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    令和7度第2回羽村市福祉施策審議会会議録

    • 初版公開日:[2025年09月16日]
    • 更新日:[2025年9月16日]
    • ID:20042
    令和7年度第2回羽村市福祉施策審議会 会議録

    令和7年度第2回羽村市福祉施策審議会 会議録

    日時

    令和7年7月16日(水曜日)午後7時から午後9時

    会場

    市役所4階 特別会議室

    出席者

    会長:川村孝俊、副会長:志田保夫、委員:井上克巳、石川美紀、渡邉奈穂子、樗木次男、関谷達夫、栗原悦男、梅山政尚、藤田美代、鈴木由希、渋谷清、関口英代

    欠席者

    委員:三井清乃、小宮國暉

    議題

     

    1 第1回審議会会議録の確認について

    2 難病患者福祉手当について

    3 理容等サービス費用助成について

    4 機能回復施術費用助成について

    5 その他

    傍聴者

    なし

    配布資料

    会議次第

    席次表

    資料1   令和7年度第1回羽村市福祉施策審議会 会議録

    資料2   羽村市難病患者福祉手当の概要

    資料2-1 難病患者に対する手当の東京都内の市町村の状況

    資料2-2 羽村市難病患者福祉手当条例

    資料2-3 羽村市難病患者福祉手当条例施行規則

    資料3   羽村市障害者(児)理容等サービス費用助成実施事業の概要

    資料3-1 理容等サービス費用助成を実施している東京都内の市町村の状況

    資料3-2 羽村市障害者(児)理容等サービス費用助成実施事業要綱

    資料4   羽村市障害者機能回復施術費用助成事業の概要

    資料4-1 機能回復施術費用助成を実施している東京都内の市町村の状況

    資料4-2 羽村市障害者機能回復施術費用助成事業実施要綱

    会議の内容

    1.会長挨拶

    (会長) 

    本日は天候が悪い中、ご参加いただきありがとうございます。

    本日もどうぞよろしくお願いいたします。

    本日、傍聴希望者はいらっしゃいますでしょうか。

    (事務局) 

    おりません。

     

    2.議事

    (1)第1回審議会会議録の確認について

    (会長)

     それでは、議事(1)第1回審議会会議録の確認につきまして、委員の皆様は、事前にお目通しいただいていることと思いますが、修正点等ございましたら、この場でご意見いただければと思います。

    (委員) 

    意見なし。

    (会長) 

    よろしいでしょうか。それでは、この内容で市公式サイトに公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。

    議事に入る前に、前回の審議会の中で、八王子市と町田市では、市独自の心身障害者福祉手当が、支給されていないことについて、皆さんから質問がありましたので、事務局よりご説明をお願いいたします。

    (担当課) 

    八王子市と町田市に状況を聞き取りましたところ、財政的な負担や、国の障害福祉制度の充実に合わせた見直しにより廃止したとのことでした。

     八王子市については、都の手当制度がある中、基準額以上や規定外のことを行うには相当の理由が必要であり、財源確保のためには、スクラップ&ビルドが前提条件となっているとのことです。

     町田市については、国の障害福祉サービスの充実や、自立支援法施行等があった時期に、さまざまな見直しを行い、市独自の手当は、平成16年頃に廃止したと伺いました。

    (会長)

     ありがとうございました。

    ご説明いただきました内容について、ご質問等はございますか。

    (委員) 

    私が確認したところ、手当を廃止する代わりに、八王子市は、セラピストと委託契約を結び、障害者の心のケアのサービスを導入し、町田市は、施設の充実を図ったと伺いました。

    (会長)

     それぞれの市で独自の考え方があり、手当の金額のことだけではなく、提供するサービスをさまざまに工夫されているのだと思います。

     羽村市においても、心身障害者福祉手当について、提供するサービス内容を充実してほしいという意見が前回の審議会でも出ておりますので、他市の状況を踏まえながら、ご検討いただければ良いと思います。

    それでは、本日の議題に移ります。

    本日は議題が三つございます。時間も限られていますので、議事進行にご協力お願いします。

     

