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    意見公募手続「羽村市国民保護計画(素案)」に関する意見募集の結果

    • [2010年3月1日]
    • ID:2028

    意見公募手続「羽村市国民保護計画(素案)」に関する意見募集の結果

    意見募集した結果をお知らせします。この結果は、市役所2階市民生活安全課、市役所1階市政情報コーナー、羽村市公式サイトで公表しています。

     

    募集時の詳細

    計画の策定

    「羽村市国民保護計画」は、公表した意見を考慮して、平成19年3月議会に報告する予定です。

     

    受け付けた意見など

    • 提出人数 2人
    • 提出件数 58件
    受け付けた意見(要約)と市の考え方
    受け付けた意見市の考え方
    3ページの第2章(9)の規定は、戦時国際法に抵触する虞があります。
    1949年ジュネーブ第1~4条約で保護される者は除外すべきです。そして彼らに対しては、「関係する国際法規、国内法規、及び政府の指示によるところによる。」とすべきです。
    なぜなら国民保護の対象とするものは、戦時国際法で保護される者ではないからです。当該条約で保護される者は、傷病(第1条約)、難船(第2条約)、捕虜(第3条約)、敵により拘束された文民(第4条約)というように、自らを守る能力を持たないものに限られます。この条約の保護の範疇に入らないのは、正規な交戦適格をもつ交戦員及び、この国民保護が対象とする非交戦者であるところの一般住民です。
     一般住民は、戦時国際法の上では自らを守り得る存在なのです。もちろん交戦適格者、たとえば自衛官は戦闘という手段で自らを自衛しますが、一般住民が自らを自衛する手段が、ここに言うところの国民保護なのです。もちろん交戦適格者と一般住民とでは、その能力などが異なりますし、無用な損害を防止する観点から、軍事目標主義があって、理由もなく一般住民を攻撃目標としてはならない規定はありますが、これは戦時国際法上の保護とはことなるものです。
    もちろん軍事上必要なら攻撃される対象です。
    これに対し、戦時国際法が保護するこれらの者に対しては、攻撃はもちろんのこと、虐待などは完全に禁止されますし、数々の権利が与えられます。反面、敵国人である以上、当局の監視下に置かれるのです。
    国民保護の措置の対象とすると、彼らはこのような権利を失うことになります。したがって対象としてはならないのです。戦火の巻き添えになるのを防ぐためにも一般住民とは、なるべく明確に明示して分離すべきでしょう。(もちろん第1次世界大戦の時の松山捕虜収容所で行われた一般住民との交流まで否定するものではありません。ただし、好奇の目に触れさせることは捕虜虐待などに当たりますので注意が必要です。)
    ここで想定されるのは、市内に居住し、滞在している内にわが国と戦争状態になり、帰国できなくなった者が予想されます。これらの者については、速やかに政府に引き渡すべきです。普通は収容され、交戦国間の交渉の上、交換船などでそれぞれの国に送還を待つことになります。また拘束間の身柄の安全は、政府当局が保証するほか、利益保護団体として通常、国際赤十字がこれに当たります。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    7ページの関係機関の連絡先の上から四番目に陸上自衛隊がありますが、これに航空自衛隊も加えるべきです。
    なぜかというと、陸上自衛隊の、特に師団隷下の部隊というのは敵との交戦のため、必要に応じ移動することが前提であるからです。陸上自衛隊の部隊の所在する場所を、基地ではなく駐屯地と呼称するのも、あくまでも一時的な居場所という意味で駐屯と言うわけです。この場合、駐屯地に残るのは事務官等を主体とする駐屯地業務隊であり、企業の守衛と大して変わらないくらいの能力しかないのです。国民保護計画を使うような事態においては、肝心の陸上自衛隊は関東地方にいない可能性が高いと考えるべきです。
    それに対し、航空自衛隊は基地を基盤として戦うことが基本です。なぜなら飛行場などは簡単に移動することができないからなのです。しかも府中基地は総隊司令部(横田基地に移駐することが決定済み。)と支援集団司令部があり、入間基地には中部航空方面司令部があるため、相当の規模の部隊が羽村市周辺に残ります。他に立川にも部隊がおり、有事にはむしろ大きな勢力がこの地域に残留することが予想されます。まして首都防空のため、他の地域から東京近郊に航空自衛隊の機動部隊が移動してくることも十分に考えられ、むしろ身近な存在となる可能性は高いのです。関係機関に航空自衛隊を加えることは十分に有益だと思います。
    それともちろん陸上自衛隊を関係機関として並べることに意味はあるのですが、やはり師団隷下の部隊は他の方面に移動しますから、その上級部隊である東部方面隊も関連機関に加えるべきでしょう。師団(または旅団、混成団)は方面隊にぶら下がっているのですが、有事には本来の方面隊を離れ、実際に戦闘中の他の方面隊の指揮下に配属されて使われる場合が多いのです。それに比べ方面隊というのは、その地域に固定的なものです。方面隊直属の部隊というのは規模が小さく手勢の勢力は小さいので、ほとんど司令部機能ぐらいしかありません(手足の機能は、配属された師団等が果たす。)が、その地域に残留するという点においては師団より役立つでしょう。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    なお、航空自衛隊を加えることにつきましては、関係機関及び他の自治体と調整を図る必要があることから、今後の参考とさせていただきます。
    23ページの第2編第1章2の(6)の「本部の代替機能の確保」において、羽村市スイミングセンターを候補に加えるべきです。
    コミュニティセンターとスポーツセンターはそれぞれ広い面積をもち代替本部としてはよいのですが、これらは市役所も含め300mの円内にあり、近すぎて同時に被災する可能性が高いのです。0.1キロトン級の超小型原爆はおろか、通常兵器であるクラスター爆弾でも一発で吹き飛びかねません。火災の延焼もありえます。生涯学習センターゆとろぎは、施設としては申し分ありませんが、スポーツセンターから、コミュニティセンター、市役所と結ぶ一直線上にあるので、ここも避けるべきです。爆撃による着弾点は爆撃を行う飛行機の進路上に直線に伸びるからです。したがって同時に被災する可能性が大です。また、化学兵器や、核爆発に伴う放射性降下物は風下に向かいますので、やはり一直線上は危険です。同様の理由により弓道場も不適です。さらに悪いことに、これらの直線が青梅線に沿っていることです。このような輸送路は戦略目標となりますので攻撃を受けやすいと考えるべきであり、現状の代替本部の候補や、今ここに挙げた二つの市の施設はこれらに沿っているため、まき添いを食いかねません。
    スイミングセンターを加える理由には、地域の利点もあります。まず付近に学校や公園があり、延焼を防ぎ易いこともありますが、これらの広場は多数の車両の駐車場やヘリポートとしても使用できます。さらに国道16号線や八高線に近く、青梅線が被害を受けても他の地域と連絡がとり易いのです。
    公共施設の規模や、周辺道路等の環境を踏まえて指定しています。
    なお、羽村市スイミングセンターについても、本部の代替施設として加えたいと考えます。
    2ページの第1章3(2)に、計画の変更には国民保護協議会の諮問、都知事への協議、市議会への報告が必要とありますが、特定の条件の下の例外を設けるべきです。
    これは国民保護法との抵触の可能性もあるとは思いますが、必要であれば都と協議しても進めるべきです。武力事態においては、自然災害と異なり意思をもつ相手がおり、こちらの対応に対して対抗策をとります。
    また、彼我の競争という局面もありますから、状況は流動的であり、事前に万全な計画を策定することは不可能です。敵が新たな戦略・戦術・兵器を使用することもあります。したがって状況が変化すれば計画そのものを大きく変更しなくては、その目的とするところを果たすことは適わない状況は常に起こりうるのです。
    しかし、このような緊急事態において、合議体の諮問を得ることは不可能な場合が多く、できたとしても時間的に間に合いません。首長の英断による即断即決が必要なことが起こりうるのです。
    現行の国民保護法では、諮問を省略できる場合を政令に定める軽易な場合に限定しており、大変問題があります。そこで法との齟齬を回避する手段として次の要件を設ければ解決できるのではないかと考えます。
    要件1武力事態発令下での変更に限る。
    要件2国民保護協議会には爾後、速やかに承認得る。もし得られない場合には速やかに撤回する。
    要件3 当該武力事態発令の間のみの時限的措置とする。
    要件4 法律の目的に沿うものとする。
    この要件を、平時から国民保護協議会に了解しておいてもらえばよいと考えます。都知事への協議は、首長という独任制機関相手ですから、通信が途絶してなければ簡単に了承されるでしょうし、もし途絶しているのなら、責任を持つ市長として独断専行は当然のことです。議会への報告はもともと事後のことですから問題ないでしょう。
    戦争まえの作戦計画や、それに伴う軍備が、次の戦争にはまったく役立たなかった例は、戦史に事欠きません。武力紛争ではこのようなことはごく普通のことなのです
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    9ページの関係機関の連絡先の表になぜ、北杜市がないのでしょうか。平成8年に災害相互応援協定を締結し、その他、姉妹都市として提携しているのですから、真っ先にここにあげるべきです。他の章にも、応援協定がある市町村との連携が掲げられていますから、なおさらです。
