こちらは、羽村市学童クラブに関するQ&Aです。
・令和7年4月の入所申請受付期間は以下のとおりとなります。
第1期:令和6年11月1日から令和6年11月8日
第2期:令和6年11月9日から令和6年12月20日
第3期:令和6年12月21日から令和7年1月20日
第4期:令和7年1月21日から令和7年2月20日
第5期:令和7年2月21日から令和7年3月20日
・5月以降の入所申請受付期間(毎年度)
入所希望月の前月20日が申請期限となります。
期間ごとに受付をしているため、先着順ではありません。
但し、期間ごとに審査を実施する為、第2期以降の期間で申請しますと希望通り入所できなくなる可能性があります。
郵送での受付は実施しておりません。
オンラインで申請していただくか、市役所窓口に直接お越しください。
現在入所している方も、翌年度の利用を希望する場合は申請が必要です。
学童クラブに月の途中からの入所はできません。
毎月1日付で入所となります。
書類の受付は可能ですが、審査は該当入所月のタイミングで実施します。
(例:6月入所の場合は5月21日に審査実施)
長期休業期間のみの入所申請の受付はしておりません。
但し、夏休みのみ利用希望の場合、7月入所申請期間に入所申請をしていただき、8月末で退所届を提出していただくことは可能です。
この場合2ヶ月分の育成料とおやつ代がかかります。
入所申請書は児童1人につき1枚必要となりますので、2人の入所であれば合計2枚必要になります。
但し、就労証明書やその他添付書類(該当者のみ)、減免申請書は1世帯1部の提出で受付可能です。
・令和7年4月入所
第1期・第2期:令和6年12月23日
第3期:令和7年1月21日
第4期:令和7年2月21日
第5期:令和7年3月21日
・5月入所以降は、入所希望月の前月21日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)が審査日となります。(毎年度)
・4月入所の方
第1期、第2期受付分の方は1月中旬頃に通知書(承認・不承認)を郵送予定です。第3期以降は毎期の審査日以降に郵送します。
・5月以降入所の方
毎月21日(土曜日・日曜日祝日の場合は翌営業日)以降に電話にてご連絡させていただき、後日通知書を郵送します。
保護者以外の同居者(18歳以上65歳未満で学生を除く)がいる場合、該当者の就労証明書も必要です。
但し、保護者以外の同居者の就労証明書が無くても受付は可能ですが、審査で減点となります。
一方に原本を1部、もう一方にコピーを1部ご提出いただければ受付可能です。
事前にコピーをご用意ください。(市役所内にもコピー機(有料)がありますのでご利用ください。)
事業所印は不要です。
申請月から3ヶ月以内が有効期限となります。
(例)申請日が11月5日の場合、申請月は11月となる為、就労証明書の証明日が8月以降であれば受付可能。
直近3ヶ月のシフト表の写しなど勤務実態がわかる物を就労証明書と一緒に提出してください。
内容を確認させていただき、最低要件を満たしている場合は受付可能となります。
「求職中」要件として受付可能です。
但し、入所日から3ヶ月以内に就労証明書が必要となり、期限までに提出が無い場合は途中で退所となります。
(例)4月入所の場合、提出期限は6月末日
尚、受付期間内に就労証明書が提出されれば、「就労」として審査可能となります。
4月入所の場合、5月1日までに復職予定であれば申請は可能です。
但し、1日が土曜日・日曜日、祝日等により、事業所が1日付で記載できないなどの場合は、児童青少年係までご相談ください。
就労確認ができないため、入所要件(就労)を満たさないとして、原則受付できません。
但し、他の仕事を探すという場合は「求職中」要件として受付可能です。
「求職中」要件については【質問15】を参照してください。
可能です。
4月中に就労内定している場合は、就労証明書「2 就労状況・予定」の「就労予定(転職内定含む)」にチェックをするよう事業所に依頼してください。
事業所側が「内定」では就労証明書を出せないという場合は、児童青少年係までご相談ください。
不要です。
ありません。
週1日勤務だとしても就労証明書をご提出いただければ審査時の減点はありません。
尚、保護者の就労要件は「週3日以上かつ1日4時間以上」となっています。
・4月入所の方
減免の審査は4月に実施しますので、結果通知は4月中旬頃に郵送します。(全期共通)・5月以降入所の方
入所月の1日以降に審査を実施しますので、結果通知は入所月中旬頃に郵送します。
尚、承認・不承認いずれの場合も郵送します。
減免申請は入所月の前月末日まで申請可能です。
変更(または取下げ)希望時点で児童青少年係へご連絡いただくか、直接市役所窓口にお越しください。
但し、内容変更などで各受付期間後にご連絡をいただいた場合は、次の審査期間での審査になる可能性があります。
学童クラブの入所申請は、既に入所している方も含めて毎年度全員に申請をしていただいている為、予測ができず事前のお答えは控えさせていただいております。
可能です。
審査の結果、希望学童クラブへの入所が出来ない方へは個別に連絡させていただきますので、その時に児童青少年係へご相談ください。
また、他の学童クラブに空きがあればそちらをご案内させていただくことも可能です。
可能です。
但し、申請時に契約書等(転居先住所がわかる物)の写しを添付してください。
実家への転居などで契約書等が無い場合、公共料金の郵便物などの住所がわかるものを添付してください。
尚、住所異動が済み次第、児童青少年係までご連絡ください。
市公式サイトの「学童クラブ入所申請について(オンライン)(別ウインドウで開く)」へアクセスし、ページ内のリンクから申請フォームにアクセスしてください。
フォーム入力を進めていくと添付書類の添付項目が出てきますので、添付枚数を選択後、写真またはPDF、Excel等のデータを添付してください。
就労証明書など両面印刷の書類を撮影して添付する場合、両面それぞれを撮影して添付してください。
各期間末日の午後11時59分(送信完了分)までとなります。(24時間申請可能)
申請内容確認中に不備があった場合、担当から電話連絡させていただきます。
お伝えする期限までに、市公式サイトの再提出フォームから再提出をお願いいたします。
オンライン申請フォームの最後のページに自由記入欄がありますので、そちらにお伝えしたい内容を入力してください。
内容を確認後、担当から電話にてご連絡させていただく場合があります。
原則、児童が自分で学童クラブへ登所していただくこととなります。
原則、授業の終了後は学校から直接学童クラブへ登所していただくこととなります。
羽村市子ども家庭部子育て支援課
電話: 042-555-1111 (学童クラブ・児童館係)内線262 (保育・幼稚園係)内線231
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!