障害者雇用にご理解を
- 初版公開日:[2022年09月07日]
- ID:16747
障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.5%で、従業員を40.0人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
| 令和6年4月から | 令和8年7月から | |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障害者雇用状況報告
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)
詳しくは、厚生労働省のホームページ「障害者雇用対策について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