    北杜市は、住民の避難に際して、青梅を抜けて甲府盆地に入るルートに位置しますから、特に重要です。同様にこのようなルートにあたる市町村とは応援協定を締結し、連絡先に加えるべきです。
    災害相互応援等については、27ページに 「防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行なう等により、武力攻撃災害の防除、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等における近隣市町村間の連携を図る。」としています。応援協定見直し後に記載するものと考えます。
    11ページから始まる第4章ですが、殆ど事実の羅列でしかありません。これを元にどのような事態が生じるか検討しなければまったく役には立ちません。とはいっても難しいでしょうから、私なりに考えたところをいくつかあげておきますので参考にしてください。
    1 市内及び周辺に、米軍基地、主要な工業地帯、青梅街道や行政協定道路(国道16号)、及び青梅線など主要交通路などがあり、それ自体が攻撃目標となりやすい。特に早期から空襲の目標とされる可能性があり、その被害の余波を受ける可能性が高い。
    2 西から政治中枢である都心を伺う位置にあり、なおかつ多摩川が流れているため、西方から都心を狙う進撃ルートとなる。特に河川は自然の障害物であり、両軍が当初から争奪を企図することが考えられる。特に羽村市の多摩川右岸には高地があり、ここから砲撃観測を受けやすく、しかも左岸には目立った高地は多摩湖あたりまでないため我がほうには不利である。故に敵は有効な砲撃支援の下、我が方の抵抗を排除して渡河作戦を遂行しうる。したがって、予想外に急速に、敵が、羽村市周辺を、空挺部隊等で橋頭堡の確保を狙う可能性があり、政府の避難指示などが間に合わない事態が予想しうる。
    3 都心という人口密集地を東方に控え、さらに南方には横浜や川崎まである。状況によってはこれらから疎開や避難民が大量に押し寄せてくる可能性が高く、これらを収容する必要が生じうる。
    4 市の大部分が住宅地であり、低層木造住宅が多いため、戦火で火災が発生すると、拡大しやすく、消防能力のパンクが予想しうる。
    5 周囲に山林が多く、本格的侵攻に備え、敵のコマンドウ(特殊部隊)が潜伏しやすい。また、二次三次産業者が多く、人員の流入出が多いうえ、農業が寂れ村落共同体など地縁が薄れているため、近隣居住者相互の関係が薄く、外部から敵工作員や敵諜報員などが入り込んでも、容易には判別できない。これらにより、いきなり破壊工作などが開始されることも考える必要がある。(警察による検問、立ち入り、職務質問などが活発となる。)
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    ご意見は、今後の参考とさせていただきたいと考えます。
    83ページの第6章4(1)丸2の「応急仮設住宅等の設置、運営」において長期に及ぶ場合を考慮されているのは大変よいことですが、これだけでは不十分であり、法的な対策が必要です。
    おそらく戦時には、多数のものが被災し、一家全滅という事態も起こりえます。そこに他の地域から多数の避難民が押し寄せれば、半永久的にすみ続ける事態も生じるでしょう。自然災害と異なり、居住地を追われた場合、永久に戻れない場合が多いものです。パレスチナやポーランド地域に含まれた旧ドイツ領など例に事欠きません。わが国でも北方領土や満州など、多くの人々が住みかを追われました。おそらく入居者管理のような一時的なものではすまないでしょう。避難住宅での居住も、使用貸借なのか賃貸借なのか、その期限はどうするのか。帰る土地を失った被災者が、その期限を過ぎた後、どうするのかといった問題が生じます。さらに大量の避難民が押し寄せれば、土地の争いも起きます。一家全滅の土地の場合、そのまま後から来た避難民に所有権を認めるのか。取得時効を待つのかという問題もあります。居住者がいるところにも避難民がすまなければならない事態や、逆に避難地から戻ってきたら他人が居住していたなどということが生じれば、現居住者との争いが生じるでしょう。居住の問題だけではなく、他の地域からの避難民は、いずれは自ら生活しなくてはな
    らないので、土地を耕作するということもあります。商売等を始めれば商標権、土地計画との齟齬の問題も生じます。
     おそらく現市民と、避難民との間において、厄介な問題が多発しますので、法律家などを中心として対策チームを作るべきです。特に平時から計画を立てておき、武力攻撃事態等の場合には、先手を打って法的関係を規制したり、相談窓口などを開設する必要があると考えます。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    これは主に2ページの第1章3(1)に関する意見ですが、内容的には全般に関するものです。
    この計画案を見る限り、都道府県レベルの計画とほとんど変わりないように見えます。私に言わせれば、すみませんが計画のレベルに達しているとは思えません。もっとも今年度中に策定しなくてはならないことや、北朝鮮がいつ戦争に訴えてくるかわからない状況では、取りあえず、これでもやむを得ないことも認めます。しかし、国や都道府県と異なり、市町村は実行部隊ですから、もっと具体的な計画が必要です。すくなくとも個々の予想される事態に対し、個別に対策案を作る必要があります。武力攻撃事態と緊急対処事態のそれぞれ4類型が示されていますが、最低限、それぞれの計画案が必要でしょう。できうればされにそれぞれの類型毎に、考えられる敵の行動毎のものを作るべきです。また、攻撃は複合して行われることが多いので、それらを組み合わせた計画を作ることが現実的です。
    このようにして作成した計画を、本計画の細部計画として早期に策定すべきです。別冊などにして整備するのがよいでしょう。
    通常、このような計画を策定する場合、次のような手順で行います。
    1基本となる方針を確認する。今回、案として示されている計画のレベルが方針となるでしょう。 
    これを確認しておかないと、目的がずれる可能性があります。
    2我の能力を見積もる。できないことを計画しても無意味です。また、必要な能力が無いのなら、それを整備計画として逐次整備すべきです。これを元に我が何をできるのかを把握します。
    3敵の能力を見積もる。敵の意図はわかりませんから、文献などで調べられる能力を元に、敵が何をできるのかを検討します。
    4敵が行う作戦を列挙し、似たものは統合整理る。 5W1Hを網羅するようにします。
    5同じく、我の能力を元に、どのような対処方針が あるか列挙します。要領は4と同じです。
    6敵の予想行動と、我の対処方針を、マトリックスに整理し、それぞれの組み合わせで特質を比較し 、有利な行動を編み出します。通常は、有利な対処方針から順位を振ります。実際に武力攻撃事態等が生起した際には、これらの対処方針から適切なものを選択し、さらに修正を加えて実際に使うことになります。
    いくつかの対処方針ができたら、図上演習を行い、欠点を把握して、より完全なものにすることをお勧めします。また、実働訓練にも活かすべきです 。
    このような手順は、各国の軍隊では幕僚活動として普通に行われていることです。必要なら 市の担当者を自衛隊の学校に研修に行かせることをお勧めします。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    また、研修については、外部有識者を招く等積極的に行なうこととしています。
    30ページの第4章1(2)では主に電子機器による通信を考えられているようですが、武力攻撃事態においては次の理由により、これらはすべて使用できなくなる虞があります。
    1「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」により、使用周波数に制限が加えられる。
    2両軍の電波妨害により、通信途絶となる。
    3直接攻撃及びEMP攻撃により有線網や無線設 備が破壊される。
    4電波発信源が攻撃されるため、電波封止を強い られる。
    5発電機用部品や燃料の枯渇、電池の枯渇により機能しなくなる。
    6偽信、陽信が発せられる。
    したがって非電子的通信手段を確保、訓練しておくことが必要です。
    非電子的通信手段には次のようなものが考えられます。
    伝令、伝書鳩、手旗信号、発光信号、発煙筒、アドバルン、狼煙、郵便等普段から、これらの信号に慣れている、ボーイスカウト、自衛隊OBなどを活用すべきです 。
    電子的通信手段についても次のような抗堪化策があります。
    1通信環境が悪いなかでも、通信を維持し易い、HF帯通信機、A1変調形式通信(いわゆるトンツー) 、指向性空中線、磁石式電話機(いわゆる手回しハンドル付電話機)、太陽電池式発電機等の活用を図る。
    2通信統制組織を作る。これにより、常時通信をモニターし、異常発生時には、通信優先の指定 、通話試験の統制、通信復旧の指揮等を行わせる。通信統制要領を定め訓練しておく。
    3通信装置のシールド化を行う。たとえば空中線、電力線及びアース線にノイズ侵入防止のコイルを装着する。同じくこれらの線を外部からの電波に対し、打ち消しあうように配置する。機器筺体のアースを確実に取る。通信機がある部屋をシールドするなどです。
    4インターネットの活用を図る。もともと核戦争のために作られたシステムですから生き残る可能性が高いといえます。しかしながら近年、サイバーテロなどが現実化しましたので、サイバー対策組織を設けるべきです。これも訓練が必要です。
    5電池や修理用部品の備蓄を図る。
    6個人識別用のコールサインの使用や、符丁など の暗号の使用の活用を図る。
    7職員に電子知識を普及させ、故障や妨害に対する対処能力を向上する。また、これらの機器のマニ ュアルを整備し、管理しておく。これについても修理訓練などを積んでおくべきでしょう。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    ご意見は、今後の参考にしたいと考えます。