    (2)難病患者福祉手当について

    (会長)

    それでは、難病患者福祉手当について、事務局より説明をお願いします。

    (担当課)

    それでは、資料2「羽村市難病患者福祉手当の概要」をご覧ください。

     難病患者福祉手当とは、市独自の手当であり、国の法律や都の規則で定められた特定疾病にり患している方に対して支給し、患者の方の福祉の増進を図ることを目的としております。

    なお、前年の所得が一定額以上や、施設に入所している等の場合には対象となりません。

    現在、対象となる疾病数は360です。

     手当受給者数は、令和7年3月末において399名です。

     手当の額は、月額7,500円です。

     羽村市難病患者福祉手当(市)、羽村市心身障害者福祉手当(都・市)、特別障害者手当(国)、重度心身障害者手当(都)との比較については、2ページ目の表をご覧ください。

     表のとおり、市ではさまざまな手当の事務に携わっております。

    心身障害者福祉手当と難病患者福祉手当の併給は不可としていますが、難病患者福祉手当については、心身障害者福祉手当の支給要件である、年齢制限がありません。

     他市町村の状況につきましては、資料2-1の表をご覧ください。

     表のとおり、金額や年齢制限の状況は、各市でさまざまです。

     手当の合計支給額は、令和2年度に制度の見直しを行った際に減少しましたが、近年は、徐々に増加しています。

     難病患者福祉手当のこれまでの経過について説明します。

     難病患者福祉手当は、昭和57年に制度が開始され、当初は受給者数31名、対象疾病数33と非常に少ない状況でした。

    その後、平成24年に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、障害者の定義に難病が追加され、難病患者も障害福祉サービス等の対象となり、サービス利用に関する負担軽減が図られました。

    さらに平成27年には「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことにより、難病指定の疾病数が、従来の56疾病から306疾病へと大幅に増加し、医療対象疾病の拡大や所得に応じた医療費自己負担上限額の設定など、大きな制度変更が実施され、医療費助成による経済的負担軽減が行われました。

    それに伴い、手当の受給者数も増加の一途をたどりました。

     そういった背景を踏まえ、平成27年に難病患者福祉手当の制度設計について、この福祉施策審議会でご審議いただきましたところ、難病患者福祉手当は、一定基準を超える所得者や施設入所者に対して制限がなく、高額所得者も支給対象となっていることが課題として指摘されました。

     この審議結果を受け、その後、事業の見直しを検討し、令和2年4月に、所得制限や併給制限などの新たな要件を導入しました。

     しかし、見直し後も対象疾病数は増加し、年齢制限もないことから、高齢者の申請も多くなっています。

     前回の審議から一定期間を経過し、難病の方に対するサービスの充実が図られてきた現状を踏まえ、改めて当該制度についてご審議をお願いします。

    (会長)

     説明ありがとうございました。

    委員の皆さん、ご質問等ありますか。

     

    (委員)

     4種類の手当をすべて受給されている方はいますか。

    (担当課)

     心身障害者福祉手当と難病患者福祉手当は併給不可としているため、最大で3種類の手当を受給している方がいます。

    (委員)

    3種類の手当を受給しているということは、趣旨としては重複していると思いますが、いかがでしょうか。

    (担当課)

     心身の障害で重度の方という点では重複しています。

    (委員)

     重複が必ずしも良くないという話ではありませんが、重複の理由が明確に説明できる根拠があれば、検討しやすいです。

    (担当課)

     それぞれの手当において、国や都でも支給の基準が設定されていますが、4つの手当の重複を、明確に説明することは、難しいです。

    (委員)

     国の特別障害者手当の申請には、リハビリの作業療法士や医師の判定資料が必要で、都の重度心身障害者手当は、専門の先生の意見書が必要など、障害者手帳を持っているだけでは、一概に受給できるものではないと記憶しています。

    (担当課) 

    ご説明いただきありがとうございます。

    特別障害者手当と、重度心身障害者手当については、それぞれ申請時に添付する資料や必要な条件は異なり、あくまでその方の心身の状況を確認したうえで判断されるため、制度が複雑になっております。

    (委員) 

