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    セーフティネット保証・危機関連保証

    • 初版公開日:[2021年06月25日]
    • ID:2414

    この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    保証限度額

    (一般保証限度額)

    普通保証 2億円以内

    無担保保証 8,000万円以内

    無担保無保証人保証 2,000万円以内 

    + 

    (別枠保証限度額)

    普通保証 2億円以内

     無担保保証 8,000万円以内

    無担保無保証人保証 2,000万円以内

    危機関連保証に係る認定について

    危機関連保証とは、大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベル生じた場合において、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。

    制度に関する詳細

    セーフティネット保証に係る認定について

    この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    利用方法

    1. 「被害の大きい災害」「影響が大きい倒産企業」「業況の悪化している業種」などを経済産業省が指定
    2. 指定された事案について、一定の要件を満たす場合に事業所所在地の市区町村の商工担当課窓口で認定が受けられます。
    3. 市区町村が発行した認定書を持って、金融機関または保証協会に、セーフティネット保証を利用したい旨をお伝えください。

    対象となる事業者

    【1号】  連鎖倒産防止 民事再生手続きを申請した取引先企業に対して売掛金債権を有している中小企業者

    【2号】  事業活動の制限 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限により売上などが減少している中小企業者

    【3号】  突発的災害(事故など) 事故などによって売上などが減少している中小企業者

    【4号】  突発的災害(自然災害など) 自然災害などによって売上などが減少している中小企業者

    【5号】  業況の悪化している業種 全国的に不況である業種に属し、売上などが減少している中小企業者

    【6号】  取引先金融機関の破綻 取引先の金融機関が破綻し、金融取引に支障をきたしている中小企業者

    【7号】  金融機関の貸し渋り 金融機関の経営合理化によって借入金が減少している中小企業者

    【8号】  整理回収機構に貸付債権を譲渡されたが再生が可能 適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けた中小企業者


    上記の各認定について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

    参考

    留意事項

    本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。

    • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や東京信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
    • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
    • 認定書類の有効期限は、発行日から30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

    お問合せの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の認定について

    5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

    セーフティネット保証5号指定業種につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。中小企業庁(別ウインドウで開く)

    (注意)令和6年12月1日より、認定要件及び様式が変更されています。

    5号の認定基準

    以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

    <売上高要件>

    (イ-①)指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

    (イ-②)指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

    <売上高要件(創業者)>

    (イ-③)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    (イ-④)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    <原油高要件>

    (ロ-①)指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

    (ロ-②)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

    <利益率要件>

    (ハ-①)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

    (ハ-②)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。


    5号認定の申請に必要な書類<売上高要件>

    1. 認定申請書 1部
    2. 売上高等対比表 1部
    3. 会社概要または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) 1部
    4. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
      (注意)個人事業主の場合は、住民票の写し 1部
    5. 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
    6. 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
    7. 指定業種であることが確認できる書類 提示のみ
      会社概要と兼用可、取引伝票、製品案内・サービス案内パンフレット、許認可証の写し

    <原油高要件>と<利益率要件>に必要な書類については、お問合せください。 

    5号認定(売上高要件)の各申請様式

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部産業振興課

    電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661

    ファクス: 042-579-2590

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