    72ページの第5章第1の3避難住民の誘導についてですが、優先順位を決めておくべきです。
    大量の避難民が発生した場合、特に首都圏においては、物理的に全員が避難することは至難の業です。また、避難ばかり考えるのではなく、市を守るという観点も重要です。したがって次のように優先準備を決めることがよいと考えます。また、避難道中が安全な場合ばかりではありません。優先順位を譲る希望を持つ者については、希望を尊重すべきであり、その判断のための情報の提供も必要です。
    1平時から高度医療が必要な病人、保護者のいない孤児、身寄りのない被介護老人
    2通常の入院中の病人、看護者のいる孤児、介護老人、3ヶ月以上の妊産婦
    3上記に該当しない未就学児童、同じく80歳以上の後期高齢者、同じく妊産婦
    4特に役割を指定されていない、児童、中学生生徒及び高齢者の内1~3に該当しないもの。
    5避難先で避難民の面倒を見る任務を帯びている者
    61~3の者の面倒を見るため、特に必要な者
    7他に該当しない者で避難を希望する者
    8他に該当しない者で避難を希望しない者
    9市の機能を維持する者、及び国や自衛隊などから協力を要請された者
    10その時点において避難場所までの搬送に耐えられない傷病者及び生存の見込みのない重篤者
    この順番で、避難を開始するとともに、輸送手段利用の優先なども決めるべきでしょう。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    ご意見は、今後の参考にしたいと考えます。
    本計画において戦時国際法との関連で、もっとも重要な点に言及があまり進んでいません。国民保護法が対象とする文民防衛において一番必要なことは、識別です。一部、35ページに特殊標章への言及がありますが、これはその一部に過ぎないものです。
    市長は、文民防衛における指揮官ですから、状況に応じて適切に識別を行い、市民の行動を統制する必要があります。
    文民防衛においては、交戦者やジュネーブ4条約の保護の対象者と、一般文民を明確に区別できるようにする義務があります。それは次のような権利・義務が生じるからです。
    1敵が戦時国際法を遵守する限りにおいて、主たる攻撃対象とはされない。ただし、軍事目標を攻撃するためにやむをえない攻撃や、軍需目的に使用されている場合には適用外である。
    2交戦地域における急迫な攻撃から地域を守るための戦闘行動(群民兵というカテゴリーとなる。)以外の戦闘行為は、文民防衛の対象者の身分を有したままでは許されない。それ以外の戦闘行為を行う場合は、自衛隊や民兵などに加わり交戦者の身分となる必要がある。(敵占領下のレジスタンスは、違法を承知で行う活動であるので、それなりの覚悟が必要となる。)
    3文民防衛の対象者以外のもの、すなわち交戦者(軍隊の構成員、軍隊に従い行動する者、民兵)及びジュネーブ4条約の保護の対象者(傷病者、難船者、捕虜及び拘束された敵性文民)の身分のものが、文民防衛の対象者であることを偽って、文民防衛対象者の権利を享受してはならないし、またさせないようにする義務がある。
    したがって35ページの特殊標章の使用についても 監督する責務がある。
    4裏返しの関係で、3の逆もある。自衛隊やその他の軍隊等の制服や識別記章、赤十字(赤新月、赤ダビデの星を含む。)、その他交戦国間で特に決められた保護マークなどを、敵を欺くことに使用してはならないし、させてはならない 。
    5文民防衛の対象者は、戦時国際法(ヘイグ陸 戦規則、ジュネーブ第4条約等)により、敵に拘束された場合、拘束下の文民として保護を受ける権利を有する。(軍民兵の場合を除き、捕虜となる権利はない。)
    したがって、次の規定が必要です。
    1自衛隊などの交戦者との協議により、戦闘のために使用する土地、施設、人員、器材と、それ以外のものとの明確な区別(「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」の特定公共施設等の指定及び「自衛隊法」の防衛施設展開予定地域の指定の際、特に必要である。)
    2群民兵の統制、特に戦時国際法のユス・イン・ベロー規定の遵守、交戦地域から外れた場合の戦闘停止
    3特殊標章等の使用統制
    4ジュネーブ4条約の保護対象者、及びその保護施設(武力攻撃事態等における捕虜等の取り扱いに関する法律」に示す捕虜収容所、傷病者を治療看護する病院等)との明確な区別
    51及び4の者等への支援をする場合の要領(場合によっては、身分を変更する必要がある。)
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    64ページの第3章8の住民への協力には、「群民兵としての戦闘」をあげる必要があります。(戦時国際法に示された権利です。国内法的には刑法第36条の正当防衛の適用となるでしょう。)
     本来、文民防衛の対象となる一般住民は、戦時国際法により攻撃目標とされないのですが、軍事目標を攻撃するためにどうしても必要な場合には、攻撃され得ますし、戦時においては状況が混乱する上に、必ずしも戦時国際法が遵守されない場合もあるのです。
    したがって自然権的に、自らを守らなくてはなりません。必要なものは最初から掲げておくべきです。ちなみに我が国の自衛隊の兵力は、国土面積から言えば大変過少です。侵害排除のため他の地域に進出すると、ほかの地域はがら空きになる可能性がありますので、当然、市民が自らを守る場合が生じます可能性はあります。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    75ページの4「想定される避難の形態と市による誘導」の中で、ゲリラ・特殊部隊の攻撃について触れていますが、国の計画の作成者自身、ゲリラ・特殊部隊についての知識がまったくないのか、まったく実態に沿わない意味のないものになっています。
    そもそもゲリラというのは、外部からやってくるものではなく、占領軍や統治者に抵抗するために住民が蜂起するものです。たとえばこの国民保護計画で考える状況でいえば、敵の着上陸が行われ、この計画で保護すべき住民が、群民兵や民兵となってゲリラの主体となるようなものなのです。住民がゲリラの攻撃を受けるということもないわけではありませんが、それは部族対立とか、イデオロギー対立で反対勢力の住民がゲリラとなるような場合であって、今の日本では考えにくいでしょう。あるとすれば某国の団体構成員が、日本人を襲うというようなことしか考えられません。
    避難するということ自体、ナンセンスに近いものがあります。ゲリラは相手が強い場合は、非交戦者のふりをして住民に溶け込むのです。むしろ住民の支援がなければゲリラ作戦は成立しません。むしろ避難というよりも住民をゲリラから隔離するという方策がとられる場合らあります。これを「戦略村」といいます。このような場合を除くと、結果としてゲリラを避難させるという、本末転倒な事態になります。テロの場合は、もっと問題で、避難することは逆効果です。まずテロの場合、もっとも狙われるのは攻撃効果と容易性を兼ねた目標であり、多数の住民が密集する避難地域こそテロの格好のターゲットとなります。もちろんテロリストは警察や軍隊に見つからないよう隠密に行動しますから、容易に避難民に紛れ込むことができます。また、テロとは、恐怖によって政治的目標を達成する行動のことですから、住民に避難を強いることこそ、テロの目的とするところであり、わざわざテロリストの術中に嵌ることになります。
    特殊部隊の場合が、この計画案であげている事態にもっとも近いものでしょう。ただし、特殊部隊というのはコストの高い部隊であるため、おいそれと戦略、戦術的価値の少ない目標を攻撃するとは考え難いのです。攻撃するなら自衛隊や米軍などの重要施設でしょう。いずれにせよ住民を攻撃するだけの余力はないはずです。
    これらに共通していえることは、これらゲリラ、テロリスト、特殊部隊は、どれもまともに強力な火力をもつ部隊と戦うのは不利なので、隠密潜行するものなのです。そして、これらはひとつの地域を確保するようなことは我の攻撃の的となるだけですから、わざわざ一箇所に留まったりはしません。基本は攻撃即離脱です。もちろん住民に見つかることも作戦の失敗を意味する場合が多いので、まず住民を攻撃するようなことはしないでしょう。
    住民が避難しなければならないような事態が起きるとすれば、ゲリラなどが自衛隊や警察に発見され、遭遇的に戦闘が生じたときと思われます。しかし、これは予測できるものではありません。また、短時間に通常は終わります。それまでの間、建物などに潜んでいればよいことでしょう。
    むしろ避難より警戒に重きを置くべきです。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    本計画の全般に関して、国が権限を持ち、補償等を行い、市との協力を行う規定が随所に見られます。しかしながら武力攻撃事態に際しては、政府が崩壊したり、存続しても多額の賠償金等を要求されとてもこれらの補償等などを行えない場合が生じます。また政府が無事でも、市が急速に敵に占領された場合、国との連絡が途絶しますので、国の関与を期待できない場合も考えられます。もちろんこの場合でも友軍がいれば攻囲地境となり友軍がその代わりを果たしますが、友軍がいない場合が問題となります。
    通常このような場合、占領国の代理として、占領軍当局が相手となり、軍政を敷くと思われます。したがってこれらの問題について敵の軍政当局との交渉が必要となります。合わせて利益保護団体となる国際赤十字との交渉の必要も生じます。政府が崩壊した場合などに備えて、国が関与する規定について、国の代わりに、占領軍の軍政当局や利益保護団体に要求する規定を設けるべきでしょう。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    45ページの第4章1(4)の「学校における教育」に戦時国際法の教育を行うべきです。本来、1949年ジュネーブ4条約には締約国に義務付けていますが、わが国はその義務を履行していません。