    難病手当の支給は有難いですが、それよりも、難病指定を受けることで、入院時に支払う医療費の支払いが減免されることが、医療費が高額になりやすい障害者が生活するうえで、大きな支えになっています。

    (会長)

     難病指定を受けると医療費の助成が受けられるということ以外に、障害者総合支援法に改正されたことで、これまでと比べて利用できるサービスに変化はありましたか。

    (担当課)

     障害者総合支援法の施行により、難病患者も障害福祉サービスを利用できるようになりました。

     難病患者福祉手当については、年齢に関する制限は設けていません。

    そのため、65歳以上の高齢者も申請されており、受給者のうち、高齢者が占める割合が増加傾向にあります。   

    年齢要件についても審議の対象にしていただければと思います。

    (委員)

     65歳という年齢だけで、一概に制限を設けるのではなく、年金額や収入、資産などを考慮する必要があるのではないでしょうか。

    (委員) 

    難病患者の医療費の助成について、詳しく知りたいです。所得の額によって、医療費の自己負担額に違いはありますか。

    (担当課)

     難病医療費助成は、国や都の制度で、医療費の自己負担額の上限額は非課税で、年収80万円以下の方は月額2,500円、年収80万円を超える方は月額5,000円、その他課税世帯の方は、市町村民税の額によって、1万円から3万円の間の負担となります。

    自己負担額が、月額5,000円から1万円の方が多いです。

     難病の受給者証をお持ちの方は、上限額に達するまでは、保険の3割負担が2割負担となり、さらに1か月の自己負担上限額が、年収によってそれぞれ設定されています。 

     人工透析を受けている方は、国民健康保険や社会保険から特定疾病療養受療証が発行され、さらにマル都医療券(特殊医療費等助成制度)で一定額を東京都が助成するため、透析にかかる医療費の自己負担がない場合もあります。

    (委員)

     難病患者福祉手当に65歳未満という年齢要件を設定するか否かについては、年金や収入、介護保険の対象となるかどうかなど、さまざまな状況を加味する必要があると思いますが、事務局の方で、案があれば教えてください。

    (事務局) 

    令和2年の見直しの際、所得や併給について制限を設けましたが、介護保険や年金の開始もあり、他の制度との兼ね合いや、心身障害者福祉手当には65歳未満という制限があることから、難病患者福祉手当にも、65歳以上の新規の方に制限を加えることを検討しています。

    (会長) 

    資料2-1 他市との手当の額の比較を見ても、羽村市は決して低い額ではありません。

    若干高い額に位置していると思われます。

    そういう視点では、年齢制限を設けることも考える必要があると思います。委員の皆さんいかがでしょうか。

    (委員)

     年金といっても、国民年金と厚生年金など、収入はさまざまですし、65歳という年齢だけで制限を設けることには、正直疑問です。

    (会長) 

    確かに年金の額もそれぞれ違いますので、重要なご意見だと思います。

    (委員) 

    年金の額を市で把握できるのでしょうか。

    (担当課)

     年金額や、雑所得は市で確認可能です。

    (委員)

    収入の確認作業にかかる職員の負担と、年齢制限を設定した場合の財政的な効果を比較して考えたときに、効果はあるのでしょうか。

    (担当課) 

    難病患者福祉手当については、現在も所得制限を設けており、現状でも申請者の所得は確認しています。

    (委員)

     年齢制限を設ける場合は、年金の金額だけでなく、その他の収入を含めて確認を行い、細分化した基準を設定する必要があると思います。

    (委員) 

    支給要件の所得の上限について教えてください。

    (事務局)

    扶養親族が0人の場合、年間所得金額360万4,000円が上限です。

    (委員) 

    難病の中には、定期的に服薬さえすれば、仕事が出来、その収入で生活できる方と、家族の付き添いや、頻繁に病院へ通院しなければならないため、定職につけない方など、状況はさまざまだと思います。

    手当の額を現在の7,500円から、例えば一律に5,000円に下げるということではなく、詳細を確認して判断する必要があると思います。

    (委員) 

