寄附には、総枠制限と個別制限があります。
総枠制限は、政党・政治資金団体に対する寄附の総枠(A枠)、その他の政治団体・政治家に対する寄附の総枠(B枠)ごとに、年間の限度額が決められています。さらに個別制限として、同一の者に対する寄附の限度額が決められています。
寄附者 | A枠/政党・政治資金団体に対する寄附の総枠 | B枠/その他の政治団体・政治家に対する寄附の総枠 |
---|---|---|
個人がする寄附 | A枠/年間で合計2千万円以内 | B枠/年間で合計1千万円以内 |
企業・労働組合等がする寄附 | A枠/資本金等により年間750万円から1億円以内 | B枠なし/一切禁止 |
政治家個人への政治資金の流れをまとめると次のようになります。
寄附者 | 受領者 | 総枠制限 | 個別制限 |
---|---|---|---|
個人から | 政治家個人へ | B枠の範囲内で年間合計1千万円以内 | 同一者には年間150万円以内 金銭・有価証券による寄附は選挙運動に関するものを除き禁止 |
個人から | 資金管理団体または後援会などの政治団体へ | B枠の範囲内で年間合計1千万円以内 | 一団体年間150万円以内 |
企業・労働組合等から | 政党へ | A枠の範囲内で資本金等により年間750万円から1億円以内 | 個別制限なし |
企業・労働組合等から | 政治家個人へ | 一切禁止 | |
企業・労働組合等から | 資金管理団体または後援会などの政治団体へ | 一切禁止 | |
政党から | 政治家個人へ | 制限なし | |
資金管理団体または後援会などの政治団体から | 政治家個人へ | 額の制限なし | 金銭・有価証券による寄附は選挙運動に関するものを除き禁止 |
政治家の後援団体は、当該後援する政治家、政党その他の政治団体若しくはその支部および後援団体の設立目的による行事または事業を除き、選挙区内にある者に対して寄附することは禁止されています。
ただし、行事または事業であっても、一定期間(任期満了前の90日間等)は禁止されます
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
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