    次の条文は、同第4条約の規定の抜粋です。
    第百四十四条〔条約の普及〕 締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
    戦時において被保護者について責任を負う文民の当局、軍当局、警察当局その他の当局は、この条約の本文を所持し、及び同条約の規定について特別の教育を受けなければならない。
    ここにはすべての住民とありますから、学校以外でも教育すべきなのですが、一番普及に役立つのはやはり学校でしょう。
    わが国が戦時国際法をはじめとする万国国際法の履行能力を持つ文明国であることを、敵国や中立国に示す必要上、及び敵国が条約違反をした場合、糾弾できるようにするためにも、知識は絶対に必要です。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    25ページの第2編1章第2、1(5)「米軍との連携」の(イ)で、米軍関係者や日本人従業員を挙げていますが、この両者は米軍の構成員であり、直接、国民保護の対象になる者ではありません。米軍が保護すべきものであり、また敵に拘束された場合は、ジュネーブ第3条により捕虜として保護される権利を有するものです。
    警報についての、情報を共有することなら理解できますが、避難誘導の対象ではないと考えられます。もし避難誘導の対象に加えた場合、群民兵として交戦する場合を除いて、交戦適格を失いますし、敵の拘束下に入った場合の捕虜としての権利も失います。また国民保護側も、彼らの身分を米軍から離脱させないで避難誘導させた場合、直接の攻撃対象となり得ますし、もし米軍構成員の身分のまま交戦すれば、国民保護対象者の身分に偽装して交戦員をかくまったことになり、背信行為となり、戦時国際法違反になりかねません。(もちろん確信的Iに違法なレジスタンスを企図するのなら話は別です。)
    彼らを保護し、避難誘導する対象とするのなら、米軍の所属から離脱させ、軍服等米軍の特殊標章の禁止と、群民兵を除く交戦の禁止を要件とする必要があります。本当のところ、優勢な米軍の管理下にいられるのなら、それの方がある意味、安全であると思われます。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    79ページの第3篇第5章第2、4(4)の「着上陸侵攻」について、事前の準備が可能とありますが、必ずしもそうとは限りません。近年、特に軍事革命(RMA)と言われる軍事上の技術革新があり、侵攻速度はかなり速くなっております。これは単に部隊の移動速度だけの話ではなく、意思決定の速度もコンピュータの発展により速くなっています。
    すでに第二次世界大戦において、前線を突破し、急速に航空部隊や空挺部隊の支援を受けた機甲部隊が後方の司令部や、政治中枢に攻撃を加える電撃作戦とか、何重にも防護された防御線を同時に突破前進する全縦深同時制圧などの戦略戦術が編み出されてきました。これら_に共通するのは、敵に対し対応の暇を与えず、混乱に落とし入れ、戦争の目的を達成することなのです。着上陸といいますが、今日では海岸線のはるか後方に兵員を直接送り込むことも可能です。国が総合的な方針を策定するどころか、政府が状況をつかめないまま、すでに占領されているということすらありえます。都知事の指示を待っていてはなんら対応が取れないということになりかねません。
    このような場合、事前の計画がなければまったく行動をとることはできません。平素から独自にできることは事前に計画しておくべきです。
    まず国や都は混乱して何もできないと考えるべきでしょう。近隣市町村との連携も困難ですから、市独自で行動しなければなりません。基本的には避難場所への避難は不可能であり、自ら自宅や勤務地において自ら自衛することになります。したがって市の行動も被害の局限が主となります。
    計画中にも記述しているとおり、「着上陸侵攻に伴う避難は、事態発生時における国の総合的な方針、それらに基づく都知事による指示等に基づき避難を行うことを基本として、平素からかかる避難を想定した具体的な対応については、定めない。」としています。
    国の計画にもないので、不備を感じるものとして、捕虜等を拘束した場合の処置というものが欠如していることがあります。
    もちろん、第一義的には「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」(平成16年法律第117号)に基づいて、防衛出動中の自衛官が行うことが適切なのですが、戦時には、たとえば敵の航空機が被弾し、搭乗員が落下傘で脱出着地した場合とか、敵の戦闘員が脱走兵となり山中に逃げる場合もあるわけで、不意に遭遇するなど住民が発見拘束する場合も当然あるわけです。
    このような場合を想定して計画しておかないと、戦時国際法違反になるなどの問題があります。(住民が戦犯容疑に問われないようにするのも国民保護だと思います。)少なくとも文明国の国民として、正当な戦闘員に対しては、条約や法令に基づいて丁重に扱う必要があります。
    特に平時から住民に徹底しておくべきことは、捕虜は犯罪者ではないということでしょう。ただし国民保護計画が想定している範囲が、武力攻撃事態より広いため、被拘束者が犯罪者である場合もあることです。したがってその違いを十分に教育しておく必要があります。少なくとも軍服を着用しているものに対しては、明らかな犯罪行為がない限りは、抵抗している間は、交戦適格者ですし、拘束された時点及び降伏した時点で捕虜です。
    先に、本来、出動中の自衛官が行うことが適切ということは、任務の上からだけのことではありません。通常、ここには警察が入りそうですが、この場合は適切ではないのです。というのは捕虜は犯罪者ではないということが関係しています。状況から警察が拘束することも当然ありますが、この場合でも逮捕ではありません。保護ということになります。したがって住民が捕虜を拘束した場合も、私人による現行犯逮捕ではありませんから、犯罪者としての取扱ではありません。(もちろん犯罪行為があれば私人による現行犯逮捕でもかまいません。)
    捕虜となった時点。(負傷して抵抗できない場合もほぼ同様。)で、暴行、陵辱、殺害などをしてはならないことは言うまでもありませんが、往々にして被害を受けた場合は感情的になりやすいので、このようなことが起らないように教育しておく必要があります。その後速かに自衛隊に引き渡す必要がありますが、そのような場合に備えて、市に連絡窓口を準備しておくべきです。拘束、移送には警官に依頼するのがよいとは思いますが、捕虜としての扱いであるということを確認させておく必要があります。市が引き渡しまでの一時的な拘束場所を準備するのもよいでしょうが、最低限、捕虜の身体の安全が確保される必要があります。あくまでもゲストとして対応すべきです。所持品も武器等以外は基本的に取り上げてはならないことになっています。
    もちろん相手が抵抗している間は、相手は正当な戦闘員ですから、殺害してもかまいません。このような場合において、その場にいる住民は、戦時国際法上、群民兵という扱いになり、交戦することが認められています。犯罪者相手ではないので、現行犯逮捕することはできません。無理に拘束するのではなく殺害する方がよいでしょう。この際においても戦時国際法にのっとった害敵手段である必要があります。(不必要な苦痛を与えることは禁止される。)
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    本計画というよりも、わが国の国民保護法における問題点なのですが、実現性に乏しいという面があります。
    基本的に、住民を避難させることを第一義としていますが、そもそも余程、小規模な場合を除いては実現の見込みはありません。特に四大都市圏において避難が必要な場合、他の場所に、同じ規模の都市を作るようなものです。まず受け入れられる土地は、北海道の森林であるとか、富士の樹海ぐらいしかありません。仮に避難してもインフラも何もないのですから、多数が餓死するのを待つようなものです。
    次に、これだけの人口が移動すれば、まさに民族大移動で、ゴールデンウイークや年末年始のラッシュどころではありません。自衛隊などによる侵害排除行に支障をきたすことは明らかですし、避難民の列に敵が侵攻でもしてくれば、昭和25年6月の漢河の悲劇の再来です。あちらこちらで避難民ごと橋を爆破しなければならなくなります。道路は動きがとれず爆撃でも受ければ湾岸戦争のときのラッシュの列の爆撃の痕の再来となるでしょう。多くの戦例において、住民が避難するという例は実は多くはありません。満州のように置き去りになるか、沖縄のように軍民ともに撤退するのが普通です。計画的に避難した例としては、第二次世界大戦のオランダの例がありますが、これは侵略軍を阻止するために平時から、計画的に水門を開き洪水を起こすことを企図していたからできたことですし、小国だからできたということも言えます。ちなみに日華事変時の中国軍は、住民の避難などお構いなしに水没させたぐらいです。
     また、住民が避難するということは、その領土を放棄したということを意味します。停戦後の講和会議で不利になることは間違いありません。
    したがって、避難を基本とするのではなく、羽村市に踏み留まることを選択すべきです。この際、住民のとるべき方策は次のとおりでしょう。
    1自衛隊、その他の軍に志願し、正当な交戦適者として祖国防衛に任ずる。
    2民兵組織を編成し、正当な交戦適格者として地域防衛に任ずる。この場合、戦時国際法の定めのあるとおり、(1)指揮官を置いて、その指揮に従う。(2)民兵組織の要員であること が外面的にわかる制服や特殊標章を身につける。(3)公然とわかるように武器を携行する。 (4)戦時国際法の取り決めを守る。という条件を満たす必要があります。