    医学の進歩により、難病の方もさまざまな治療を受けられるようになってきたことは、とても良いことだと思いますし、医療費の助成が主な目的だと思いますので、手当については、ある程度、年齢や所得制限を設けることはやむを得ない部分もあるかと思います。

    (会長)

     さまざまなご意見いただきましたが、その他の議題もありますので、まとめに入らせていただきます。

    難病患者福祉手当につきましては、「福祉手当」と名がつく以上、福祉の増進という目的は変わりませんので、そのスタンスはしっかりと持ちつつ、年齢だけでなく、所得額も含めて見直しを検討してほしいと思います。

     

    (3)理容等サービス費用助成について

    (会長)

    それでは次の議事、理容等サービス費用助成について、事務局より説明をお願いします。

    (担当課)

     資料3をご覧ください。

    理容等サービス費用助成実施事業とは、障害のある人が、理容又は美容のサービスを受けた場合、市がその費用の一部を助成することにより、障害のある人の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

     支給根拠、対象者及び支給金額は資料3のとおりです。

     対象者は、令和7年6月末時点で353名です。

     この助成を実施している都内の市町村の状況については、資料3-1をご覧ください。

     同様の助成を実施している市町村は6市あり、対象者や支給方法は異なります。

     この事業の利用状況については、資料3、2ページ目のグラフのとおり、利用者数、支出額共に、減少傾向が続いています。

     続いて、これまでの経緯について説明します。

    障害のある人の生活の向上と衛生上の問題を考慮し、昭和59年度に事業を開始し、平成18年度に、理容・美容券の金額などについて現状と同様の助成内容としました。

    平成25年度に、必要性の高い人への支援とすべきであるとの考えから、対象者要件を身体障害者手帳の等級要件に加え、「肢体不自由2級以上」「常時寝たきりのもの」「非課税のもの」のいずれかに該当することとし、出張サービスの利用者については、「身体上の理由等により」から、「寝たきり等の理由により」とする等、対象者要件の見直しを行ってきました。

    制度開始後、平成28年の差別解消法の施行により、障害を理由に、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、障害のない人には付けない条件を付けることが禁止され、令和6年の改正法の施行により、合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化されるなど、障害のある方の取り巻く環境は変化しています。

     また、障害福祉サービスによる支援の充実や、各種手当の対象となる可能性もあり、さまざまな支援が受けられる環境が整ってきています。

     そうした背景を踏まえ、この助成制度の目的については、一定の到達をしていると考えられます。

     助成の必要性や公平性などの観点から、今後の在り方についてご審議をお願いします。

    (会長) 

    理容等サービス費用助成について、皆さんからご質問も含めご意見をお願いします。

    (委員) 

    資料3-1によると、羽村市の場合、「自己負担額なし」と記載がありますが、資料3の1ページ目の支給金額には、1枚につき1回のサービス(4,500円相当分を上限)券を交付すると記載されています。

    上限を超えるサービスを利用した場合は、自己負担が発生しますか。

    (担当課)

     理容利用券については、事業所の理容室と契約を結んでおり、それぞれ1回の利用で、4,500円の上限と指定しているため、自己負担は発生しません。

     美容利用券については、1枚につき1,000円相当のものを、毎年度24枚交付しますので、24枚を超えて利用した分は自己負担となります。

    (会長) 

    例えば、障害のない方が、5,000円で受けているサービスを、障害のある方が希望された場合は、理容室の負担になっているという認識でよろしいでしょうか。

    (担当課) 

    契約上、1回のサービス利用料の上限を4,500円と指定しておりますが、一般の方との差額については、確認したことがないため、この場での説明は出来かねます。

    (委員)

    私が就職する前は、障害年金や福祉手当は生活するうえでとても有難く使わせてもらいましたが、現在は就職し、給料をもらえるようになり、自分の収入でやりくり出来るようになりました。

    現在も理容等サービス費用助成の対象となっていますが、本当に良いのかなという気持ちは正直あります。

    利用回数や所得制限を厳しくするなど、本当に必要な方に、必要なサービスが行き渡るように検討した方が良いと思います。

    (委員)

