上げに要した経費のうち、講習等の期間に対応する経費

    (5) 講習会等の受講または資格取得等に直接要した資料、資材及び原材料等にかかる経費のうち実費相当分

    (6) 企業説明会や就活イベント等への参加経費

    (7) 採用試験や広告料等の人材採用に係る経費

    申請手続き

    事業終了後、3ヶ月以内に申請してください。

    (注意)人材確保に係る経費(企業説明会や就活イベント等への参加経費や採用試験や広告料等の人材採用に係る経費等)は令和6年4月1日以降に事業を開始したものが対象となります。令和6年度以前に申込み等したものについては助成対象外になりますのでご注意ください。

    必要書類

    (1) 羽村市中小企業人材育成及び人材確保支援助成金交付(変更)申請書 (様式第1号)

    (2) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等に係る領収書

    (3) 助成対象となる講習会・資格取得・人材確保に対する取組等の概要がわかる資料

    (4) 助成対象となる受講者等の名簿(講習会・資格取得のみ)

    (5) 名簿登載者が羽村市内の事業所に常時勤務し若しくは在籍していることを証する書類(講習会・資格取得のみ)

    (6) 講習会等の申し込んだ日や講師を依頼した日がわかる資料

    (7) 変更の場合は変更の内容と理由が確認できる書類

    (8)   【個人事業主の方のみ】開業届の写し(税務署受付印が押印されたもの)または最新の確定申告書の写し

    交付(変更)申請書

    請求書兼振込依頼書

    中小企業人材育成及び人材確保支援助成金【チラシ】

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部産業振興課

    電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661

    ファクス: 042-579-2590

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム