セーフティネット保証・危機関連保証
- 初版公開日:[2021年06月25日]
- ID:2414
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |

危機関連保証に係る認定について
危機関連保証とは、大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベル生じた場合において、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

制度に関する詳細
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象となる企業者
以下の二つを満たすこと。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者の方。

申請に必要な書類
- 認定申請書 1部
- 月別売上表 1部
- 会社概要または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) 1部
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
(注意)個人事業主の場合は、住民票の写し 1部 - 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
(注意)上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。

セーフティネット保証に係る認定について
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。

利用方法
- 「被害の大きい災害」「影響が大きい倒産企業」「業況の悪化している業種」などを経済産業省が指定
- 指定された事案について、一定の要件を満たす場合に事業所所在地の市区町村の商工担当課窓口で認定が受けられます。
- 市区町村が発行した認定書を持って、金融機関または保証協会に、セーフティネット保証を利用したい旨をお伝えください。

対象となる事業者
【1号】 連鎖倒産防止 民事再生手続きを申請した取引先企業に対して売掛金債権を有している中小企業者
【2号】 事業活動の制限 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限により売上などが減少している中小企業者
【3号】 突発的災害(事故など) 事故などによって売上などが減少している中小企業者
【4号】 突発的災害(自然災害など) 自然災害などによって売上などが減少している中小企業者
【5号】 業況の悪化している業種 全国的に不況である業種に属し、売上などが減少している中小企業者
【6号】 取引先金融機関の破綻 取引先の金融機関が破綻し、金融取引に支障をきたしている中小企業者
【7号】 金融機関の貸し渋り 金融機関の経営合理化によって借入金が減少している中小企業者
【8号】 整理回収機構に貸付債権を譲渡されたが再生が可能 適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けた中小企業者
上記の各認定について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

参考

留意事項
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や東京信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

お問合せの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の認定について

2号認定(事業活動の制限)
生産量や販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、国が指定する場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

現在の指定案件
日野自動車の一部生産停止(中小企業庁)
【指定の期間】令和4年8月2日から令和5年8月1日まで(令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止)

2号の認定基準
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。
(注意)通常前年同期比はマイナス20%が基準となっていますが、平成14年3月から10%に緩和されています。

2号認定の申請に必要な書類
- 認定申請書 1部
- 会社概要または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) 1部
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
(注意)個人事業主の場合は、住民票の写し 1部 - 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
- 認定申請書に記載されている売上高等の実績が確認できる書類の写し(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っていることを証明できる書類の写し
2号認定の各申請様式
2号①-イ認定申請書(サイズ:96.74KB)
当該事業者と直接取引を行っている場合
2号①-ロ認定申請書(サイズ:97.29KB)
当該事業者と間接的な取引を行っている場合
委任状(金融機関等、ご本人様以外の申請の場合)(サイズ:237.88KB)

4号認定(突発的災害(自然災害等))
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降の認定申請分から、以下の通り、資金使途を限定する取扱いに変更となりますので、10月1日以降、新様式でのご申請をお願いします。
・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は、(借換)に限定となります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
中小企業庁 セーフティネット保証制度 4号:突発的災害(自然災害等)(別ウインドウで開く)
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症(中小企業庁)
【指定の期間】令和2年2月18日から令和5年12月31日まで

認定基準の緩和要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業歴3か月以上1年1か月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、下記のとおり認定基準の要件が緩和されます。
<業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
- 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少している場合。
<前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
- 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合。
- 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる場合。
(注意)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、弾力的な運用が可能です。
詳しくはお問合せください。

4号認定の申請に必要な書類
- 認定申請書 1部
- 月別売上表 1部
- 会社概要または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) 1部
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
(注意)個人事業主の場合は、住民票の写し 1部 - 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
(注意)上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
4号認定の各申請様式(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者・前年以降店舗増加等を行った事業者の4号認定申請書(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
(令和5年度9月30日まで)4号-認定申請書②(サイズ:94.70KB)
最近1か月と、最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較する場合
(新様式・令和5年10月1日から) 4号-認定申請書③(サイズ:99.22KB)
最近1か月と、最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較する場合
前年以降店舗増加等を行った事業者の4号認定申請書(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
(令和5年度9月30日まで)4号-認定申請書③(サイズ:94.34KB)
最近1か月と令和元年12月、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年12月の3倍の売上高等を比較する場合
(令和5年度9月30日まで)4号-認定申請書④(サイズ:95.81KB)
最近1か月と令和元年10月から12月の平均、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較する場合
(新様式・令和5年10月1日から)4号-認定申請書④(サイズ:98.58KB)
最近1か月と令和元年12月、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年12月の3倍の売上高等を比較する場合
(新様式・令和5年10月1日から)4号-認定申請書⑤(サイズ:99.37KB)
最近1か月と令和元年10月から12月の平均、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較する場合

5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証5号指定業種につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。→中小企業庁(別ウインドウで開く)

5号の認定基準
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(時限的な運用緩和により、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合も認定が可能となります。)
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

認定基準の緩和要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業歴3か月以上1年1か月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、下記のとおり認定基準の要件が緩和されます。
<業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
- 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している場合。
<前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
- 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれる場合。
- 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれる場合。
(注意)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、弾力的な運用が可能です。
詳しくはお問合せください。

5号認定の申請に必要な書類
- 認定申請書 1部
- 売上高等対比表 1部
- 会社概要または会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) 1部
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
(注意)個人事業主の場合は、住民票の写し 1部 - 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
- 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
- 指定業種であることが確認できる書類 提示のみ
会社概要と兼用可、取引伝票、製品案内・サービス案内パンフレット、許認可証の写し等
5号認定の各申請様式
5号-イ-①認定申請書(サイズ:96.52KB)
<1つの指定業種のみを営んでいる・営んでいる複数の事業が全て指定業種>最近3か月間の売上高等の実績を前年同期と比較する場合
5号-イ-②認定申請書(サイズ:93.96KB)
<複数事業を経営し、主たる事業が指定業種>最近3か月間の売上高等の実績を前年同期と比較の場合
5号-イ-④認定申請書(サイズ:103.11KB)
<1つの指定業種のみを営んでいる・営んでいる複数の事業が全て指定業種>運用緩和様式(最近1か月の売上高等の実績とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みを前年同期と比較する場合)
5号-イ-⑤認定申請書(サイズ:100.75KB)
<複数事業を経営し、主たる事業が指定業種>運用緩和様式(最近1か月の売上高等の実績とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みを前年同期と比較する場合)
売上高等対比表(サイズ:167.76KB)
委任状(金融機関等、ご本人様以外の申請の場合)(サイズ:237.88KB)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者・前年以降店舗増加等を行った事業者の5号認定申請書
5号-イ-⑩認定申請書(サイズ:104.02KB)
最近1か月と、最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較する場合
前年以降店舗増加等を行った事業者の5号認定申請書
5号-イ-(11)認定申請書(サイズ:104.28KB)
最近1か月と令和元年12月、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年12月の3倍の売上高等を比較する場合
5号-イ-(12)認定申請書(サイズ:105.28KB)
最近1か月と令和元年10月から12月の平均、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較する場合
お問い合わせ
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
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