羽村市中小企業資金融資制度
- 初版公開日:[2021年11月04日]
- ID:2111
市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について、市が利子の一部を補助します。
融資種別 | 運転資金 | 設備資金 | 環境配慮資金 | 開業資金 | 一本化借換資金 |
限度額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,500万円 | 既存融資残高の合計と 新規融資金額の合計額 |
併用融資 | 8,000万円 | ― | ― | ||
償還期間 | 7年(84回)以内 | 10年(120回)以内 | 10年(120回)以内 | 7年(84回)以内 | 7年(84回)以内 |
併用融資 7年(84回)以内 | ― | ― | |||
償還方法 据置期間 | 元金均等月賦返済 最長6ヶ月 | ||||
利率 | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.32%) | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.8%) |
利子補給 | 市では利用者の負担を軽減するため、金融機関に対して、0.8%の利子補給を行います。 (注意) 環境配慮資金の場合は1.28%、併用融資の場合は0.8% | ||||
保証料の補助 | 保証料の2分の1、上限200,000円まで補助します。 設備資金・開業資金のうち、東京都の制度融資の要件も満たしている場合には、 | ||||

取扱指定金融機関
- 西武信用金庫 羽村支店 電話:042-554-4611
- 西武信用金庫 小作支店 電話:042-555-0411
- 西武信用金庫 長岡支店 電話:042-557-2212
- 青梅信用金庫 羽村支店 電話:042-555-3211
- 青梅信用金庫 瑞穂支店 電話:042-557-0511
- 多摩信用金庫 羽村支店 電話:042-555-3111
- 西多摩農業協同組合 本店 電話:042-554-4521
- 山梨中央銀行 羽村支店 電話:042-555-2111
- 三井住友銀行 福生支店 電話:042-552-3111
- 三菱UFJ銀行 立川支店 電話:042-524-4121
- きらぼし銀行 青梅支店 電話:0428-22-3141
- 飯能信用金庫 青梅東支店 電話:0428-32-7383

融資の対象
- 運転資金
商品・資材の仕入れ、買掛金・手形決済の支払い等、一時的に多額の資金を必要とする場合 - 設備資金(未着手に限る)
工場・店舗の増改築、機械類の購入、設備の設置・改善等に要する資金を必要とする場合 - 環境配慮資金
地球温暖化対策の推進および地域環境の改善に要する資金を必要とする場合 - 開業資金(含む開業後1年未満)
新たに中小企業者として事業を始めるために資金を必要とする場合 - 一本化借換資金
市の同一の融資制度を利用して融資を受けた既存の融資残高を一本に借り換える場合、または新規融資分を上乗せして一本に借り換える場合

融資申込みに必要な要件

(1)運転資金・設備資金・環境配慮資金・開業資金・一本化借換資金に共通の要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること
- 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること
(注意)東京都農業信用基金協会では開業資金は取り扱っておりません。 - 市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと
- 融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。ただし、環境配慮資金にあっては、羽村市の区域内に限る

(2)運転資金・設備資金の要件
- 市内に1年以上商業登記のある事業所を持つ法人、または市内に1年以上住所および事業所を持つ個人であること
- 融資の申込日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること
- 車輌等の購入は、事業用であることがわかるように、車体側面に社名・社章等を明示すること。なお、切り貼り等で安易に取り外せる物は不可

(3)環境配慮資金の要件
- 市内に1年以上商業登記のある事業所を有する法人または市内に1年以上住所および事業所を有する個人であること
- 融資の申込日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること

(4)開業資金の要件
- 市内に1年以上引き続き居住し、市内でこれから事業を始めようとしている個人であること。または市内において開業後1年未満の個人または法人であること
- 許認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許認可を取得していること
- 融資を受けた日から6か月以内に開業できること

(5)一本化借換資金の要件
- 借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意を得られること

融資申込みに必要な書類

(1)運転資金・設備資金・環境配慮資金・開業資金に共通の必要書類
- 羽村市中小企業資金融資申込書
- 羽村市中小企業資金融資実地調査書
- 住民票の写し(法人については登記事項証明書)
- 直近の納期到来分の市民税および固定資産税納税証明書
- 信用保証協会等の信用保証書の写し
- 許認可が必要な事業については、許認可書の写し
(注意)運転・設備資金において、再融資の場合には「決定通知書または融資依頼書の写し」と「借入残高証明書」が、羽村市外への事業資金の場合には「羽村市外の事業所が確認できるもの」を別途提出していただきます。

(2)運転資金の必要書類
- 融資資金の利用計画書(任意様式)
- 直近2年分の決算書および確定申告書の写し

(3)設備資金の必要書類
- 工事見積書または請負契約書の写し
- 設備、購入物のカタログ
- 建築確認を要するものは、建設確認済証の写し
- 直近2年分の決算書および確定申告書の写し

(4)環境配慮資金の必要書類
- 環境配慮を行う事業計画書、見積書、カタログおよびパンフレット等
- 設備の配置および改善等を行う場合は、図面および仕様書またはこれらにかわる図書
- 建築確認を要するものは、建築確認済証の写し

(5)開業資金の必要書類
- 事業計画書および資金計画書
- 運転資金相当の部分は、資金利用計画書
- 設備資金相当の部分は、設備資金について必要な書類に準じた書類

(6)一本化借換資金の必要書類
- 羽村市中小企業資金融資申込書
- 羽村市中小企業資金融資実地調査書
- 直近の納期到来分の市民税および固定資産税納税証明書
- 信用保証協会等の信用保証書の写し
- 一本化する既存の融資資金に係る残高証明書
- 借換同意書の写し(複数の金融機関からの融資を一本化する場合)
- 直近2年分の決算書および確定申告書の写し
羽村市中小企業資金融資申込書
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保証料の補助・東京都制度融資との連携
信用保証協会等の保証を得たものについては、市が保証料の2分の1を補助します。(上限200,000円)
ただし、一本化借換資金を除きます。
繰上償還により保証協会から返戻保証料を受けた時は、補助の割合に応じた額を返還していただきます。

東京都制度融資との連携
設備資金・開業資金のうち、東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都の保証料補助も受けられます。
東京都制度融資との連携を希望する場合には、東京信用保証協会への保証申込前に「連携確認書」を市に提出してください。
市で連携の可否を確認したのち、確認欄に記載のある連携確認書を添付して保証協会に保証申込みしてください。
連携確認書

連携確認書提出の際に必要な添付書類
下記書類の写しを添付してください。
- 信用保証委託申込書
- 羽村市中小企業資金融資申込書
- 納税証明書
- 住民票の写し(法人については登記事項証明書)
お問い合わせ
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!