     障害者の人数は増加傾向であるのに、このサービスの利用者や、支給額が減少傾向にあるのはなぜでしょうか。

    (担当課) 

    このサービスの利用に関しては、手帳の等級に応じて交付を決定するのではなく、希望される方が申請をしたうえで、市が決定しているため、申請を希望される方が徐々に減少していることが一因と考えられます。

    契約している店舗は、現在市内の店舗で64件あり、市公式サイトにて公表しています。

    (委員)

     以前私が勤めていた職場でも、このサービスは大変好評だったため、利用出来る店舗が増えれば、利用者数も増加するのではないでしょうか。

    (委員)

     寝たきりの方は、出張サービスが受けられるのでしょうか。またその場合は4,500円の上限に収まるのでしょうか。

     

    (担当課)

     寝たきり等の理由により指定店に行くことができない方は、その方の自宅に、職員が伺い状況の聞き取りをしたうえで、必要に応じて出張サービス券(1,000円:年6枚)を交付しています。

    現在4名の方が、出張サービス券を利用されています。

    (委員) 

    私はデイケアサービスを提供する職場で働いており、利用者さんの中には、デイケアサービスのついでに、こういった理美容等のサービスを希望される方もいらっしゃいます。

    対象の障害に該当しない高齢者は助成の対象になっていませんね。

     また、手続きなどが煩雑なために、申請を見送ったり、このサービスを知らなかったり、一度説明を受けても忘れてしまっている方も大勢いると思いますので、本当に必要な方に、このサービスが適切に届くように、改めて周知や、利用方法等を再検討する必要があるのではないでしょうか。

    (会長) 

    皆様からさまざまな意見が出ましたので、まとめさせていただきます。

    このサービスについては、なかなか結論に達しませんが、確かに必要なサービスであることには変わりませんので、本当に必要な方に、適切に届くよう、所得やサービス利用回数の制限、理容店舗の拡大や、制度の周知方法等の見直しを行っていただきたいと思います。

     

    (4)機能回復施術費用助成について

    (会長)

    次に、議事(4)機能回復施術費用助成について、事務局より説明をお願いします。

    (担当課) 

    資料4をご覧ください。

     この事業は、あん摩マッサージ指圧師等の免許を受け、市内に施術所を開設し、市と契約した者から、障害者がマッサージ等の施術を受ける場合、市がその費用の一部を助成することにより、障害者の機能回復と健康の増進を図ることを目的としています。

     資料4-2は、この事業の要綱です。

     対象者は、身体障害者手帳4級以上の方で、70歳以上の方は6級以上の方です。

     助成額は、1枚につき1,000円相当のサービス利用券を毎年度20枚交付しています。

     対象者は、令和7年6月末時点で、506人です。

     資料4-1をご覧ください。都内市町村のうち、この事業を行っている自治体は5市あり、対象や助成内容はさまざまです。

    この制度の利用者、支出額は、年度によって多少増減はありますが、減少傾向にあります。

    この制度のこれまでの経緯について、説明します。

    昭和57年に事業を開始し、昭和63年に助成額を15,000円から20,000円に増額しました。

    平成元年に70歳以上は身体障害者手帳6級以上も対象とする旨の対象拡大を行いました。

    しかしその後、平成12年には介護保険制度が開始され、高齢者に対するリハビリ等の支援が充実していくこととなりました。

     現在、契約している施術事業者は12事業者あります。

     この制度は身体障害者の方が対象ですが、身体障害の状況はさまざまであることから、マッサージや鍼灸と身体機能の回復、健康増進との関係性は、限定的であると捉えております。

     この助成には、サービスを提供する側である鍼灸やマッサージを行う視覚障害のある方への経済的支援という側面もありましたが、長く施術提供に携わってきた視覚障害のある方の中には高齢となっている方もおり、近年、視覚障害のある方による新規の店舗登録はありません。

     この制度も、障害者や高齢者に対する支援が非常に限定的であった昭和50年代からの制度であり、制度開始当初は、リハビリ的な側面において一定の需要があったことが想定されますが、利用可能な障害福祉サービス等が充実し、高齢者に対してもさまざまな支援が充実している昨今の状況においては、「機能回復」「健康増進」といった当初の目的を果たし、役割を終了しているのではないかと考えております。

