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ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。ただし、以下の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます。
(注)ドレン排水をベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止に配慮願います。近隣住宅とのトラブルの原因とならないよう万全を期してください。
羽村市上下水道部(水道事務所内)上下水道設備課
電話: 042-554-2269 (工務係)
ファクス: 042-554-2573
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