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羽村市

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あしあと

    意見公募手続「羽村市男女共同参画推進条例素案」に関する意見の募集(受付終了)

    • [2013年6月4日]
    • ID:2040

    「羽村市男女共同参画推進条例素案」制定の趣旨や背景、目的

     国は、男女共同参画社会の形成を目指し、平成11年に男女共同参画社会基本法を制定しました。この法律において、地方公共団体には、国の施策に準じた施策及びその他の地方公共団体の特性に応じた施策を策定し、実施することが義務付けられています。

     市では、男女共同参画社会基本法が制定される前から、男女共同参画に取り組む姿勢を明らかにし、平成9年に「男女共同参画都市」を宣言しました。さらに、平成14年には、「はむら男女共同参画推進プラン」を策定し、積極的な取り組みを行ってきましたが、男女共同参画社会の実現には、なお一層の努力が必要です。

     このため、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一層推進していくための条例の制定に向けて取り組んできました。このたび、公募市民や関係団体の代表者などで構成する「羽村市男女共同参画推進会議」による調査研究報告や6月に実施した「男女共同参画のまちづくり推進事業」に参加した市民の皆さんの意見を参考に、羽村市男女共同参画推進条例の素案をまとめました。

    関連資料など

    羽村市男女共同参画推進条例素案

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    募集期間

     平成18年10月16日(月曜日)から11月17日(金曜日)午後5時まで

    ※郵送の場合は同日必着

     

    意見の提出方法など

    意見を提出する場合の様式は自由です。

    案件名および以下の区分ごとの必要事項を記入し、広域・協働推進課の窓口への提出・郵送・ファクス・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
    ※電話では受け付けません。

     

    意見提出に必要な事項
    意見を提出できる方必要事項
    (1)市内在住の方住所・氏名・年齢
    (2)市内に事務所・事業所をお持ちの方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名
    (4)市内に在勤の方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (5)市内に在学の方学校の名称・所在地・氏名
    (6)上記(1)~(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方住所・氏名・年齢・利害関係の内容

    問合せおよび意見の提出先

    担当課 羽村市企画部広域・協働推進課男女共同参画担当

    〒205-8601(住所記載不要) 

    ファクス 042-554-2921

    Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。

    ※Eメールでの提出は、意見提出に必要な事項を、問合せフォーム内「問合せ内容」の部分に必ず記入してください。

     

    意見の提出にあたってのお願い

  • 住所・氏名などの必要事項が記入されていない場合は対象となりません。必ず記入してください。
  • 提出していただいた内容は、個人情報を除き公表します。
  • この手続きは、案件に対する賛成や反対を問うものではなく、また、多数決をとるものでもありません。
  • 意見に対する個別の回答はしません。ご了承ください。