    このような場合に備え、市は、民兵組織のための特殊標章を定め交付すべきです。
    3文民防衛組織として、被害の防止及び局限、被害復旧に当たる。主に我が国の国民保護法の想定しているもの内、避難を除いたものです。群民兵の場合を除き、交戦はできません。
    4地下抵抗組織を組織し、レジスタンスを行う。但し、これはほとんど戦時国際法からすると違法行為ですから、捕われた場合に処罰されることを覚悟の上の行動となります。
    なお、国やその委任を受けた組織が、兵力の限界から防衛し切れないと判断した場合、無防守都市宣言(または、無防備地帯宣言)を特定地域に指定する場合があります。この場合は、侵略軍に対し無血開城し、敵の軍政に服さなければなりません。その代わりに占領に当たって「攻撃してはならない」ことになっています。この宣言は軍事組織を統制できる権限の者が行わなければ、実効性はありません。なぜなら軍事組織をすべて撤退させる必要があるためです。この場合において市は、侵略軍の占領までは、国またはその委任を受けた組織の指示に従うことになり、占領された後は侵略軍の命令に従うことになります。
    いずれにせよ、そのような特別な場合を除き、祖国防衛のため侵略軍と戦うのは国民として当然の勤めです。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    57ページの第3編第2章1(4)丸4に「関係する報道機関への情報提供」がありますが、次のサイトにある各国の通信社も加えるべきでしょう。
    http://www007.upp.so-net.ne.jp/news-agency/
    特に、侵略軍の状況、殊に、戦時国際法に違反するような残虐行為などがあれば、務めて情報を提供すべきです。できれば住民にもこのような情報を広く求め、世界に発信するべきでしょう。
    このようなニュースは、戦局に大変有利に働きます。特に中立国向けは大変効果があります。その効果は、ベトナムの捕虜射殺映像や、イラク戦争のアルグレイブ収容所の虐待映像の例を見るとおりです。
    市から、外国へのメディアへの情報提供をすることについては、考えておりません。
    51ページの第3編第2章の機能の表の中で、清掃防疫班の欄中に、環境衛星というのがありますが、どのような衛星で、それに関することというのはどのような任務なのか不明です。宇宙から羽村市の環境についての情報をリモートセンシングするのでしょうか。そのような衛星が利用できるのなら大変便利ですので環境以外にも、もっと使用すべきだと思います。「環境衛星」の記述については、誤記です。「環境衛生」に訂正致します。
    第3編第2章の51ページからの「市対策本部長の補佐機能の編成」の表と、54ページからの「市の各部課室における武力攻撃事態における業務」の表の、それぞれの項が、概ね対応していることはわかりますが、そもそもなぜ二つに分けるのかわかりません。組織と機能は一致させるべきで、別々にするといちいち見比べなければならないのでかえって不便です。また一部、両表に過不足がありますが、なぜなのでしょう。
    組織というのは、簡明であるのが一番です。二つの表にある機能と業務は、あまりにも細分化されすぎていて、これでは市長の判断が混乱するばかりです。また完全に両者が一致していないので、権限と責任の関係がよく見えません。それぞれの責任者を明示する必要があります。
    まず、似たような機能をまとめて、市長に直結する組織を4から5個に分けるべきです。また命令系統を明確にするため、組織図を作るべきでしょう。現状ではラインとスタッフの関係もよくわかりません。
    これだけ多くの機能を市長が一人で采配するのは、はっきり言って無理です。市長の足元にスタッフを置いて、それぞれのラインとの間に、直結する機能別の統制系統を作る必要があります。さらに必要なら、市長の権限を分掌して、それぞれのスタッフに権限を委任すべきです。
    また両表からは、一つの大きな機能別組織にしか見えません。すべてが市長の目の届くところで指揮統制するのなら、ストレートでよいのですが、羽村市の広さを考えれば、地域で分掌し、さらにこれらの機能を、それぞれの地域に持たせ、完結させるべきです。理想は、高所から直接目で見える範囲に分けるのがよいでしょう。なぜなら直感的に状況を把握できますし、無線通信に必要な見通し線を得るという点からも有利だからです。市長は、それぞれ分掌する地域責任者から報告を受け、自ら直属のスタッフの補佐を得て、全般を指揮すればよいでしょう。
    組織及び機能については、「地域防災計画」に準じています。
    今後、地域防災計画の修正に併せ、国民保護計画の見直しを考えています。
    本計画は、現状の能力を基礎としての計画であると思いますが、態勢を整えるための計画も必要です。国民保護を確実に実施しようと思えば予算措置の必要なものもあるでしょうし、長期間にわたる準備の必要なものもあります。また時代とともに攻撃態様も変わります。
    したがって、通常は中期や長期といった整備計画を作るものです。つまり今どうするかという計画と、将来のためにどのように体制を整えるかという計画の二本立てが必要でしょう。
    今後、定期的に整備計画を作り直し、着実に武力事態に備えるべきです。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    76ページの「航空攻撃」に関してですが、市も独自の警戒監視を行い、早期に警報をだすため、警戒組織を作るべきです。
    当然、航空攻撃に対して、自衛隊などがレーダーなどによる警戒を行うのですが、レーダーは内陸部においては地形に影響され、あまり役にたちません。
    また、レーダーによる情報は、そこに何か電波を反射しているものがあるということがわかるだけで、具体的に何がいるのかまでは判らないのです。
    さらに、国や都からの情報があったにせよ、伝達に時間がかかれば間に合わない可能性もでてきますし、そもそもこのような広域監視は、概ね来襲方向がわかる程度で、機数は判りませんし、直進で侵入してきた敵機が直進のまま来るとはいえないでしょう。大抵、目標地点に接近すると戦闘態勢に移りますので、個々に広く散開したり、高度や進路を変えることが多いのです。
    一度内陸部に入り込まれれば、あとは目視で発見、監視するしかないと思われますが、自衛隊も、しらみつぶしに監視はできません。したがって市独自に監視をするべきですし、その情報を近隣市町村などにも伝えて、互いに協力体制を作るべきでしょう。ちなみに自衛隊に対してもこのような情報の提供は役立つと思われます。
    市内の高台に監視哨を作り、電話回線などを引き、本部で情報を集約します。その情報に基づき独自に住民に避難指示等を流せばよいでしょう。
    目視監視をするメリットはこれだけではありません。相手の素性がわかれば攻撃対応が予想できるのです。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    21ページの第2編第1章第1、2(2)「24時間即応体制の確保」において、当直等職員を通じ、直ちに市長および国民保護担当職員に連絡がとれる体制を確保するとありますが、連絡をとるのは当然のことで、それだけでは不十分です。武力攻撃事態が奇襲的に生じた場合、市長などが生存している可能性すらわからない場合がありますし、通信が生きているかもわかりません。仮に連絡がとれても、直ちに参集できない場合もいくらでも考えられます。
    したがって単なる連絡要員と考えるのではなく、本格的な対応が可能になるまでの間、当直当職員だけで最小限必要な事項が行えるような態勢をとる必要があります。
    そのためには、まず市長などの権限を、大幅に当直等職員に委任すべきです。市長などの国民保護に関する指導事項は日常から、これらの職員等に徹底して理解させておく必要があります。もちろん態勢をとるための手順や、考えられる事態についての対応要領などは常に表などにして、当直等職員が常にそのとおりに動けるようにしておかなくてはなりません。当然、このような行動ができるように常に訓練が必要です。
    当直等職員には、日常の業務もあるでしょうから、このような事態になればかなり負荷がかかります。したがって十分な陣容が必要なことはいうまでもありません。
    もしもの時には、彼らが全てのことができなくてはなりませんから、虎の巻のようなものを常に控えておく必要もあります。せっかくの緊急装備があっても使えないのでは何にもなりません。
    そして何よりも、当直等職員に対し、市長の代わりであるという意識を常に持たせることが一番必要です。
    担当課職員については、事態発生後直ちに参集できるところに居住しているため、体制は整っています。
    36ページの第2編第1章第6「研修及び訓練」に、研究も付け加えるべきです。またできれば専門の研究担当者を専任して置くべきでしょう。市において、研究担当者を専任する考えはありません。
    36ページの第6の2「訓練」ですが、評価、状況付与、判定などのための訓練評価の組織を日ごろから置いておくべきです。訓練成果や問題点は継続して、次の訓練や、本番に生かさなければ意味がありません。そのためには臨時の組織ではなく、常設の組織が必要です。
    また、状況付与は特に重要であり、訓練実施者が状況を容易に認知できないと、訓練自体が成り立たなくなります。本番では、火災など目の前にありますから、それに応じて動くことができますが、口で火災と言われても、何が燃えているのか、どの程度の規模なのか、延焼の可能性、消火能力から見た消火の可能性などがわかりません。そうなると自発的に動くことができないのです。実際やってみるとわかりますが、この状況付与の出来不出来で訓練の効果が変わるといっても過言ではありません。
