羽村市情報セキュリティ基本方針は、市が保有する情報資産をさまざまな脅威から組織的、体系的かつ継続的に保護するための統一的な方針並びに情報資産の安全管理対策を実践するにあたっての基本的な考え方及び方策を定めることを目的として策定しているほか、地方自治法第244条の6第1項で定めることが求められている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けます。
また、本方針は令和8年4月1日より羽村市の市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会の連名で策定します。
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市は情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率化・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じています。
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータを指します。
原則として、他の領域(②LGWAN接続系・③インターネット接続系)との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防いでいます。
LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータを指します(マイナンバー利用事務系を除く)。
LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割します。
なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施します。
総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)は、地方公共団体の組織内ネットワーク(以下「庁内LAN」という。)を相互に接続し、地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用を図ることを目的とする、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワークです(地方公共団体情報システム機構)。
インターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータを指します。
不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施します。
高度な情報セキュリティ対策として、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入を実施します。
羽村市企画部情報政策課
電話: 042-555-1111(情報政策係)内線512
電話番号のかけ間違いにご注意ください!