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    医療的ケアを必要とする児童の保育施設の利用について

    • 初版公開日:[2023年01月30日]
    • 更新日:[2023年1月30日]
    • ID:15157

    医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れを行っています。

    受入れについては、「保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン(令和3年3月)」に沿って実施します。

    医療的ケアを必要とする児童で、保育施設の利用を希望する方は、下記注意事項をご確認のうえ事前にご相談ください。

    なお、ガイドラインで受入れ可としている医療的ケアは以下の通りです。


    受け入れ可能な医療的ケア

    1. 吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
    2. 経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう)
    3. 導尿
    4. エアウェイの管理
    5. 酸素療法(在宅酸素療法)の管理
    6. 人工呼吸器の管理
    7. 吸入(薬剤)
    8. 気管切開部や胃ろう部、腸ろう部の管理
    9. 血糖値測定及びその後の処置(その後の処置にはインスリン注射を含む)

    ただし、上記のケアであっても、必要な対応の度合いによっては受け入れられない場合があります。


    申込みに関する注意事項

    • 保育施設を利用するには、保育を必要とする事由(就労・疾病など)が必要です。仕事を探す「求職」の要件もありますが、入所後3か月以内に就労の要件を満たすことが条件です。
    • ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。
    • 事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。

    保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て支援課

    電話: 042-555-1111 (児童青少年係)内線262(保育・幼稚園係)内線231

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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