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あしあと

    障害者雇用にご理解を

    • 初版公開日:[2022年09月07日]
    • ID:16747

    障害者雇用については、令和3年3月から法定雇用率が変更されています。

    制度の趣旨をご理解いただき、積極的な取り組みをお願いいたします。


    障害者雇用率制度

    従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

    (障害者雇用促進法43条第1項)

    民間企業の法定雇用率は2.3%で、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

    法定雇用率の詳細
    区分  令和3年3月1日から
     民間企業 2.3%
     国、地方公共団体等

     2.6%

    障害者雇用状況報告

    従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

    (障害者雇用促進法43条第7項)

    詳しくは、厚生労働省のホームページ「障害者雇用対策について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    羽村市産業環境部産業振興課

    電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661

    ファクス: 042-579-2590

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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