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    意見公募手続「羽村市男女共同参画推進条例(素案)」に関する意見募集の結果

    • [2013年6月4日]
    • ID:2041

    意見公募手続「羽村市男女共同参画推進条例(素案)」に関する意見募集の結果

    意見募集した結果をお知らせします。この結果は、市役所3階広域・協働推進課、市役所1階市政情報コーナー、羽村市公式サイトで公表しています。

     

    募集時の詳細

    計画の策定

    「羽村市男女共同参画推進条例」は、公表した意見を考慮して、平成19年3月に議会に提案する予定です。

     

    受け付けた意見など

    • 提出人数 2人
    • 提出件数 25件
    受け付けた意見(要約)と市の考え方
    受け付けた意見市の考え方
    前文の「多摩川の・・・心が通い合う」という情緒的、文学的表現はいりません。条例では端的で直截な表現が求められます。羽村らしい特色は、内容にこそ求められ、盛り込まれるべきでしょう。市は、平成9年に市議会の議決を経て「男女共同参画都市」を宣言しています。この条例を制定する背景として、また、宣言を踏まえた取り組みを一層推進していくための条例であることを明確にするため、前文の冒頭に宣言文を引用したものです。
    前文に「なお一層の努力が必要です」と書かれていますが、唐突です。理由が記載されていません。たとえば「今なお性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行が根強く残っているため」など、一層の努力を必要とする条例提案者の判断を記載すべきです。現状では、ご意見のように、固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行等による影響や、政策・方針決定過程への男女共同参画の現状など、男女共同参画社会を実現するためには、さまざまな解決すべき多くの課題が残されています。それらを踏まえた上で、なお一層の努力が必要と認識し、男女共同参画施策を推進していくものです。今後の社会情勢の変化にも対応できるよう、普遍的・恒久的な表現としています。
    前文に、憲法からの視点が盛り込まれていません。男女共同参画推進ということは、すぐれて人権問題への取り組みであるのに、その感覚が非常に希薄です。日本国憲法は、日本の最高法規であり、すべての法令の基礎となるものです。この条例も例外ではなく、憲法を尊重し、男女の人権が尊重される社会の実現をめざす男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえています。
    総則の目的(第1条)は可です。 
    第2条の「男女共同参画社会の定義」は、次のように書き換える。「男女が性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人として尊重され、個性と能力を発揮し、社会の対等な構成員として自らの意志により、家庭、地域、職場などあらゆる分野における活動に共同参画し、かつ、責任を分かちあう社会を形成することをいう。」この条例素案は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念等を定め、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とするものです。このため、目指すべき社会である「男女共同参画社会」を定義しており、ご意見の趣旨は、盛り込まれていると考えます。
    第2条の「用語の定義」には、「積極的改善措置」や「セクシュアル・ハラスメント」は不要。用語の定義は、この条例素案で用いる用語の意義を明確にし、解釈上の疑義をなくすために定めているものです。「積極的改善措置」や「セクシュアル・ハラスメント」についても、市民に身近な法令である条例において明確にしておくことが必要と考えました。
    第2条の「市民の定義」は、次のように書き換える。「市内に住み、若しくは勤務し、または市内で学ぶすべての個人をいう。」この条例素案の「市民」には、市内にお住まいの方だけではなく在勤・在学の方も含んでいますので、ご意見の趣旨は盛り込まれていると考えます。
    第2条の「市民の定義」に、「国籍を問わず」を入れたらいかがでしょうか。多国籍の外国人の住む羽村らしさが出ると思います。この条例素案の「市民」には、当然に外国籍市民の方も含まれています。ご意見の趣旨は理解できますが、あえて、国籍を問わないことを規定する必要はないと考えました。
    第2条の「事業者等の定義」は、次のように書き換える。「市内において、営利、非営利にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。」「事業者等」とは、営利、非営利、市内における事業所の有無を問わず、市内において、事業活動を行う個人、法人、及び団体であり、公益的活動を行うボランティア団体、町内会、自治会、PTAなどの市民活動団体を含んでいることも明らかにしたものです。
    第3条はすべて可です。 
    第3条第2号は、文章として非常にわかりにくい、稚拙な条文です。性別による固定的な役割分担を助長するような制度及び慣行をなくすべく努力する文言があり、次に事実としていまだ存在するそのような制度、慣行が影響を及ぼすことのないようにと記述すべきでしょう。男女共同参画社会を形成するには、たとえば男性は主要な役割、女性は補助的な役割というような考え方を反映した社会制度や慣行が、男女が活動を選択する際に、影響を及ぼすことのないようにできる限り配慮されることが必要です。これを基本理念とすることで、市民や事業者等の理解が深まり、結果としてさまざまな見直しや検討が行われることを期待するものです。