    しかしながら、結構これが難しいのです。その都度やっていたのでは、なかなかできるものではありません。したがって訓練を管理する組織は常設して普段から準備することがぜひとも必要です。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    25ページの第2編第1章第2.1(4)「防衛行動と住民非難との錯綜防止」ですが、もう一歩踏み込むべきです。
    自衛隊法第103条には、土地の収用などができるようになっているのですが、武力攻撃事態においては
    時間の余裕のない中で行わなければならず、住民な
    どに対する権利の保護は難しくなります。
    それよりは、平時から市が土地を買い上げ「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」の特定公共施設等、特に道路や飛行場施設として整備しておくことで、平時に十分な時間をかけて住民の権利の補償を十分に行うべきです。
    自衛隊の侵害排除行動の準備も、それの方が順調に進むと思われます。
    平時から、自衛隊が必要とする土地について、自衛隊側と十分に協議、検討して、時間をかけられるときに、準備しておくべきです。平時には、市の駐車場やヘリポートとして活用すればよいでしょう。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    もし侵略者が、羽村市を攻撃し、また占領下に置いた場合、侵略者に、戦時国際法を遵守する意図、能力、およびその両方が欠ける場合は、侵略者からみた敵性文民としての権利であるところの、やむを得ない場合を除いて目標とされないということと、侵略者の支配下に陥った敵性文民として享受されるべきところの、1949年ジュネーブ第4条約の保護規定は、保証されません。これは敵に遵守の意図があっても、戦場という極限状態では往々にしておきることでもあり、さらに国際法遵守というのは、多分にプロパガンダの性格を持つため、本音と建前の分離は当然発生するので、戦時国際法が遵守されることに過度に期待することは危険といえます。
    この場合、住民に対する虐殺、思想改造、苦役の強要、陵辱などが行われる可能性があります。このような状況においては友軍による解放はすぐには期待できません。したがって住民自らが抵抗する力を持つことがどうしても必要になります。
    したがって武力紛争事態となった場合においては、住民各自に武器となるものを準備させるべきです。当初は身の回りの生活資材を利用するしかありませんが、敵の武器を奪うなどして、徐々に強化することも可能です。このような場合に備え地下抵抗組織を編成することも必要でしょう。
    隠れ家なども必要になります。弱者は敵に姿を見せないことで、有利に戦うことができるからです。本来、戦時国際法にのっとれば、公然と武器を携行する必要がありますが、侵略者が戦時国際法を遵守しないのであれば、違法行動もいたし方ありません。
    人質にされ、敵に利用されたり、過酷な拷問を受ける場合もありえます。状況によっては自決の用意も必要かもしれません。
    また、侵略者が占領地の住民を調べるために、市の個人情報を利用するかもしれません。民主カンボジア(ポルポト政権)が、政権奪取後、インテリ層を探し出して、大量虐殺したのは記憶に新しいところです。
    住民基本台帳や、住基ネットデータなどは、早めに疎開するとか、緊急時には直ちに破壊、焼却できるよう常に準備しておくべきでしょう。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    71ページの第5章第2、2(3)「避難実施要領の策定の際における考慮事項10、及び同(4)「国の対策本部長による利用指針の調整」には、「自衛隊及び米軍」という表記がありますが、これに国連軍を加えるべきです。
    日本政府と朝鮮国連軍との間には、昭和26年に締結された「朝鮮国連軍地位協定」があり、朝鮮戦争の停戦が破れた場合には、米軍などと同様に日本の領域内において、朝鮮国連軍に所属する、英連邦軍やトルコ軍、南鮮軍等が行動することになりますので、付け加えておかないといちいち米軍にお伺いを立てなければならず不便です。
    さらに、朝鮮戦争意外でも国連憲章7章により、軍事制裁が発動された以降は、国連軍となりますのでぜひとも必要です。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    28ページの第1章第3には「非常通信体制」とありますが、非常用としていたのでは、本番には使い物にならない可能性があります。
    たまにしか使わないと、使用法を忘れていたり、故障に気がつかないということがあるものです。ひどい場合にはあることすら忘れされれることもあるでしょう。特に電子機器は、消耗性の故障が少ない代わりに隠れた欠陥による初期故障が多い特性(電子管を除く。)があり、多少使ったほうが品質や性能が安定します。埃も大敵です。
    非常用の発動発電機などは、消耗性故障が多いものですが、そうはいっても、たまに始動しないと潤滑が切れ、さび付き、焼きつきの原因になります。燃料や冷却水も劣化しますから、何十年もそのままというのは考え物です。単に機材の品質維持だけではなく、連絡網も機能させないと忘れられます。
    訓練で使用することはもちろん、日常業務や行事などに、どんどん使うべきです。特に機材と、部品については1年を過ぎると瑕疵が切れますので、1年を経過するまえに必ず1回は使用すべきです。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    95ページからの第4「NBC攻撃による災害への対処等」においては、市も普段から装備などを整える必要があります。特に市の庁舎などは、汚染されても活動を停止するわけには行かないので、内部加圧式の空調設備を装備するとか、出入り口は手動で操作できる風除室を設け、外気が入らないで出入りすることができるようにすべきです。
    また、石鹸水を大量に備蓄すべきです。これは何に使うかというと、汚染地域を通過してきた職員を除染するためです。サリンなどの神経剤はアルカリ性のものにより、加水分解されます。水酸化ナトリウムもよいのですが、人体には強力すぎますので、石鹸水が広く使えます。出入り口に大きなパンを置いて、その中に石鹸水を入れ、その中を歩かせることにより靴の汚染を除去します。また体に付着した部分には、噴霧器を使用します。(石鹸がない場合は木灰を混ぜた水の上澄み液も使えます。)
    大量に、除染が必要な場合は水でも、多少の効果がありますが、むしろ洗い流すという意味が強くなります。大量に化学剤を浴びて、除染に使う石鹸水が足りない場合には、先に水洗してから行うのがよいでしょう。放射性の塵は、払えば取れますが、雨などの水に溶け込んだものには、やはり水洗除去です。
    なお、生物剤にも石鹸水は多少の消毒効果がありますが、あまり強い効果はありません。またベンザルコニウム(逆性石鹸)は、石鹸と同時に使うと効果がなくなります。ポピドンヨード水溶液が、人体に使用でき強力でよいでしょう。大量に使用する場合には、亜塩素酸ナトリウム(一般的に使用される塩素系漂白剤)が使えます。ぜひとも装備することをお勧めするのが、スチーム噴射式洗車機です。これは汚染地域を通過してきた車両の除染に効果的です。通路の除染にも使えます。日常も公用車の洗車に使用できます。
    化学剤で特に気をつけるべきものは、散布され、地面や物に付着した薬液や、空中を漂う細かい液滴です。気化したガスは、吸い込んだり目に入ったりすれば危険ですが、その場を通過しても汚染はされませんし、皮膚からは浸透しません。しかし液体については付着すると汚染され、皮膚から吸収されますし、汚染を他の場所に広げるので要注意です。
    化学剤、特に神経剤の期待効果は一時的なものですので、それだけであれば解毒剤である、硫酸アトロピンやパラキシムド塩化メチルなどで中和できます。(遺伝子損傷やホルモン的な効果は除く。)ただし、神経剤は神経を麻痺させる関係で、呼吸や心拍が停止しますので、早急に心配蘇生術を施さないと、低酸素状態により脳に重大な影響を残します。したがって汚染された状態でも施術できるような人工呼吸器などがあったほうがよいでしょう。もちろんAEDなども役に立ちます。
    糜爛剤である、イペリット(マスタード)剤やルサイト剤の場合は、むやみに水洗をすると火傷を広げる結果となります。布や、さらし粉を団子にしたもので皮膚から吸い取るのが基本です。横に拭くと汚染が広がります。
    ちなみに生物剤には治療法として、血清療法、インターフェロン療法、抗菌剤・抗ウイルス剤療法などがあ
    り、予防法として免疫療法がありますが、生物剤の種類によってあまりに使うものが違いすぎるので省略します。予防は基本的に感染症の予防と同じです。なお、病気が流行した際には、発熱の変化を記録すべきです。発熱の仕方で病原体が推定できることがあります。
    放射能汚染については、ヨード剤で甲状腺を、汚染されていないヨードを飽和させるのが一般的です。あとはキレート剤を服用して、体内から放射性重金属などの排泄を促すのと、ビタミンC剤により体内被曝による電離損傷作用を軽減するしかありません。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    96ページの第8章第4(4)2の生物剤による攻撃においては、「攻撃の特殊性」にあるとおり、その発見が難しいものです。攻撃の効果を局限するためには、病原体のいち早い同定が必要となります。
    もっとも確実なのは、病原体そのものの採取ですが、これはそう簡単なことではありません。検体をそのまま観察しても、簡単に見つけられるとは限りません。発見の可能性を高くするためには培養が必要ですが、細菌や真菌の種類によって培地はことなりますし、リケッチア、クラミジア、ウイルスの場合は、培養するのに人間の体の組織細胞が必要となります。したがってこの結果を待っていては手遅れとなる可能性があります。もっとも早くわかるのは、患者の症状です。
