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羽村市

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あしあと

    意見公募手続「健康はむら21(第三次)」に関する意見の募集(受付終了)

    • 初版公開日:[2025年01月15日]
    • 更新日:[2025年2月14日]
    • ID:19328

    「健康はむら21(第三次)」制定の趣旨や背景、目的

    「健康はむら21(第三次)」は、市民の健康づくりに関する施策を総合的に推進するために策定するものです。

    知識経験者や健康づくり関係団体の代表者、市民公募委員などで構成する「健康はむら21審議会」を設置し、羽村市健康増進計画「健康はむら21」について審議を重ねてきました。

    12月25日、同審議会から答申を受け、羽村市健康増進計画「健康はむら21(第三次)」(案)をまとめました。皆さんの意見をお寄せください。

    根拠法令

     健康増進法(平成14年法律第103号)

    (都道府県健康増進計画等)

    第8条

    2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。

    関連資料など

    健康はむら21(第三次)(案)

    Adobe Reader の入手
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    募集期間

    令和7年1月15日(水曜日)から2月13日(木曜日)午後5時まで

    (注意)郵送の場合は同日必着

    意見の提出方法など

    意見を提出する場合の様式は自由です。

    案件名および以下の区分ごとの必要事項を記入し、健康課(保健センター内)の窓口への提出・郵送・ファクス・電子メールのいずれかの方法で提出してください。

    (注意)電話では受け付けません。 

    意見提出に必要な事項
    意見を提出できる方必要事項
    (1)市内在住の方住所・氏名・年齢
    (2)市内に事務所・事業所をお持ちの方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名
    (4)市内に在勤の方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (5)市内に在学の方学校の名称・所在地・氏名
    (6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方住所・氏名・年齢・利害関係の内容

    問合せおよび意見の提出先

    担当課 羽村市福祉健康部健康課健康推進係

    〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘5-5-2

    電話 042-555-1111(内線624)

    ファクス 042-554-4767

    Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。

    (注意)Eメールで提出する場合は、問合せフォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。

    (注意)「問合せフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、下記メールアドレスへ送信してください。

    s305000@city.hamura.tokyo.jp

    意見の提出にあたってのお願い

  • 住所・氏名などの必要事項が記入されていない場合は対象となりません。必ず記入してください。
  • 提出していただいた内容は、個人情報を除き公表します。
  • この手続きは、案件に対する賛成や反対を問うものではなく、また、多数決をとるものでもありません。
  • 意見に対する個別の回答はしません。ご了承ください。