ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    意見公募手続「第5次羽村市男女共同参画基本計画(案)」に関する意見の募集(受付終了)

    • 初版公開日:[2022年02月07日]
    • 更新日:[2022年2月7日]
    • ID:9564
    意見の募集は受付を終了しました。意見募集時の内容は下記のとおりです。

    「第5次羽村市男女共同参画基本計画(案)」の策定について

    市では、1997年(平成9年)に「男女共同参画都市宣言」を行い、2002年(平成14年)に「はむら男女共同参画推進プラン」を策定、2007年(平成19年)には、「羽村市男女共同参画推進条例」を制定するなど、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを推進してきました。

    しかし、男女共同参画に関する意識(性別に基づく固定的な役割分担意識や性差による偏見、格差など)や、女性の就業継続をめぐる状況、配偶者からの暴力など、依然として課題は存在し、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大が与える女性への影響など、新たな課題も顕在化しています。

    こうした状況を踏まえ、本計画は、「第4次羽村市男女共同参画基本計画」の基本理念を継承しつつ、社会情勢や新たな課題等に適切に対応し、男女共同参画社会を実現していくために策定するものです。

    策定にあたっては、知識経験者、関係団体や市民公募委員で構成する「羽村市男女共同参画推進会議」にご意見を伺ってきました。

    このたび、羽村市男女共同参画推進会議からの提言を受け、「第5次羽村市男女共同参画基本計画(案)」をまとめましたので、皆さんのご意見を募集します。


    関連資料など

    第5次羽村市男女共同参画基本計画(案)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    計画(案)は、以下の場所でも、閲覧することができます。閲覧できる日時は、各施設の開庁・開館日時に準じます。

    • 羽村市役所1階市政情報コーナー
    • 羽村市役所東庁舎3階企画政策課窓口
    • 羽村市図書館


    募集期間

    令和4年2月7日(月曜日)から3月10日(木曜日)(午後5時必着)

     

    意見の提出方法など

    意見を提出する場合の様式は自由です。

    「案件名(第5次羽村市男女共同参画基本計画(案)の意見募集)」「意見」および以下に記載されている対象者ごとの「必要事項」を記入し、羽村市企画総務部企画政策課の窓口での提出、郵送・ファクス・Eメールのいずれかの方法で提出してください。

    (注意)電話での受付はできません。

    意見提出に必要な事項
    意見を提出できる方必要事項
    (1)市内在住の方住所・氏名・年齢
    (2)市内に事務所・事業所をお持ちの方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名
    (4)市内に在勤の方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (5)市内に在学の方学校の名称・所在地・氏名
    (6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方住所・氏名・年齢・利害関係の内容

    問合せおよび意見の提出先

    担当課 羽村市企画政策課企画政策担当

    〒205-8601(住所記載不要)

    電話 042-555-1111(内線313)

    ファクス 042-554-2921

    Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。

    (注意)Eメールで提出する場合は、お問い合わせフォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。

    (注意)「お問い合わせフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、Eメール(s101000@city.hamura.tokyo.jp)で送信してください。

    意見の提出にあたってのお願い

    • 住所・氏名などの必要事項が記入されていない場合は受け付けることができません。必ず記入してください。
    • 提出していただいた内容は、個人情報を除き、市の考え方を付して市公式サイトなどで公表します。
    • この手続きは、案件に対する賛成や反対を問うものではなく、また、多数決をとるものではありません。
    • 意見に対する個別の回答はできません。ご了承ください。