    しかし、潜伏期間があるため感染したことがわか
    らず対応に遅れが生じます。アウトブレークを防止するには最初のきっかけの段階で発見することが大切です。そこで、住民にあらかじめ健康シートを配るべきです。特に体温変化は病気の特定に役立つデータとなりますので、感染していない、健康な状態から体温を記録させるべきでしょう。(平常時の体温がわからないと特定ができません。)
    さらに特徴的な、出血、黄疸、戦慄悪寒、高熱、咳、くしゃみ、下痢、嘔吐、疼痛などをチェック式とし、チェックすることで可能性のある病気がわかるようにしておくとよいでしょう。これらの記録があれば、その後のトリアージ、診断、検査及び治療の迅速化につながります。
    また、根本的な対策をとるためには、どうしても同定が必要となりますので、検体を採集するキットを住民に配布することも役立つと思われます。これらの検体は、時間が経つと変質しますので、市は専用の冷蔵庫をそなえるべきです。
    それと、生物兵器は、感染効率が良好であることから空気感染での感染を行う可能性が高いと考えられます。そこで大気中の塵を市は観測すべきでしょう。
    市において、冷蔵庫及び大気中の塵を観測することについては考えておりません。
    第2章6「生活関連等施設の把握」に特に関係することだと考えますが、羽村市の場合、特に玉川上水と羽村堰の保護を、計画で強調すべきです。なぜなら東京都民や一部の埼玉県民にとって玉川上水の価値がとても高いからにほかなりません。逆に言えばその源流である羽村市を守ることは、東京や埼玉にとっても重要なことであり、ここを強調することで羽村市の国民保護の助けになる可能性が高いからです。
    玉川上水が、どれだけ重要かというと、東京23区の北西側半分と市部のほとんどの水源になっているということが最初にあげられます。また野火止用水を通じ一部埼玉県にも供給されていますから利用面積が大変広く、その人口は巨大なものです。
    もちろん玉川上水が麻痺しても、東村山浄水場が利根川水系の朝霞浄水場と融通しているので、水がなくなることはないのですが、実は、玉川上水が小平監視所を通じて東村山浄水場へ配水されていることが大変、重要な意味を持っているのです。それは東村山浄水場が、その標高を活かして自然流化式となっているため、電力がとまった場合も配水が可能であるということです。
    ここ数年間に、高圧電力線の切断で、東京の給電が麻痺した事例が数件ありましたが、武力攻撃事態ではもっと規模の大きな停電がおきかねません。そのような場合、玉川上水から東村山浄水場への水の供給は、多くの住民の命脈を左右することになります。
    これらのことからすれば、羽村市は、玉川上水系の区市町村と連携して、玉川上水をなんとしても守る必要がありますし、このことを国、都、関係区市町村に強調すれば羽村市に対する支援も期待できます。
    羽村取水堰及び玉川上水は、羽村市の象徴であります。市の誇りである史跡に対する貴重なご意見ありがとうございます。
    どこの章に該当するのか、わかりませんが、この計画の中に、灯火管制がありません。空襲の場合等には必要になると思いますが、なぜないのでしょうか。計画中に手順等を定めておくべきだと考えます。市において、灯火管制を設置することは考えておりません。
    この計画において、建物の堅牢化などがありませんが、市の建物については予算を立てて、また私有の建物については、奨励等により努めて堅牢化を図るべきです。特に防火、耐火、耐震などは防災にも役立ちますし、これは当然のことながら空襲においても災害局限につながります。ヨーロッパでは不燃性の建造物が多かったため、第二次世界大戦でも多くの建造物が、空襲で残りました。たとえ廃墟となっても、市街戦において十分な陣地となり、レニングラードやスターリングラードなどでは敵の侵入を阻止することに成功しています。翻ってわが国では木造建築が多かったことにより大都市も焼夷弾により大きな被害を受けましたし、沖縄では昭和19年10月10日の空襲で旧那覇市内が焼け野原になり、昭和20年初夏の米軍との戦闘では、まったく米軍の侵攻に対し都市は障害となりませんでした。
     また、核攻撃に対しては、鉄筋コンクリートの建物は強い耐性を持ちます。核爆弾の効果の大部分が熱線であるため、爆心地近くの鉄筋コンクリートの建物内では、熱線が遮断され生存者がいたという事実が物語っています。羽村市には木造住宅が多いのですが、努めて鉄筋コンクリート化を図るべきです。
    さらに核シェルターの整備を進めるべきです。本格的な核シェルターは日本ではまれですが、簡単な地下施設でも核爆発から人命を守ることが可能です。北海道の千歳市では、市内に地下2階建ての市営駐車場がありますが、これも冷戦時代に、万が一のことを考えて作られたと聞きました。羽村市でもこのようなものを長期的に計画すべきです。
    ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    これもどの章に、該当するかわかりませんが、武力攻撃事態等における国民保護においては、勇敢な行動や、無私の行動などが必要になります。このような英雄的な行動に対しては、市としての褒賞制度を創設すべきだと思います。既存の制度で対応していきたいと考えます。
    避難が長期間に及ぶと、福利厚生の面も重要です。特に羽村市は人口密集地域に近く、大量の避難民が押し寄せる可能性があります。したがって狭いところで長期間避難生活を余儀なくされる場合があります。
    そこで、まずメンタルヘルスなどの対策が必要になるかと思われます。武力攻撃事態ともなれば、家族に犠牲者がいる場合もありますし、自ら命からがら逃げてきたというような場合もあるからです。
    市としてできることには限界もあるでしょうが、慰問のための演奏会とか、文化活動なども企画できるよう、準備すべきでしょう。
    救恤品の配給などの手筈についても、要領を定めておくべきだと考えます。
    ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    3ページの(6)において「国際人道法」とあるのは間違いで、この場合は「戦時国際法」というべきです。
    なぜなら、国際人道法というのは、戦時国際法の一分野に過ぎないからであり、また住民は、敵に拘束されるまでは国際人道法の対象外だからです。敵に拘束されれば初めて1949年ジュネーブ第4条約の適用となります。
    国際人道法は、おもにジュネーブ系と呼ばれる弱者保護規定の条約であり、戦闘法規であるヘイグ系
    の条約とか、中立条約、ユスアドベルムに関する条約である国連憲章などの法規などは含まれません。戦時国際法はこれらをすべて抱合した概念です。国際人道法だけでは機能しません。
    したがって、ここでは戦時国際法というべきです。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    第1章の1には、「その区域」という用語が(1)(3)中に使われていますが、具体的にどこまでなのでしょうか。地方自治法にも「従来の区域」としているだけで抽象的です。たとえば空中権とか、大深度など、最近の法令では上下方向にも規定するようになってきています。また、市内の横田基地に属する部分の扱いはどうなるでしょう。あるいは、市外にいる羽村市民への属人的な適用とか、市の外にある市の財産などの場合は適用になるのでしょうか。この計画の中での区域とは羽村市を指します。
    この計画というより、現国民保護法体系には、攻撃態様の中に間接侵略がありません。しかし、武力攻撃事態や、あるいはそれが予想されるような場合、敵による間接侵略が活発化します。具体的には工作員や諜報員の活動がありますし、国民に対して買収、篭絡、脅迫、扇動などの手段で、侵略の手先とかスパイに仕立て上げようとすることが考えられます。したがって、警察や自衛隊との連携はもちろんのこと、住民からの情報提供の窓口とか電話受付を作ることが必要ですし。ポスターなどで周囲に不審者がいないかとか、考えられる敵の手段の紹介など啓発活動を行うべきです。
    さらに敵は心理戦を試みてきますから、これに対する反証の報道などを即座に行いうる態勢を整える必要があります。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    テロ活動においては、自爆攻撃が考えられます。人が徒歩で、怪しまれずに持つことができる爆薬量は、知れていますから、よほど人が密集する場所でない限り、損害は軽微ですが、怖いのは車両に爆薬を積載した自動車爆弾です。簡単に数百キロを積載することができますから、接近させること自体が大変危険です。市役所などの周辺には駐車禁止の措置を強化するとか、突入防止のコンクリート障害物を置くことが必要です。駐車場に車両をいれる場合には、内部の検索を行えるようにすべきでしょう。ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    48ページの5には、無線機や発電機などの予備用部品なども加えるべきです。ご意見について、今後の参考にしたいと考えます。
    62ページの3の2に自衛隊の部隊が「防衛出動及び治安出動」による場合を挙げています。しかし自衛隊が出動するのは、ここにある3つの場合だけではありません。早い段階から、防衛庁設置法にある調査研究活動として偵察に当たることもありますし、陣地構築のための行動も最近規定されています。防衛出動や治安出動は、政治的に影響されるため、災害派遣など別の形で動く場合が多いことも事実であるので、あまり限定しないほうがよいでしょう。せめて「防衛出動及び治安出動等」とすべきだと考えます。市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    第5編の緊急対処事態だけが、他の部分と別立てで浮いて見えます。しかしながら現実には緊急対処事態から武力攻撃事態に移行する場合もあると考えられます。両者間の移行について円滑に行えるよう、吻合を図るべきだと思います。市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    市国民保護計画策定に対する市の姿勢の問題