    条例制定後は、制定の趣旨や条例の内容全般について、市の情報誌等により、わかりやすい表現で周知していきます。
    第3条第5号の「国際的協調の下」とは具体的にどのようなことかイメージが湧きません。この項目はなくとも良いのではありませんか。或いは「国際的な理解」または「国際的な協力」と言うべきでは。我が国の男女共同参画社会の形成が、国際社会の取り組みと連動して進められてきたことを踏まえ、市においても、国や歴史、文化などの異なる立場の人々が、互いに調和を図り、理解、連携、協力のもとに行うことが必要と考えました。市は、「男女共同参画都市宣言」において、「男女が共に地球市民として、地域から世界へ友情と平和の輪を広げる“はむら”をめざす」ことを宣言し、この条例素案の第10条に規定する基本計画として位置付けた「はむら男女共同参画推進プラン」の基本理念の一つを「地球市民としての国際協調」としています。
    第4条第1項に、「主要な政策と位置付け」を追加し、「男女共同参画施策を主要な政策と位置付け、施策を策定し総合的かつ計画的に推進する。」とする。羽村市第四次長期総合計画では、「男女共同参画社会の実現」を、基本構想を推進していくための主要な施策の一つとしています。このため、条例を制定し、より一層推進しようとするもので、ご意見の趣旨と同様と考えます。
    また、条例素案第10条では、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めることを市の義務としています。
    第4条第2項は、責務を負う主体が市の場合には、「努めなければならない」と言う表現は使うべきではなく、たとえば「連携し協力する」と言うように言い切らなければなりません。いかにも曖昧な表現で当初より責任逃れを準備しているかのようです。市自らが主体なのですから直接実現をする事が可能なはずで、そこが努力を要請する対象の市民、事業者と異なるところなのです。他についても「推進する」「連携する」等言い切る表現が市の場合には求められます。市が推進する施策を効果的に実施するには、市民、事業者等、そして国や東京都、他の市町村との連携が必要不可欠です。このため、条例において、市が市民等との連携に努めることを義務付けたものです。連携するには、その相手方の存在がありますが、市は、積極的に連携するよう働きかける努力をしていく考えです。
    第4条に「市は男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。」を1項加え、「財政上の措置」の裏づけをしてほしい。条例素案第10条に規定している基本計画に基づく男女共同参画施策については、必要な体制整備、予算の調整を行い着実に実施していきます。
    第5条は、市民が主の条例ですから、全文、次のとおり変える。「市民は基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画する社会づくりについての理解と認識を深め、市が行う施策に協力するとともに、男女共同参画社会づくりの推進に主体的に努めるものとする。」男女共同参画社会の実現には、市民一人ひとりの意識や自覚が重要です。市が取り組みを進めても、市民に理解を得られなければ、男女共同参画社会の実現は望めません。そのため、基本理念を理解し、自ら主体的に男女共同参画社会の形成を促進していくこと、市民の側からの市の施策への協力について定めたものです。ご意見の趣旨は盛り込まれていると考えます。
    第6条の「事業者等の責務」は、次のとおり全文変える。「事業者等は基本理念にのっとり、男女が平等に共同参画する社会づくりについての理解と認識を深め、市が行う施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たり男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に努めるものとする。」事業者等は、社会経済活動や地域活動等において重要な役割を果たす存在であり、地域社会の一員です。労働の分野や町内会・自治会、PTAやボランティアなどさまざまな市民活動の場で、男女共同参画への取り組みが進められることが重要です。そのため、男女共同参画社会の実現がより確実なものとなるよう事業者等の責務を定めています。ご意見の趣旨は盛り込まれていると考えます。
    第7条は可です。 
    第8条と第9条は、削除し、推進施策の条項を新設し、そこにまとめる。第8条は、男女共同参画社会の形成を阻害している性別による差別的な取扱いなどを禁止するものです。男女共同参画を進めていく前提として、各項に該当する行為が、個人の権利の侵害であり、男女共同参画を妨げているものであることを、確認、禁止し、すべての人が遵守することを規定したものです。第9条では同様の趣旨から公衆に表示するさまざまな情報において、情報の発信者に対し、性別による差別的取扱等を助長するような表現を行わないよう配慮を求めるものです。
    第8条、第9条は、施策ではなく、男女共同参画施策を推進していくための、基本的事項と考えました。