     こうした背景を踏まえ、助成の必要性や公平性の観点からご審議をお願いします。

    (委員)

     身体障害者手帳は、ある程度、症状が固定してから交付されるものだと思いますが、「機能回復」とは、何を指しているのでしょうか。

    また、視覚障害者への経済的支援の側面もあるとのことですが、関連性がわかりづらく、経済的支援は、直接実施した方が良いと感じました。

    (担当課)

    この事業が開始された昭和50年代は、医学的な治療方法や、障害福祉サービスもない中、マッサージや鍼灸で一定の身体症状の緩和に繋げられるのではないかということから、「機能回復」という言葉が使われたのだと思います。

     また、視覚障害者への経済的支援の側面については、かつて視覚障害者の方は、鍼灸の仕事に従事することが多かったということで、経済的支援の側面もあるという考え方がありましたが、現在は視覚障害者の仕事の選択肢も非常に広がっており、事業開始時とは状況が変わり、制度との関連もわかりづらい状況になっていると思います。

    (委員)

    最近は健康保険で、マッサージなども利用できるように制度が変わってきましたし、介護保険による訪問リハビリなど、さまざまなサービスが増えましたので、時代背景が変わってきたということはあると思います。

    (委員)

     あん摩マッサージや鍼灸による、機能回復の効果は非常に限定的であるとのことですが、その効果を測られたことはありますか。

    (担当課)

     効果を測定したことはありません。

    障害の種類もさまざまですので、効果との関係性もさまざまだと思います。

    この助成事業による機能回復の効果が明確に確認できないため、限定的と表現させていただきました。

    (委員)

     身体障害の症状が固定してから、「機能回復」という助成事業の対象となっては、遅いのではないかと感じます。

    症状が固定する前にリハビリをするからこそ、「機能回復」の効果があるので、「機能回復」を目的とするのであれば、若年層を対象としたほうがよいのではないでしょうか。

    そのほうが、将来にわたりその方の人生がより豊かなものになり、財政的な負担も、結果的に削減できると思いますので、そういった視点を持って、制度を見直ししていただきたいです。

    (委員)

     率直に言って、この事業で回復する機能は何もなく、令和の時代に合わない制度だと思います。

    羽村市はさまざまなサービスを実施していますが、昭和からの積み重ねが多いため、制度の目的が重複するものも多く、整理ができていないと感じます。

    もう一度改めて、目的や対象者が重複するものについては精査し、令和の時代にあったものにしていく必要があると感じます。

    (会長)

     皆さんからさまざまな意見が出たため、まとめに入ります。

     この制度が出来た時代背景と、今の時代とでは合っていないというところは、皆さんの意見が一致したと思います。

     このマッサージを利用する方がいることは、良いことだとは思いますが、この制度は障害のある方の「機能回復」が目的ということですので、制度の是非について検討が必要になってくるかと思います。

    いかがでしょうか。

    (副会長) 

    医学の進歩により、さまざまな障害の治療の研究が進められています。以前、私がかかわっていた仕事で、難病患者の数と薬を開発する資金を比較したときに、薬を開発しても、採算が取れないこともあり、薬の開発に踏み切れない日本の製薬会社も多く、結果、難病として指定されている背景がありました。

    この制度が出来た頃と比べ、時代も変化し、高齢化社会となり、羽村市の財政状況も鑑みると、もう一度見直しを検討したほうが良いと感じます。

    (会長) 

    時代に沿った形で見直しをするという意見が多数出たと思います。本日はさまざまなご意見ありがとうございました。

     

    (5)その他

     最後に、議事(5)その他につきまして、事務局よりお願いいたします。

    (事務局) 

    次回の審議会は、8月27日水曜日、午後7時より、こちらの特別会議室で開催をしますので、よろしくお願いします。また資料については、事前にお送りします。

    (会長)

     以上をもちまして、第二回審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

    (事務局)

     本日は長時間にわたり、ご審議いただき、誠にありがとうございました。