    羽村市が作成した国民保護計画素案に目を通してみたが、その素案書は分厚いだけで、市民を本気で守ろうとする積極性は微塵も感じられなかった。国民保護法第35条に基づき市レベルの国民保護計画の策定が義務付けられたことに対する、アリバイ作りをしたにすぎない。
    1その内容は全体的に東京都が用意したモデル計画を下敷きにしたもので、他の市町村が策定したものと代わり映えがしない。武力攻撃を受ける可能性の高い横田基地に隣接していながら、その特殊な地域性さえ描かれておらず、武力攻撃による直接間接の市民の被災に備えようとする姿勢がない。
    2それは担当職員の怠慢というより、国、都や市理事が実際に市民保護に使える計画の策定を要求していないことによる。国や都が求めているモデル計画との整合性や必須項目が書式に沿って記載された市計画書がまとまれば「それで良し」とされている実態が読み取れる。
    3フェンスの中では基地に侵入した特殊部隊との交戦まで含めた事態が想定され、基地住民の安全確保のための訓練が行われている。しかし、そのフェンスの外では、米軍基地の存在さえ全く感じさせないような現実離れした計画書が整備されようとしている。
    武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、その他の法令、国民の保護に関する基本指針及び東京都の国民保護に関する計画を踏まえ、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。ための計画として、策定するものと考えます。
    武力攻撃を行った集団と同国籍、同民族、同宗教などの人々のへの迫害防止についての項目が必要
    武力攻撃事態等の発生の中で懸念されることのひとつに、武力攻撃を行った国などの国籍を持つ人々、同じ民族、宗教などに属する人々への邦人による迫害が考えられる。世界中の紛争で起こっていることであり、犯罪行為でありながらその抑止への努力が軽視されている。
    国民保護措置に関する基本方針の項目の中に「基本的人権の尊重」「国際人道法の的確な実施」「外国人への国民保護措置の適用」があるが、迫害防止への配慮をこの項目中に解消することなく、具体的一項目とすることで邦人による犯罪行為の発生をけん制すべきである。
    このことは、市民への啓発の中でも考慮する必要がある。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    市の地理的、社会的特徴について
    羽村市の地形の表現が不適切
    この表記は羽村市地域防災計画「羽村市の地勢の概況」からの転載したものと思われる。この表記は、丘陵地形についての文献からの引用が基礎になっていて、全体のバランスからすると丘陵についての説明に偏っており、羽村の地形の説明としては不適切である。羽村市は丘陵地に位置していないのだから、間違った前例踏襲をやめ、もっとスマートにかつ適切な表記にすべき。
    「草花丘陵は馬引沢峠から南東方向に分布し」とあるが単一の丘陵が「分布」という状態では有り得ない。また、草花丘陵が馬引沢峠から始まるというのも定説とは思えない。
    青梅を扇頂とする扇状地(武蔵野台地)を多摩川が削りとったことで生じた複数の崖線が市内にあり、河岸段丘を形成していることこそに羽村市の地形の特徴があることを表記すべき。
    ご意見を参考に一部訂正をしたいと考えます。
    米軍基地の存在についての記述が意味不明
    かつ不明瞭
     「米軍の施設及び区域は、横田基地が市南東側に隣接し、基地内には、在日米軍司令部及び第5空軍司令部が所在し、羽村市域は、米軍基地の住宅地に接している。」との記載があるが、横田基地と羽村市との関係の表現としては意味不明かつ不十分。
    1横田基地の軍事的性格や存在実態とともに、攻 撃目標となる可能性(リスク)の評価などが記載されなければならない。
    2朝鮮半島有事において北朝鮮特殊部隊が横田を含む主要な米軍基地を急襲する計画が存在するという情報がある。横田基地内ではそうした事態をシナリオとした演習が行われている。こうした厳しい国際環境の認識を踏まえた横田基地についての記載が必要。
    3この計画素案では、横田基地の存在について記述することをことさら避けている。このことが地域の特殊性を加味した実効性のある市国民保護計画となることを妨げている。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    武力攻撃事態での有り得ない想定について
    想定される事態の中に羽村市では有り得ない「船舶での上陸」という内容が記載されているが削除すべきである。羽村市近隣には海がなく、船舶での上陸は有り得ない。もし、想定できるなら具体的に上陸可能なエリアと羽村市への影響を記述すべき。
    モデル計画の無批判、無検討の踏襲でしかなく、有り得ない想定の記述は市国民保護計画の性格を歪めるものである。もし、参考情報であるなら別紙に収録すべき。
    市国民保護計画においては、都国民保護計画において想定されている武力攻撃事態4類型及び緊急対処事態4類型を対象とする。の説明のみ「船舶」という表現を使っています。
    原子炉破壊に関する記載について
    原子力事業所等の破壊が行なわれた場合の記載に「都内には原子力事業所等は存在しない」との文言がカッコ付で付け加えられているが、東京都民に影響がないと強調しているようにも受け取れる。福井県や新潟県など遠隔地にある原子炉が破壊された場合でも、大量の放射性物質等が放出されれば、周辺住民だけでなく数百キロ離れた関東地方でも被ばくする可能性があることが強調されるべき。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    弾道ミサイル攻撃での記載内容が不適当で不十分
     《攻撃目標となりやすい地域》には「発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難である」との記載のみがある。この項目で記載が求められる内容は「攻撃目標を特定することは極めて困難」ということではなく、「攻撃目標となりやすい地域」にどのように該当するかである。記載内容が不適当で不十分である。
     攻撃目標となりやすい地域として横田基地の存在が記載されるべき。また、ミサイルが目標から反れた場合やPAC3迎撃による破片の落下などの可能性も記載されるべき。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    航空攻撃での記載内容が不適当
    ≪攻撃目標となりやすい地域≫には「 航空攻撃を行う側の意図及び爆薬の種類等により異なるが、その威力を最大限に発揮することを敵国が意図すれば、都市部が主要な目標となることも想定される」との記載があるが、羽村市周辺では横田基地こそが主要な攻撃目標と想定すべき。
    市国民保護計画については、東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    横田基地との連携について
     事態発生時に横田基地との情報交換などが記載されているが、現状でも横田基地との情報交換は不十分かつスピード感のないものとなっている。
    基地中枢⇔基地広報部⇔防衛施設庁(防衛省)⇔周辺市町連絡会幹事市⇔羽村市の「伝言ゲーム」による情報の誤伝達や遅滞が現状での問題となっている。伝達方法の改善が平時において実現しなければ有事での情報交換がうまくいくわけがなく、緊急時に横田基地との連携は伝達方法の改善がなければ実現することはない。
    横田基地との連絡調整や連携について、今後、国と米軍との協議を踏まえ、都とともに横田基地と必要な調整を
    図る予定です。
    羽村市及び近隣で起きると想定される事態を具体例で表記すること
    1テロ攻撃を受けた場合に大きな災害となりうる場所、施設等の存在を具体的にリストアップし一覧表で掲載すべき。
    2それぞれの場所、施設等における災害発生時の 避難行動、避難場所、避難時の留意点などを記載 する。
    3事態発生が確実性を増した状況では、「仮想敵 」をも明らかにした具体的な対応ができるような計 画とすべき。
    市国民保護計画については、国民保護法及び東京都国民保護計画に準じて作成しています。
    市国民保護計画の見直し時期について
    市国民保護計画の見直し時期を「不断の」としているが、曖昧な表現であり、一定時期の明示とともに「必要に応じ」とを加えた表現とすべき。
    不断の見直しとは、絶え間なく見直しを行なう。ということです。
    文章の校閲が不十分で訂正すべき点が気になる。
     例えば、
    (4) 関係機関相互の連携協力の確保
    市は、平素から、国、東京都(以下「都」という。)、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との平素から相互の連携体制の整備に努める。
     ※素案文書の全体で「体制」が多用されているが、「態勢」のほうが適切に思えるものがある。この例では「体制」でも良いが。システムなど別の用語の使用が適切なものもあると思う。即可能な体制、協力体制、発生現場における連携協力のための体制づくり、初動体制、消防活動体制などは再検討を。
    体制=組織におけるしくみ 
    態勢=受入姿勢と考え、体制とすることが適切と考えています。
    「前文」を設け、市としての平和を希求する姿勢を示すとともに、事態の発生する可能性のある現状況から市民保護の計画が必要であることを述べる。既に前文については、検討をしています。