    第2章の基本的施策が「基本計画」から始まっていますが、奇異な感じを受けます。一番大事な男女共同参画を推進するための具体的な基本施策が条例の中で打ち出されていません。基本的施策を推進するために手段的な計画が定められるのだから、この条例案は市民に訴えるべき中心的な提案がないという根本的な欠陥があり、男女共同参画推進条例の形を成していません。市として男女共同参画を推進するために、このようなことを行うという積極的な提案があって初めて市民は当該条例案について考え、判断するのです。どのような施策を行うかの記述のない、つまりは市民の判断する基本的条項のない条例案は、全く未完のものであって、もっと詰めたものを提案し直すべきではないでしょうか。個々の具体的な施策については、基本計画の中に盛り込み、総合的かつ計画的に推進していきます。また、実効性のある計画を策定するため、基本計画策定の際には、第17条により設置する羽村市男女共同参画推進会議の意見を聴き、さらに、市民、事業者等から広く意見を聴取する機会を設けることを規定しています。基本計画の策定を、市の条例で規定し、法的拘束力のあるものとすることには意義があると考えます。 
    「推進施策」として、具体的な施策を、次のとおりまとめて規定する。
    市は、男女共同参画社会づくりを推進するため次に掲げる施策を行うものとする。
    (1) 市民、事業者等、市職員、教員等に対する意識啓発に関する施策
    (2)あらゆる教育及び学校の場における男女の平等と共同参画についての理解と認識を普及促進するための施策
    (3)生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重される施策
    (4)男女間及び家庭内のあらゆる暴力の根絶に向けた施策
    (5)職場、学校、地域社会における性別による固定的な役割分担や差別的な取扱いの根絶に向けた施策
    (6)セクシュアル・ハラスメントの根絶に向けた施策
    (7)男女が共に家庭生活と職業生活を両立するための施策
    (8)少子高齢社会に対応した男女の平等な共同参画を推進するための施策
    (9)政策決定及びあらゆる場の意志決定の過程における男女の平等な共同参画を推進するための施策
    (10)社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について格差を是正する積極的な措置を推進するための施策
    (11)メディアリテラシーを育成するための施策
    (12)前各号に掲げるもののほか、男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するための施策
    個々の具体的な施策については、この条例素案第10条の基本計画に盛り込み、総合的かつ計画的に推進していきます。なお、実効性のある計画を策定するため、基本計画策定の際には、第17条により設置する羽村市男女共同参画推進会議の意見を聴き、さらに、市民、事業者等から広く意見を聴取する機会を設けることとしています。
    第11条は、意味がわからないので入れなくてもよい。市の施策は、さまざまな分野にわたり、市民生活に与える影響が大きいことから、直接的に男女共同参画社会の形成の促進に関する施策ではなくても、結果的に男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすことがあり得ることから、そのような施策についても男女共同参画社会の形成への影響を適切に配慮する必要があると考えました。男女共同参画社会基本法においても、地方公共団体の義務として規定されています。
    条例制定後は、制定の趣旨や条例の内容全般について、市の情報誌等により、わかりやすい表現で周知していきます。
    第12条は年次報告として、次の条文とする。
    「市長は毎年1回、男女共同参画施策の推進状況を明らかにするため、基本計画に定める施策の実施状況を公表するものとする。」
    男女共同参画施策の適正な実施を確保するため、基本計画に定めた施策が計画的かつ効果的に実施されているかを継続的に調査、把握する必要があります。また、年度毎の実施状況は、行政内部のみの判断資料とするのではなく、男女共同参画社会に関する理解と施策への協力を求めていくための情報として、積極的に市民や事業者等に公表する必要があると考え、実施状況の公表を市長の義務としました。ご意見の趣旨は盛り込まれていると考えます。
    この条例に、次の1条を加える。「市は基本理念を実現するため、必要な調査研究・情報の収集を行い、市民等が活動するための拠点施設を整備する。」また、男女の所得格差があるのか否か、調査研究を行う必要があります。男女共同参画施策を効果的に推進するためには、国外、国内の動向や、市の施策の効果、市民の意識などを、市が的確に反映することが必要と考え、条例素案の第16条に調査研究について規定しています。
    なお、市では、公共施設を整備し、公益的活動や文化、スポーツ、生涯学習などさまざまな市民活動のために提供しています。男女共同参画に関する市民等の活動もこれらの施設を活用していただき、活躍されることを期待しています。
    付則の2項以降は納得できない。初めての条例による審議会だから、新しい人を決めてほしい。市民公募委員、知識経験者や商工業者、勤労者、教育、ボランティア団体などの代表者で組織する羽村市男女共同参画推進会議は、条例により平成11年に設置されています。この推進会議を男女共同参画社会の実現に向けた推進体制として、より明確にするため、その設置根拠をこの条例素案に移すこととしました。条例素案の作成にあたっては、推進会議の意見を参考にしています。この条例制定後も任期満了までは、現行の推進会議委員にご意見をいただきながら、男女共同参画施策を推進していくことが望ましいと考えました。


    現在、市は、男女共同参画社会基本法に基づく基本計画として、また、市の第四次長期総合計画の個別計画として位置付けた「はむら男女共同参画推進プラン」により男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進していることから、現行の「推進プラン」を条例素案第10条第1項の基本計画として位置付けました。